解説

保育所の平成31年度・令和元年度基本分単価表の読み方(令和元年10月の差し替えと副食費の欄)

保育所の平成31年度・令和元年度の単価は、内閣府告示の第34号(平成31年3月29日)、第88号(令和元年9月27日)、第19号(令和2年2月28日)の別表第2にあります。令和元年10月を境に表が替わる月の見分け方と、副食費徴収免除加算の欄が増えて表のあとの番号がずれる点を整理します。金額は告示の原文で確認します。

平成31年度・令和元年度の単価は、3つの告示の表にあり、令和元年10月で表が替わる

保育所の平成31年度と令和元年度の単価を載せる表は、内閣府告示の第34号、第88号、第19号の別表第2です。

同じ年度の中で、令和元年10月1日を境に表が替わります。令和元年10月は、3歳から5歳までの利用料の無償化が始まった月です。

この記事は、金額ではなく表の読み方と版の選び方を説明します。金額は、こども家庭庁が掲載する告示の「保育所」のPDFで確認します。

平成31年度・令和元年度の保育所の別表第2を出した3つの告示(確認日 2026-10-27)
告示日付と施行内容
内閣府告示第34号平成31年3月29日。平成31年4月1日から施行平成31年度の年度の初めの表
内閣府告示第88号令和元年9月27日。令和元年10月1日から施行令和元年10月からの表。副食費徴収免除対象子どもの規定が加わる
内閣府告示第19号令和2年2月28日。公布の日から施行別表第二及び別表第三を改める。令和元年度の算定に適用し、4月から9月は別表第四・別表第五として示す

令和元年度は、年度の途中で表が替わり、あとから表が改められている

第19号の附則は、令和元年度の算定に適用すると定めています。平成31年4月1日から令和元年9月30日までの算定では、別表第二を別表第四と読みます。第34号、第88号と、第19号の2つの表(別表第2と附則別表第4)では、同じ位置の行の基本分単価の値が異なります。

令和元年度の単価を調べるときは、第19号の「保育所」のPDFを開きます。4月から9月は附則別表第4、10月以降は別表第2です。実際に支払われる額は、市町村の案内で確認します。

調べる月で読む表が決まる

月ごとに読む表(確認日 2026-10-27)
調べる月読む表
平成31年4月から令和元年9月第19号の附則別表第4「保育所(保育認定)」。年度の初めに出た第34号の別表第2とは、金額が異なる
令和元年10月から令和2年3月第19号の別表第2「保育所(保育認定)」。令和元年10月に出た第88号の別表第2とは、金額が異なる
令和2年4月から令和3年1月令和2年内閣府告示第27号の別表第2。この記事では扱わない

4月から9月の表と10月以降の表は、欄の数が1つ違います。

10月以降の表には、副食費徴収免除加算の欄があり、4月から9月の表にはありません。無償化と副食費の考え方は、無償化が公定価格に与える影響で確認できます。

基本分単価は、行の4つの軸と、列の保育必要量で引く

基本分単価の欄は、行の4つの軸と、列の保育必要量区分で1つに絞ります。

表の見出しの番号では、地域区分が①、定員区分が②、認定区分が③、年齢区分が④です。保育必要量区分が⑤で、その下に基本分単価の⑥が並びます。

基本分の表の軸(別表第2・附則別表第4。確認日 2026-10-27)
軸表に載っている区分
地域区分(①)地域区分ごとに同じ形の表が続く
定員区分(②)20人、21人から30人まで、と10人刻みで続き、171人以上まで
認定区分(③)と年齢区分(④)2号は4歳以上児と3歳児、3号は1・2歳児と乳児の4行
保育必要量区分(⑤)列の見出し。保育標準時間認定と保育短時間認定の2列
基本分単価(⑥)上の軸で絞った行と列の欄

基本分単価の欄には、見出しに(注)の記号があり、括弧つきの金額が並ぶ行があります。

表の末尾には「年度の初日の前日における満年齢に応じて月額を調整」という(注)があります。括弧の扱いの詳細は、告示の本文と、調べる月の市町村の案内で確かめます。

基本分単価の右には、処遇改善等加算Ⅰが、金額に加算率を掛ける式で載っています。考え方は処遇改善等加算の考え方、項目番号の見方は保育所の公定価格の項目番号の見方で確認できます。

表の中の欄は、所長設置加算のあとに加算が続く

令和元年度の表の⑧は、令和2年度の表で3歳児配置改善加算が入っている位置に、所長設置加算が入っています。

3歳児配置改善加算は⑨、休日保育加算は⑩、夜間保育加算は⑪です。令和2年度の表と同じ加算でも、番号が1つずれて見えます。所長設置加算の欄が表にある年度は、所長設置加算と三歳児配置改善加算の年度別の有無で確認できます。

