令和2年度・令和3年度の単価は、3つの告示の別表第2にある
保育所の令和2年度と令和3年度の単価を載せる表は、内閣府告示の第27号、第7号、第14号の別表第2です。
令和2年度は、年度の初めの表が令和3年2月に差し替えられ、令和3年度は、令和3年4月から新しい表になりました。
この記事は、金額ではなく表の読み方と版の選び方を説明します。金額は、こども家庭庁が掲載する告示の「保育所」のPDFで確認します。
| 告示 | 日付と施行 | 内容 |
|---|---|---|
| 内閣府告示第27号 | 令和2年4月1日。同日から施行 | 令和2年度の年度の初めの表 |
| 内閣府告示第7号 | 令和3年1月29日。令和3年2月1日から施行 | 別表第二及び別表第三を改める。施行日以後の算定に適用し、施行日前は従前の例による |
| 内閣府告示第14号 | 令和3年3月31日。令和3年4月1日から施行 | 令和3年度の表。同日前の算定は改正前の規定による |
令和3年2月・3月の分は、年度の初めの表では読まない
第7号の附則は、令和3年2月1日以後の算定に改正後の規定を適用し、施行日前は従前の例によると定めています。令和2年度でも、2月と3月の分は、第27号ではなく第7号の別表第2を読みます。
調べる月が令和2年4月から令和3年1月なら第27号、令和3年2月と3月なら第7号、令和3年4月以降なら第14号の別表第2を開きます。
調べる月で読む表が決まる
| 調べる月 | 読む表 |
|---|---|
| 令和2年4月から令和3年1月 | 第27号の別表第2「保育所(保育認定)」 |
| 令和3年2月と3月 | 第7号の別表第2「保育所(保育認定)」 |
| 令和3年4月から令和4年3月 | 第14号の別表第2「保育所(保育認定)」。令和4年度の途中の改正は、保育所の令和4年度基本分単価表の読み方で説明 |
3つの表は、欄の名前と番号の並びが同じです。
違うのは、欄ごとの金額です。金額は、令和3年度の20人区分だけを令和3年度から令和5年度の保育所の基本分単価(20人区分)に並べています。
基本分単価は、行の4つの軸と、列の保育必要量で引く
基本分単価の欄は、行の4つの軸と、列の保育必要量区分で1つに絞ります。
表の見出しの番号では、地域区分が①、定員区分が②、認定区分が③、年齢区分が④です。保育必要量区分が⑤で、その下に基本分単価の⑥が並びます。
| 軸 | 表に載っている区分 |
|---|---|
| 地域区分(①) | 地域区分ごとに同じ形の表が続く |
| 定員区分(②) | 20人、21人から30人まで、と10人刻みで続き、171人以上まで |
| 認定区分(③)と年齢区分(④) | 2号は4歳以上児と3歳児、3号は1・2歳児と乳児の4行 |
| 保育必要量区分(⑤) | 列の見出し。保育標準時間認定と保育短時間認定の2列 |
| 基本分単価(⑥) | 上の軸で絞った行と列の欄 |
基本分単価の右には、処遇改善等加算Ⅰが、金額に加算率を掛ける式で載っています。
考え方は処遇改善等加算の考え方、項目番号の見方は保育所の公定価格の項目番号の見方で確認できます。
1つの地域区分の欄は、4つのまとまりに分かれる
1つの地域区分の表は、基本分のまとまりのあと、欄が横に分かれて4つのまとまりが続きます。
まとまりが替わっても、①〜④の行の軸は同じ位置に繰り返されるため、見ている行を取り違えにくくなっています。
4つ目のまとまりの欄は、基本分に足す加算ではなく、減らす側の調整です。
当てはまるかどうかは、留意事項通知と市町村の案内で確認します。
表のあとの欄は⑲から㉚まで。処遇改善等加算Ⅲの欄はまだ無い
地域区分ごとの表が終わったあとに、地域区分や定員区分の行とは関係なく、欄の名前と番号がついた加算が⑲から並びます。
第27号、第7号、第14号の3つの表は、どれも⑲から㉚までで、最後の欄は第三者評価受審加算です。
| 番号 | 欄の名前 | 詳しい読み方 |
|---|---|---|
