保育所の令和4年度の単価は、年度の中で出た3つの告示の別表にある
保育所の令和4年度の単価を載せる表は、内閣府告示の第39号、第98号、第17号の3つの告示の別表です。
令和4年度は、年度の初めに表が出たあと、年度の途中の10月に処遇改善等加算Ⅲを加える改正があり、さらに令和5年2月に、令和4年度の算定全体に適用する表が出ています。
この記事は、金額ではなく表の読み方と版の選び方を説明します。金額は、こども家庭庁が掲載する告示の「保育所」のPDFで確認します。
| 告示 | 日付と施行 | 内容 |
|---|---|---|
| 内閣府告示第39号 | 令和4年3月31日。令和4年4月1日から施行 | 別表第二及び別表第三を改める。年度の初めの表 |
| 内閣府告示第98号 | 令和4年9月30日。令和4年10月1日から施行 | 処遇改善等加算Ⅲの定義を加え、別表第二及び別表第三を改める |
| 内閣府告示第17号 | 令和5年2月20日。公布の日から施行 | 別表第二から別表第五までを改める。令和4年度の算定について適用する |
令和4年度の金額は、最後の告示で改められている
第17号の附則は、令和4年度の費用の額の算定について適用すると定めています。令和4年4月1日から9月30日までの算定は、別表第二の代わりに附則の別表第四を読むと、同じ附則の表にあります。第39号や第98号の表の金額は、改正前の資料として区別します。
調べる月が4月から9月なら第17号の別表第4、10月以降なら第17号の別表第2を開きます。金額の比較は令和3年度から令和5年度の保育所の基本分単価(20人区分)で確認できます。
調べる月で読む表が決まる
第17号は、令和4年度の算定を月で2つに分けて、読む表を指定しています。
附則の読み替えの表で、別表第二は別表第四に、別表第三は別表第五に読み替えられています。同じ表の中で、処遇改善等加算Ⅲの定義の号も読み替えの対象で、4月から9月は「削除」とされています。
| 調べる月 | 読む表 | 処遇改善等加算Ⅲ |
|---|---|---|
| 令和4年4月から9月 | 第17号の附則別表第4「保育所(保育認定)」 | 定義の号が削除され、表に欄は無い |
| 令和4年10月以降 | 第17号の別表第2「保育所(保育認定)」 | 表に欄がある(㉓) |
令和4年度の当初の第39号は、4月から9月の表と欄の並びが近く、処遇改善等加算Ⅲの欄がありません。
第98号は、10月からの表で処遇改善等加算Ⅲの欄を加えています。第17号が両方を改めたため、当初の2つの告示は、読み方を知るための旧版として使います。
基本分単価は、行の4つの軸と、列の保育必要量で引く
基本分単価の欄は、行の4つの軸と、列の保育必要量区分で1つに絞ります。
表の見出しの番号では、地域区分が①、定員区分が②、認定区分が③、年齢区分が④です。保育必要量区分が⑤で、その下に基本分単価の⑥が並びます。
この並びは、第39号の表で確認でき、令和5年度の表とも同じです。
| 軸 | 表に載っている区分 |
|---|---|
| 地域区分(①) | 地域区分ごとに同じ形の表が続く |
| 定員区分(②) | 20人、21人から30人まで、31人から40人まで、と10人刻みで続き、171人以上まで |
| 認定区分(③)と年齢区分(④) | 2号は4歳以上児と3歳児、3号は1・2歳児と乳児の4行 |
| 保育必要量区分(⑤) | 列の見出し。保育標準時間認定と保育短時間認定の2列 |
| 基本分単価(⑥) | 上の軸で絞った行と列の欄 |
乳児の行を除き、基本分単価の横には括弧書きの値が並びます。
見出しには(注)が付いており、括弧の値をどの子どもに使うかは、告示の注と留意事項通知で確認します。詳しい見方は保育所の公定価格の項目番号の見方にまとめています。
基本分単価の右には、処遇改善等加算Ⅰが、金額に加算率を掛ける式で載っています。考え方は処遇改善等加算の考え方で確認できます。
1つの地域区分の欄は、4つのまとまりに分かれる
1つの地域区分の表は、基本分のまとまりのあと、欄が横に分かれて全部で4つのまとまりが続きます。
まとまりが替わっても、①〜④の行の軸は同じ位置に繰り返されるため、見ている行を取り違えにくくなっています。欄の名前と番号は、各まとまりの上の見出しで確かめます。
4つ目のまとまりの欄は、基本分に足す加算ではなく、減らす側の調整です。
定員を恒常的に超過する場合の⑱は、割合を掛ける形で書かれています。当てはまるかどうかは、留意事項通知と市町村の案内で確認します。
地域区分が変わるたびに、同じ欄の並びが繰り返される
ある地域区分で見た欄の位置を、そのまま別の地域区分の表に当てはめることはできません。金額の欄は地域区分ごとに別の値です。
探している地域区分の見出し(①の欄)を確かめてから、その表の欄の名前を読みます。
表のあとの欄は、版によって番号が1つずれる
地域区分ごとの表が終わったあとに、地域区分や定員区分の行とは関係なく、欄の名前と番号がついた加算が⑲から並びます。
番号は、処遇改善等加算Ⅲの欄が入る版と入らない版で、冷暖房費加算より後ろの欄が1つずれます。同じ欄の番号を版をまたいで当てはめると、別の欄を読むことになります。
