解説

認可保育所の設置認可の申請書に書く6事項と添付書類3種(施行規則第37条)

国・都道府県・市町村以外の者が認可保育所を設置するときの申請書に書く事項(名称・種類・位置、建物と設備の図面、運営規程、経営責任者と幹部職員の経歴、収支予算書、事業開始の予定年月日)と添付書類3種を、児童福祉法施行規則第37条で整理します。認可後の変更届の時期も説明します。様式は自治体で異なります。

申請書に書く事項は、省令が定めている

国・都道府県・市町村以外の者が保育所を設置するには、都道府県知事の認可が必要です(児童福祉法第35条第4項)。申請先は、指定都市・中核市・児童相談所設置市の区域では、政令で定める事務についてその市の長に読み替わります(同法第59条の4第1項)。

申請書に書く事項と添付する書類は、児童福祉法施行規則第37条が定めています。省令が求める記載事項は6項目、添付書類は3種類です。

この記事は、申請書の書式の骨格だけを扱います。認可の審査で見られる基準は『保育所の「認可」と「確認」の違い』、経済的基礎の中身は『株式会社が認可保育所を設置するときの「経済的基礎」』で説明しています。

申請書の記載事項(省令第37条第1項)

申請書に書く事項(児童福祉法施行規則第37条第1項)
号記載事項意味合い
第1号名称、種類及び位置保育所の名前、施設の種類(保育所)、所在地
第2号建物その他設備の規模及び構造並びにその図面園舎・設備の規模と構造、図面
第3号運営の方法(保育所は、事業の運営についての重要事項に関する規程)保育所では運営規程を付ける
第3号の2経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴経営者と幹部職員の人物と経験
第4号収支予算書事業の収入と支出の見込み
第5号事業開始の予定年月日保育所を開く予定日

第3号の2は、認可の審査基準の「経営者が社会的信望を有すること」「実務を担当する幹部職員が社会福祉事業の知識・経験を有すること」(児童福祉法第35条第5項第2号・第3号)を確かめる材料になります。

収支予算書の収入見込みを作る材料の1つが、公定価格の試算です(省令は様式を定めていないため、実務上の使い方の例です)。

所在地・定員・年齢別の人数から基本分単価を試算し、収入見込みの出発点にできます。試算は目安であり、認可の可否を判断するものではありません。

収支予算書の収入見込みを公定価格で試算する

添付する書類は3種類

申請書に添える書類(児童福祉法施行規則第37条第3項)
号書類提出する人
第1号設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類すべての申請者
第2号法人格を有することを証する書類保育所を設置しようとする者が法人であるとき
第3号定款、寄附行為その他の規約法人または団体であるとき

第37条は書類の種類を示すだけで、様式や枚数は定めていません。実際に何を何部出すかは、申請先の自治体の手引きで決まります。事前相談の時期や、資金を示す書類の種類も自治体ごとに異なります。

認可を受けたあとの変更届は、事前か事後かが項目で分かれる

認可を受けた者の変更届(児童福祉法施行規則第37条第5項・第6項)
変更する内容届出の時期
名称・種類・位置(第1項第1号)、定款・寄附行為その他の規約(第3項第3号)変更のあった日から起算して1か月以内
建物その他設備の規模・構造・図面(第1項第2号)、運営の方法(第1項第3号)、経営の責任者・福祉の実務に当たる幹部職員変更しようとするとき、あらかじめ

建物・設備や運営規程、経営責任者・幹部職員の変更は、変更する前の届出が必要です。名称・位置や定款の変更は、変更したあとで足ります。

給付の「確認」を受けた施設が利用定員を減らすときの届出は、『定員の減少は3か月前まで、設置者の変更は10日以内に届出』で扱います。

全国共通の部分と、自治体へ確認する部分

省令が定める部分と、自治体ごとに確かめる部分
項目全国共通(省令)自治体ごとに確認
申請書の記載事項6項目(名称・種類・位置、建物と設備、運営の方法、経営責任者と幹部職員、収支予算書、開始予定日)様式、記載の細かさ、図面の縮尺
添付書類履歴・資産状況、法人格の証明、定款等の3種追加で求める書類、提出部数
変更届事前か、変更から1か月以内か届出の様式、添付書類

申請を考える時点で、所在地の自治体の保育主管課へ事前に相談してください。省令の6項目と3種は共通の土台で、書式と追加書類は自治体の手引きが決めます。

よくある質問

社会福祉法人や学校法人も、同じ申請書を出しますか。

申請書の記載事項と添付書類は、省令上、設置する者の種類で分けられていません。ただし法人格の証明と定款等は、法人であるときに出す書類で、審査基準は、社会福祉法人・学校法人は欠格事由だけです(児童福祉法第35条第5項。内容は認可の欠格事由の一覧)。

運営の方法には、何を付ければよいですか。

保育所は、事業の運営についての重要事項に関する規程を付けます(省令第37条第1項第3号)。規程に載せる項目の細目や様式は、この記事では扱わないため、申請先の手引きで確かめてください。

この記事で、認可を受けられるか判断できますか。

できません。この記事は省令の申請書の項目を整理したもので、認可の可否は申請先の自治体が審査します。需給状況によっては、要件を満たしても認可されない場合があります(児童福祉法第35条第8項)。

この記事が参照した一次資料

  • 児童福祉法

    昭和22年法律第164号/複数年度対象外/確認日 2026-09-23

  • 児童福祉法施行規則

    昭和23年厚生省令第11号/複数年度(改正を重ねる現行の省令)対象外/確認日 2026-10-12

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