表の中の欄(第19号の別表第2。確認日 2026-10-27)
番号欄の名前詳しい読み方
⑥〜⑧基本分単価、処遇改善等加算Ⅰ、所長設置加算上の節で説明した基本分の読み方
⑨〜⑪3歳児配置改善加算、休日保育加算、夜間保育加算3歳児配置改善加算・休日保育加算・夜間保育加算
⑫以降減価償却費加算、賃借料加算、チーム保育推進加算、副食費徴収免除加算、分園の場合、常態的に土曜日に閉所する場合。最後の⑱は、⑥〜⑰から⑮を除いた欄に、定員区分ごとの率を掛ける定員超過の調整減価償却費加算・賃借料加算・チーム保育推進加算・副食費徴収免除加算・分園の調整・定員超過による減算

10月以降の表の定員超過の欄は、副食費徴収免除加算の⑮を除いて、他の欄に定員区分ごとの率を掛ける書き方です。

4月から9月の表には副食費徴収免除加算の欄が無いため、欄が1つ少なく、定員超過の欄は⑰に、土曜日に閉所する場合は⑯に、分園の場合は⑮にずれます。当てはまるかどうかは、留意事項通知と市町村の案内で確認します。

表のあとの欄は、10月以降は⑲から、4月から9月は⑱から

地域区分ごとの表が終わったあとに、行の軸とは関係なく、欄の名前と番号がついた加算が並びます。

10月以降の表は⑲から㉚まで、4月から9月の表は⑱から㉙までで、どちらも並びの順は同じです。

表のあとの欄(第19号の別表第2と附則別表第4。確認日 2026-10-27)
欄の名前4月〜9月の番号10月以降の番号詳しい読み方
主任保育士専任加算⑱⑲主任保育士専任加算
療育支援加算⑲⑳療育支援加算の認定
事務職員雇上費加算⑳㉑事務職員雇上費加算
処遇改善等加算Ⅱ㉑㉒基本分の節で紹介した処遇改善等加算の解説
冷暖房費加算、除雪費加算、降灰除去費加算㉒〜㉔㉓〜㉕冷暖房費加算の地域・除雪費加算の地域・降灰除去費加算の地域
入所児童処遇特別加算㉕㉖高齢者等の年間総雇用時間数で額が分かれる欄
施設機能強化推進費加算、小学校接続加算㉖〜㉗㉗〜㉘施設機能強化推進費加算・小学校接続加算
栄養管理加算、第三者評価受審加算㉘〜㉙㉙〜㉚栄養管理加算・第三者評価受審加算

令和元年度の表には、処遇改善等加算Ⅲの欄はありません。

令和2年度の表では、同じ位置の欄の名前が高齢者等活躍促進加算になっています。番号が同じでも、年度をまたぐと名前や欄が変わるため、番号でなく欄の名前で確かめます。

平成31年度・令和元年度の単価を調べる順番

単価は、調べる月、版、地域区分、定員区分と年齢区分、保育必要量、加算と減算の欄の順に確かめると、取り違えにくくなります。

  1. 調べる月を決める

    平成31年4月から令和元年9月は第19号の附則別表第4、令和元年10月から令和2年3月は第19号の別表第2の「保育所」のPDFを開きます。

  2. 地域区分の表を探す

    所在地の市町村が、どの地域区分かを確かめ、該当する地域区分の表から読みます。

  3. 基本分を引く

    定員区分と、認定区分・年齢区分の行をたどり、保育標準時間か保育短時間かの列で基本分単価を読みます。

  4. 加算と減算の欄を名前で確かめる

    当てはまる欄を、表の中の見出しと表のあとの欄の名前で探し、要件は当時の留意事項通知と市町村の案内で確認します。

よくある質問

令和元年10月から令和2年3月の分は、どの告示の表を読みますか。

令和2年2月28日の内閣府告示第19号の別表第2です。同じ10月の施行に合わせて出た第88号の表もありますが、値が異なります。第19号の附則は、令和元年度の算定に適用すると定めています。

令和元年度の4月から9月の分は、年度の初めに出た表を読みますか。

第19号の附則別表第4を読みます。第19号の附則は、平成31年4月1日から令和元年9月30日までの算定で、別表第二を別表第四と読み替えると定めています。年度の初めの第34号の表とは値が異なります。

副食費徴収免除加算の欄は、いつの表からありますか。

令和元年10月以降の表からです。4月から9月の表には、この欄がありません。そのため表のあとの欄の番号も、10月以降は4月から9月より1つ後ろになります。

次に知りたいこと

令和元年度の表を読んだあとは、令和2年度以降の表の読み方と、金額の違いを確認します。

令和2年度と令和3年度の表は保育所の令和2年度・令和3年度基本分単価表の読み方、令和4年度の表は保育所の令和4年度基本分単価表の読み方、金額の違いは令和3年度から令和5年度の保育所の基本分単価(20人区分)で確認できます。平成30年度までの表は保育所の平成28年度〜平成30年度基本分単価表の読み方で説明しています。

地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの保育所の金額を、一覧で引けます。

令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く

認可保育所の公定価格を試算する

所在地・利用定員・年齢別の園児数を入力すると、基本分単価と加算・減算を足し引きした結果を、計算の内訳つきで見られます。加算や減算が自園に適用されるかは、市町村の認定で決まります。

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この記事が参照した一次資料

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