| ⑲〜㉑ | 主任保育士専任加算、療育支援加算、事務職員雇上費加算 | 主任保育士専任加算・療育支援加算の認定・事務職員雇上費加算 |
| ㉒ | 処遇改善等加算Ⅱ | 処遇改善等加算の考え方 |
| ㉓〜㉕ | 冷暖房費加算、除雪費加算、降灰除去費加算 | 冷暖房費加算の地域・除雪費加算の地域・降灰除去費加算の地域 |
| ㉖〜㉘ | 高齢者等活躍促進加算、施設機能強化推進費加算、小学校接続加算 | 高齢者等活躍促進加算・施設機能強化推進費加算・小学校接続加算 |
| ㉙〜㉚ | 栄養管理加算、第三者評価受審加算 | 栄養管理加算・第三者評価受審加算 |
令和4年10月からの表には処遇改善等加算Ⅲの欄が入り、冷暖房費加算より後ろの番号が1つ後ろにずれます。
たとえば栄養管理加算は、この記事の3つの表では㉙で、令和4年10月以降の表では㉚です。年度をまたいで同じ番号を当てはめると、別の欄を読むことになるため、番号でなく欄の名前で探します。
令和2年度・令和3年度の単価を調べる順番
単価は、調べる月、版、地域区分、定員区分と年齢区分、保育必要量、加算と減算の欄の順に確かめると、取り違えにくくなります。
調べる月を決める
令和2年4月から令和3年1月は第27号、令和3年2月と3月は第7号、令和3年4月以降は第14号の「保育所」のPDFを開きます。
地域区分の表を探す
所在地の市町村が、どの地域区分かを確かめ、該当する地域区分の表から読みます。
基本分を引く
定員区分と、認定区分・年齢区分の行をたどり、保育標準時間か保育短時間かの列で基本分単価を読みます。
加算と減算の欄を名前で確かめる
当てはまる欄を、各まとまりと表のあとの見出しで探し、要件は当時の留意事項通知と市町村の案内で確認します。
よくある質問
- 令和2年度の2月と3月の分は、どの告示の表を読みますか。
令和3年1月29日の内閣府告示第7号の別表第2です。令和3年2月1日から施行され、施行日以後の算定に適用すると附則に書かれています。令和2年4月から令和3年1月の分は、第27号の表を読みます。
- 令和2年度と令和3年度の表で、欄の番号は同じですか。
表のあとの欄は、どちらも⑲から㉚までで、名前と番号の並びが同じです。金額は表ごとに別の値なので、調べる月の表で確かめます。
- 処遇改善等加算Ⅲの欄は、いつの表からありますか。
令和4年10月1日に施行された内閣府告示第98号の表に入りました。この記事の3つの表にはありません。詳しくは保育所の令和4年度基本分単価表の読み方で説明しています。
次に知りたいこと
令和3年度までの表を読んだあとは、令和4年度以降の表の読み方と、金額の違いを確認します。
令和4年度の表は保育所の令和4年度基本分単価表の読み方、令和5年度の表は保育所の令和5年度基本分単価表の読み方、金額の違いは令和3年度から令和5年度の保育所の基本分単価(20人区分)で確認できます。
令和8年度の保育所の金額は、下の一覧で引けます。
地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの保育所の金額を、一覧で引けます。
令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く認可保育所の公定価格を試算する
所在地・利用定員・年齢別の園児数を入力すると、基本分単価と加算・減算を足し引きした結果を、計算の内訳つきで見られます。加算や減算が自園に適用されるかは、市町村の認定で決まります。
認可保育所の公定価格を試算するほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(別表第二)
内閣府告示第十四号(令和3年3月31日)/令和3年度当初/確認日 2026-10-20
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(別表第二)
内閣府告示第三十九号(令和4年3月31日)/令和4年度当初(令和5年2月20日の改正前)/確認日 2026-10-20