解説

令和7年度と令和8年度の保育所の基本分単価の比較(全定員区分)

保育所の基本分単価を令和7年度と令和8年度で比べると、利用定員の区分はどちらも5人刻みの21区分で一致します。全区分の金額と差額を、地域区分と年齢区分を固定した2つの表で確認できます。

令和7年度と令和8年度は、全ての定員区分を同じ行として並べられる

令和7年度(令和7年12月22日のこども家庭庁告示第9号、年度途中改正後)の別表第2と、令和8年度の別表第2は、利用定員の区分がどちらも20人、21人から25人、26人から30人のように5人刻みで、171人以上までの21区分が一致します。

定員区分、地域区分、年齢区分、保育必要量区分がそろっているので、全ての行を同じ条件で並べて比べられます。

年度の当初の別表と、年度途中の改正後の別表を取り違えない

この記事の令和7年度の金額は、令和7年12月の改正後の別表の金額です。令和7年4月1日付の当初の別表とは、読む資料が異なります。

年度の途中で告示が改正された年度は、どの時点の別表を見ているかを先に確かめてから金額を転記する。

地域区分20/100地域、4歳以上児、保育標準時間の例

地域区分と年齢区分、保育必要量を固定して、定員区分ごとの両年度の基本分単価を並べます。下表の金額は記事本文に保存せず、両年度の年度データから表示しています。

差額と増加率は、令和7年度の金額を基準に令和8年度の金額との差を計算した値です。

20/100地域・4歳以上児・保育標準時間の基本分単価(令和7年度と令和8年度)
利用定員区分令和7年度令和8年度差額増加率
20人149,220円150,500円1,280円0.9%
21-25人124,020円127,390円3,370円2.7%
26-30人107,440円110,270円2,830円2.6%
31-35人95,220円97,530円2,310円2.4%
36-40人87,320円89,370円2,050円2.3%
41-45人90,170円90,760円590円0.7%
46-50人82,350円82,890円540円0.7%
51-55人76,690円77,200円510円0.7%
56-60人72,150円72,640円490円0.7%
61-70人64,950円65,390円440円0.7%
71-80人59,620円60,020円400円0.7%
81-90人55,410円55,790円380円0.7%
91-100人47,540円48,000円460円1.0%
101-110人45,240円45,680円440円1.0%
111-120人43,280円43,690円410円0.9%
121-130人41,630円42,020円390円0.9%
131-140人40,240円40,620円380円0.9%
141-150人39,020円39,380円360円0.9%
151-160人38,840円39,230円390円1.0%
161-170人37,870円38,240円370円1.0%
171+人36,980円37,340円360円1.0%

表示条件: 地域区分 20/100、4歳以上児、保育標準時間。令和7年度(令和7年12月22日のこども家庭庁告示第9号 別表第2)と令和8年度の検証済み基本分データから表示。両年度とも定員区分は5人刻みで一致します。

その他地域、1、2歳児、保育標準時間の例

条件を変えても、見る順序は同じです。地域区分が「その他」で、年齢区分が1、2歳児の場合の両年度の金額を並べます。

年齢区分と地域区分が変わると、同じ定員区分でも金額と増加率が変わります。

その他地域・1、2歳児・保育標準時間の基本分単価(令和7年度と令和8年度)
利用定員区分令和7年度令和8年度差額増加率
20人201,610円203,660円2,050円1.0%
21-25人180,010円184,140円4,130円2.3%
26-30人165,790円169,390円3,600円2.2%
31-35人155,100円158,180円3,080円2.0%
36-40人148,340円151,170円2,830円1.9%
41-45人150,730円152,090円1,360円0.9%
46-50人144,060円145,370円1,310円0.9%
51-55人139,220円140,500円1,280円0.9%
56-60人135,350円136,600円1,250円0.9%
61-70人129,210円130,420円1,210円0.9%
71-80人124,660円125,840円1,180円0.9%
81-90人121,070円122,220円1,150円0.9%
91-100人114,570円115,800円1,230円1.1%
101-110人112,600円113,800円1,200円1.1%
111-120人110,910円112,090円1,180円1.1%
121-130人109,480円110,650円1,170円1.1%
131-140人108,290円109,440円1,150円1.1%
141-150人107,240円108,370円1,130円1.1%
151-160人107,220円108,370円1,150円1.1%
161-170人106,370円107,510円1,140円1.1%
171+人105,600円106,730円1,130円1.1%