| 欄の名前 | Ⅲの欄が無い表(第39号・第17号の4〜9月) | Ⅲの欄がある表(第98号・第17号の10月〜) |
|---|---|---|
| 主任保育士専任加算、療育支援加算、事務職員雇上費加算、処遇改善等加算Ⅱ | ⑲、⑳、㉑、㉒ | ⑲、⑳、㉑、㉒ |
| 処遇改善等加算Ⅲ | 欄なし | ㉓ |
| 冷暖房費加算 | ㉓ | ㉔ |
| 栄養管理加算 | ㉙ | ㉚ |
| 第三者評価受審加算 | ㉚ | ㉛ |
第17号の表には、末尾に国家公務員給与改定対応部分の補助を受けた場合の欄が加わっています。
4月から9月の附則別表第4では㉛、10月以降の別表第2では㉜で、附則別表第4の欄には「3月初日の利用子どもの単価から減算」と書かれています。第39号と第98号の表にはこの欄がなく、版の違いとして押さえます。
各欄の読み方は、主任保育士専任加算、療育支援加算の認定、冷暖房費加算の地域、栄養管理加算、第三者評価受審加算で確認できます。
令和5年度の表と並べると、欄の数が違う
令和4年度の10月以降の表と令和5年度の表は、基本分から⑱までの欄の並びが同じで、表のあとの欄の数が違います。
令和5年度の表では、表のあとの欄は⑲〜㉛で、令和4年度の第17号の別表第2にある国家公務員給与改定対応部分の欄はありません。年度をまたいで同じ番号を引くと、別の欄を読むことがあります。
金額の差は、この記事ではなく比較の記事で確かめます。
令和3年度から令和5年度の保育所の基本分単価は令和3年度から令和5年度の保育所の基本分単価(20人区分)、令和5年度の表の読み方は保育所の令和5年度基本分単価表の読み方で説明しています。
令和4年度の単価を調べる順番
単価は、調べる月、版、地域区分、定員区分と年齢区分、保育必要量、加算と減算の欄の順に確かめると、取り違えにくくなります。
調べる月を決める
令和4年4月から9月なら第17号の附則別表第4、10月以降なら第17号の別表第2を、「保育所」のPDFから開きます。
地域区分の表を探す
所在地の市町村が、どの地域区分かを確かめ、該当する地域区分の表から読みます。
基本分を引く
定員区分と、認定区分・年齢区分の行をたどり、保育標準時間か保育短時間かの列で基本分単価を読みます。
加算と減算の欄を確かめる
当てはまる欄の名前を、各まとまりと表のあとの見出しで探し、番号ではなく名前で確かめます。要件は留意事項通知と市町村の案内で確認します。
適用の有無を確かめる
加算の認定や減算の該当は、留意事項通知と市町村の案内で確かめます。単価表の欄があることと、自園に適用されることは別です。
よくある質問
- 保育所の令和4年度の基本分単価は、どの告示のどの表にありますか。
内閣府告示第17号(令和5年2月20日)の別表第2と附則別表第4です。4月から9月は附則別表第4、10月以降は別表第2を読みます。年度の途中に出た第39号と第98号の表は、第17号で改められています。
- 処遇改善等加算Ⅲの欄は、令和4年度のいつから表にありますか。
令和4年10月1日から施行された第98号の表に、㉓として入りました。第17号でも、10月以降の別表第2にはあり、4月から9月の附則別表第4にはありません。
- 栄養管理加算の欄の番号は、令和4年度の表で同じですか。
同じではありません。処遇改善等加算Ⅲの欄が無い表では㉙、ある表では㉚です。番号でなく、欄の名前で探します。
- 令和4年度の表の欄の番号で、令和5年度以降の表も引けますか。
引けません。欄の数と番号が変わっているため、年度ごと、版ごとに、その表の見出しで欄の名前を確かめます。
次に知りたいこと
令和4年度の単価表を読んだあとは、後の年度の表の読み方と、金額の違いを確認します。
令和5年度の表の読み方は保育所の令和5年度基本分単価表の読み方、令和3年度から令和5年度の金額は令和3年度から令和5年度の保育所の基本分単価(20人区分)、地域区分の根拠は地域区分と単価の根拠で確認できます。さかのぼって令和2年度・令和3年度の表を読むときは、保育所の令和2年度・令和3年度基本分単価表の読み方が使えます。
令和8年度の保育所の金額は、下の一覧で引けます。
地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの保育所の金額を、一覧で引けます。
令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く認可保育所の公定価格を試算する
所在地・利用定員・年齢別の園児数を入力すると、基本分単価と加算・減算を足し引きした結果を、計算の内訳つきで見られます。加算や減算が自園に適用されるかは、市町村の認定で決まります。
認可保育所の公定価格を試算するほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(別表第二)
内閣府告示第三十九号(令和4年3月31日)/令和4年度当初(令和5年2月20日の改正前)/確認日 2026-10-20
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(別表第二から別表第五まで)
内閣府告示第十七号(令和5年2月20日)/令和4年度年度途中改正(令和5年2月)/確認日 2026-10-20