解説

保育所の平成28年度〜平成30年度基本分単価表の読み方(年度末に出し直される表と処遇改善等加算Ⅱの欄)

保育所の平成28年度から平成30年度の単価は、年度ごとに2つの内閣府告示の別表第2にあります。年度の初めの表のあと、年度の終わり近くに、その年度の算定に適用する表が出し直されています。読む表の選び方、平成29年度から入った処遇改善等加算Ⅱの欄、表のあとの⑱〜㉙の欄の並びを整理します。金額は告示の原文で確認します。

平成28年度〜平成30年度は、年度ごとに2つの告示の表があり、あとの表がその年度全体に適用される

保育所の平成28年度から平成30年度の単価を載せる表は、年度ごとに2つの内閣府告示の別表第2です。

年度の初めに出た表のあとに、年度の終わりに近い時期、同じ年度の表が出し直されています。

この記事は、金額ではなく表の読み方と版の選び方を説明します。金額は、こども家庭庁が掲載する告示の「保育所」のPDFで確認します。

平成28年度〜平成30年度の保育所の別表第2を出した6つの告示(確認日 2026-10-27)
年度年度の初めの告示出し直しの告示
平成28年度第119号(平成28年3月31日)。平成28年4月1日から施行第524号(平成29年3月2日)。公布の日から施行し、平成28年度の算定に適用
平成29年度第539号(平成29年3月31日)。平成29年4月1日から施行第44号(平成30年2月9日)。公布の日から施行し、平成29年度の算定に適用
平成30年度第57号(平成30年3月30日)。平成30年4月1日から施行第22号(平成31年2月15日)。公布の日から施行し、平成30年度の算定に適用

年度の初めの表と出し直しの表では、基本分単価の値が異なる

出し直しの告示の附則は、その年度の費用の額の算定について適用すると定めています。6つの表すべてで、同じ位置の行の基本分単価の値が異なります。

年度の途中の月を調べるときも、出し直しの告示の「保育所」のPDFを開きます。実際に支払われる額は、市町村の案内で確認します。

調べる年度で読む表が決まる

年度ごとに読む表(確認日 2026-10-27)
調べる年度読む表
平成28年度(平成28年4月〜平成29年3月)第524号の別表第2「保育所(保育認定)」
平成29年度(平成29年4月〜平成30年3月)第44号の別表第2「保育所(保育認定)」
平成30年度(平成30年4月〜平成31年3月)第22号の別表第2「保育所(保育認定)」
平成31年度・令和元年度この記事では扱わない。記事の最後で紹介する別の記事で説明

平成31年度・令和元年度の表も、同じ形で、あとの告示の表がその年度の算定に適用されます。

令和元年度は、令和元年10月を境に表が替わる点が、平成28年度から平成30年度と違います。

平成28年度の表は欄に番号が無く、平成29年度から番号がつく

平成28年度の表は、基本部分と基本加算部分に分かれた見出しで、欄に番号がふられていません。

見出しには、保育必要量区分、基本分単価、処遇改善等加算、所長設置加算、三歳児配置改善加算などが並びます。

平成29年度の表からは、地域区分が①、定員区分が②、認定区分が③、年齢区分が④、保育必要量区分が⑤、基本分単価が⑥と、番号がふられます。

番号のある表では、基本分単価の欄は行の4つの軸と、列の保育必要量区分で1つに絞ります。

4つの軸は、地域区分、定員区分、認定区分、年齢区分です。2号は4歳以上児と3歳児、3号は1・2歳児と乳児の行があります。

項目番号の見方は保育所の公定価格の項目番号の見方で確認できます。

処遇改善等加算Ⅱは平成29年度の告示から入り、処遇改善等加算は加算Ⅰになる

平成29年度の年度の初めの告示(第539号)は、処遇改善等加算を処遇改善等加算Ⅰに改め、処遇改善等加算Ⅱの定義を加えています。

処遇改善等加算Ⅱは、技能及び経験を有する職員について追加的な賃金改善を行う場合に加算されるものと定義されています。

平成28年度の表には、処遇改善等加算Ⅱの欄がありません。平成29年度と平成30年度の表では、表のあとの㉑がこの欄です。考え方は処遇改善等加算の考え方で確認できます。

平成29年度・平成30年度の表のあとの欄は、⑱から㉙まで

地域区分ごとの表が終わったあとに、行の軸とは関係なく、欄の名前と番号がついた加算の欄が⑱から並びます。

平成29年度と平成30年度の4つの表は、どれも⑱から㉙までで、並びの順も同じです。この並びは、令和元年度の4月から9月の表と同じです。

表のあとの欄(第539号・第44号・第57号・第22号の別表第2。確認日 2026-10-27)
番号欄の名前詳しい読み方
⑱〜⑳主任保育士専任加算、療育支援加算、事務職員雇上費加算主任保育士専任加算・療育支援加算の認定・事務職員雇上費加算
㉑処遇改善等加算Ⅱ上の節で説明した、平成29年度から入った欄
㉒〜㉔冷暖房費加算、除雪費加算、降灰除去費加算冷暖房費加算の地域・除雪費加算の地域・降灰除去費加算の地域
㉕入所児童処遇特別加算高齢者等の年間総雇用時間数で額が分かれる欄
㉖〜㉗施設機能強化推進費加算、小学校接続加算施設機能強化推進費加算・小学校接続加算
㉘〜㉙栄養管理加算、第三者評価受審加算栄養管理加算・第三者評価受審加算