表示条件: 地域区分 other、1、2歳児、保育標準時間。令和7年度(令和7年12月22日のこども家庭庁告示第9号 別表第2)と令和8年度の検証済み基本分データから表示。両年度とも定員区分は5人刻みで一致します。

この表から読めることと、読めないこと

表の対象は、基本分単価だけです。基本分単価の令和7年度から令和8年度への増加率は、地域区分、定員区分、年齢区分、保育必要量区分の全1,344セルで、およそ0.5%から3.5%の範囲に収まります。

ただし、これは基本分単価の差であり、加算や減算を含む園の月額の差ではありません。

基本分単価の差を、園の収入の差として読まない

園の月額は、基本分単価に加え、年度ごとの加算の要件や、実際の在籍数、各種の調整によって決まります。年度間の基本分単価の差だけで、収入の増減は決まりません。

自園の条件での月額は、試算で加算と減算を含めて確認し、委託費の通知と照合する。

基本分以外の見直し事項の比べ方は記事「令和7年度と令和8年度の公定価格の見直し事項を比較(基本分・加算・減算・処遇改善)」、年度版の改定資料を読む順序は記事「保育所の公定価格改定は、年度版と条件をそろえて比べる」、令和5年度を含む4年度の並べ方は記事「令和5年度から令和8年度までの保育所の基本分単価を、定員区分が一致する区分で並べる(4年度の推移表)」、令和6年度と令和7年度の並べ方は記事「令和6年度と令和7年度の保育所の基本分単価を、定員区分が一致する区分で並べる」で確認できます。

地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの令和8年度の金額を、一覧で引けます。

令和8年度の基本分単価一覧を開く

よくある質問

令和6年度の単価表とも並べられますか。

令和6年度は定員区分の刻みが違うため、令和8年度と区分が一致する行に限って並べています。範囲は記事「令和6年度と令和8年度の保育所の基本分単価を、定員区分が一致する区分で並べる」で確認できます。

表の令和7年度は、当初の別表ですか。

いいえ。令和7年12月の改正後の別表(こども家庭庁告示第9号)の金額です。令和7年4月1日付の当初の別表とは読む資料が異なります。

他の地域区分や年齢区分の金額は、どこで見られますか。

令和8年度の金額は、地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとに掲載しています。令和7年度の金額は、この記事の2つの表に加え、告示の別表第2で確認できます。

自園の条件で試算する

市町村を選択すると地域区分を表示し、基本分と実装済みの加算・減算を比較できます。

結果には計算過程、使った通知・告示、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を表示します。

所在地から地域区分を確認して試算する

この記事は、基本分単価の年度間の並べ方を説明するものです。個別の園の収入見込みや、委託費の適否の判断は扱いません。

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」2件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

  • 公定価格とは・決まり方:保育所の計算方法と基本分単価の内訳

    保育園の公定価格の決まり方を解説。公定価格とは、特定教育・保育等に要する費用の額で、保護者の保育料とは別の施設側の総額です。基本分単価の内訳は地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量の4つで決まります。計算は基本分単価・加算・減算・園児数の4手順で、試算画面の入力欄も確認できます(子ども・子育て支援法第27条第3項)。

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  • 令和5年度から令和8年度の保育所の基本分単価(4年度推移)

    保育所の基本分単価を令和5年度・令和6年度・令和7年度・令和8年度の4年度で並べます。令和5年度と令和6年度は21人から60人までが10人刻みのため、4年度で区分が一致する20人と61人以上の区分に限り、同じ条件の金額と令和5年度との差額を2つの表で確認できます。

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  • 保育所の公定価格試算で、対象外の手続を別に確認する

    全国共通の公定価格を試算するときも、試算対象外の制度・手続は別に根拠と所管を確認する必要があります。試算結果と個別確認を混ぜない順序を説明します。

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  • 処遇改善等加算の賃金改善の配分方法(基本給・手当・賞与・一時金)

    処遇改善等加算の賃金改善で、区分2は基本給・手当・賞与・一時金から改善する項目を特定し、毎月払いか一括払いで行えます。区分2と区分3を合わせた改善額の1/2以上を基本給か毎月の手当で行う基準、区分3の毎月払い、国家公務員の給与改定時の追加支払、法定福利費の扱いを、通知の原文で整理します。

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