所長設置加算の欄は令和元年度の表まで、三歳児配置改善加算の欄は令和8年度の表まである
保育所の別表第2を平成27年度から令和8年度まで原文で見ると、所長設置加算の欄は令和元年度の表までで、令和2年度の表からありません。
三歳児配置改善加算の欄は、平成27年度から令和8年度のどの年度の表にもあります。
この記事は、金額ではなく、欄の有無と、古い年度の表を読むときの注意を説明します。
| 年度 | 所長設置加算 | 三歳児配置改善加算 |
|---|---|---|
| 平成27年度(告示第49号) | あり | あり |
| 平成28年度〜平成30年度(第119号・第524号・第539号・第44号・第57号・第22号) | あり | あり |
| 平成31年度・令和元年度(平成31年第34号・令和元年第88号・第19号) | あり | あり |
| 令和2年度(令和2年第27号・令和3年第7号) | なし | あり |
| 令和3年度〜令和5年度 | なし | あり |
| 令和6年度(令和6年こども家庭庁告示第18号の表で確認)〜令和8年度 | なし | あり。令和6年度の表から、4歳以上児配置改善加算の欄も並ぶ |
年度の表を替えるときは、加算の欄の有無も替わる
所長設置加算の欄が、令和元年度の表にはあり、令和2年度の表にはありません。同じ名前の加算を探しても、年度によって表に欄が無いことがあります。
調べる年度の告示と別表第2の「保育所」のPDFを先に決め、その表の見出しで欄の名前を確かめます。
所長設置加算は、令和2年4月1日の告示で定義の条が削除された
令和2年4月1日の内閣府告示第27号の新旧対照表で、算定基準の第1条第45号が「削除」になっています。
改正前の第45号は、所長設置加算を「当該施設等において、運営管理の業務に常時従事し、かつ給与の支給を受けている所長を配置する場合に加算されるもの」と定めていました。
同じ条の第16号(基本加算部分の定義)も、加算の号を並べる箇所から、この号が外れています。
令和2年度の表には、所長設置加算の欄がありません。
所長設置加算を基本分単価へ統合したかどうかは、この記事では扱いません。
確認したのは、欄の有無と定義の条の削除までです。金額の変化を調べるときは、年度ごとの表で、基本分単価の値を確かめます。
三歳児配置改善加算は、平成27年度の告示で「三歳児15人につき1人」と定義された
平成27年内閣府告示第49号の第1条は、三歳児配置改善加算を、三歳児十五人につき、教員、保育士等を一人配置する場合に加算されるものと定めています。
平成27年度の表の中では、基本加算部分の欄の1つとして、保育標準時間認定と保育短時間認定の列で並びます。
この記事で確かめたのは、平成27年度の告示の定義です。令和8年度の表の読み方は、保育所の令和8年度基本分単価表の読み方で確認できます。
古い年度の単価を調べる順番
調べる年度の告示を先に決め、その表の見出しで加算の欄を探すと、取り違えにくくなります。
調べる年度の告示を決める
年度ごとの読み方は、平成27年度・平成28年度〜平成30年度・平成31年度・令和元年度・令和2年度・令和3年度の記事で確認します。
表の見出しで欄の名前を探す
所長設置加算は令和元年度の表までなので、令和2年度以降の表では探しません。三歳児配置改善加算は、どの年度の表でも見出しで探します。
当てはまるかは市町村で確かめる
古い年度の要件は、当時の留意事項通知と市町村の案内で確認します。実際に支払われた額は、市町村の資料で確認します。
よくある質問
- 令和2年度の保育所の表に、所長設置加算の欄はありますか。
ありません。令和元年度の表までは欄がありますが、令和2年度の表からは見出しに出てきません。令和2年4月1日の告示で、算定基準の定義の条も削除されています。
- 三歳児配置改善加算は、令和8年度の表にもありますか。
あります。平成27年度から令和8年度の保育所の別表第2のどの表にも、見出しがあります。
- 所長設置加算がなくなった分は、基本分単価に入っていますか。
この記事で読んだ原文には、統合したと書いた一節が見つかっていません。金額の違いは、年度ごとの表の基本分単価で、直接比べて確かめます。
次に知りたいこと
欄の有無を確かめたあとは、年度ごとの表の読み方と、金額の違いを確認します。
令和4年度の表は保育所の令和4年度基本分単価表の読み方、令和5年度の表は保育所の令和5年度基本分単価表の読み方、令和3年度から令和5年度の金額の違いは令和3年度から令和5年度の保育所の基本分単価(20人区分)で確認できます。
地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの保育所の金額を、一覧で引けます。
令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く認可保育所の公定価格を試算する
所在地・利用定員・年齢別の園児数を入力すると、基本分単価と加算・減算を足し引きした結果を、計算の内訳つきで見られます。加算や減算が自園に適用されるかは、市町村の認定で決まります。
認可保育所の公定価格を試算するほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(別表第2 保育所)
令和6年こども家庭庁告示第18号(令和6年12月27日)/令和6年度年度途中改正(令和6年12月)/確認日 2026-10-13
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(別表第2 保育所)
こども家庭庁告示第9号(令和7年12月22日)/令和7年度年度途中改正(令和7年12月)/確認日 2026-10-13
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(別表第二)
こども家庭庁告示第十五号(令和5年12月6日)/令和5年度年度途中改正(令和5年12月)/確認日 2026-10-15
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(別表第二)
内閣府告示第十四号(令和3年3月31日)/令和3年度当初/確認日 2026-10-20
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(別表第二)
内閣府告示第三十九号(令和4年3月31日)/令和4年度当初(令和5年2月20日の改正前)/確認日 2026-10-20
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(別表第二から別表第五まで)
内閣府告示第十七号(令和5年2月20日)/令和4年度年度途中改正(令和5年2月)/確認日 2026-10-20