番号が同じでも、年度をまたぐと欄の名前や数が変わります。

令和元年10月以降の表では、副食費徴収免除加算の欄が増え、表のあとの欄は⑲から始まります。番号でなく、欄の名前で確かめます。

平成28年度〜平成30年度の単価を調べる順番

単価は、調べる年度、版、地域区分、定員区分と年齢区分、保育必要量、加算と減算の欄の順に確かめると、取り違えにくくなります。

  1. 調べる年度を決める

    平成28年度は第524号、平成29年度は第44号、平成30年度は第22号の「保育所」のPDFを開きます。

  2. 地域区分の表を探す

    所在地の市町村が、どの地域区分かを確かめ、該当する地域区分の表から読みます。

  3. 基本分を引く

    定員区分と、認定区分・年齢区分の行をたどり、保育標準時間か保育短時間かの列で基本分単価を読みます。

  4. 加算と減算の欄を名前で確かめる

    当てはまる欄を、表の中の見出しと表のあとの欄の名前で探し、要件は当時の留意事項通知と市町村の案内で確認します。

よくある質問

平成29年度の分は、年度の初めの第539号の表を読みますか。

平成30年2月9日の内閣府告示第44号の別表第2を読みます。第44号の附則は、平成29年度の費用の額の算定について適用すると定めています。第539号の表とは、同じ位置の行の基本分単価の値が異なります。

処遇改善等加算Ⅱの欄は、いつの表からありますか。

平成29年度の表からです。平成28年度の2つの表には、この欄がありません。平成29年度と平成30年度の表では、表のあとの㉑がこの欄です。

平成28年度の表にも、平成29年度の表と同じ欄の番号がありますか。

いいえ。平成28年度の2つの表は、欄に番号がふられていません。番号がふられるのは平成29年度の表からなので、平成28年度は欄の名前で確かめます。

次に知りたいこと

平成30年度までの表を読んだあとは、平成31年度以降の表の読み方を確認します。

平成31年度・令和元年度の表は保育所の平成31年度・令和元年度基本分単価表の読み方、令和2年度と令和3年度の表は保育所の令和2年度・令和3年度基本分単価表の読み方、平成27年度の表は保育所の平成27年度基本分単価表の読み方で説明しています。

地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの保育所の金額を、一覧で引けます。

令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く

認可保育所の公定価格を試算する

所在地・利用定員・年齢別の園児数を入力すると、基本分単価と加算・減算を足し引きした結果を、計算の内訳つきで見られます。加算や減算が自園に適用されるかは、市町村の認定で決まります。

認可保育所の公定価格を試算する

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」1件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

    ほかの解説

    • 公定価格とは・決まり方:保育所の計算方法と基本分単価の内訳

      保育園の公定価格の決まり方を解説。公定価格とは、特定教育・保育等に要する費用の額で、保護者の保育料とは別の施設側の総額です。基本分単価の内訳は地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量の4つで決まります。計算は基本分単価・加算・減算・園児数の4手順で、試算画面の入力欄も確認できます(子ども・子育て支援法第27条第3項)。

      関連する理由:

    • 保育所の平成31年度・令和元年度基本分単価表の読み方(令和元年10月の差し替えと副食費の欄)

      保育所の平成31年度・令和元年度の単価は、内閣府告示の第34号(平成31年3月29日)、第88号(令和元年9月27日)、第19号(令和2年2月28日)の別表第2にあります。令和元年10月を境に表が替わる月の見分け方と、副食費徴収免除加算の欄が増えて表のあとの番号がずれる点を整理します。金額は告示の原文で確認します。

      関連する理由: 共通する試算入力/共通する一次資料

    • 小規模保育事業の3歳以上児の受入れ(令和5年4月21日の通知と事業者向けFAQの改正)

      小規模保育事業は、原則として0歳から2歳の子どもを対象にしています。令和5年4月21日のこども家庭庁の通知は、3歳未満児を対象とする小規模保育事業が満3歳以上の幼児を受け入れることを、市町村がニーズに応じて柔軟に判断できるとしました。通知の原文に沿って、受入れの根拠、FAQの改正点、配慮すべき点、国家戦略特別区域との違いを整理します。

      関連する理由: 共通する試算入力

    • 認可外保育施設の指導監督基準:保育に従事する者の数と資格者の割合

      認可外保育施設の指導監督基準のうち、保育に従事する者の年齢別の数、保育士または看護師の資格を有する者の割合、立入調査の頻度を、こども家庭庁の通知の原文で確認します。認可保育所の配置基準との違いと、確認の順序も整理します。

      関連する理由: 共通する試算入力

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