人数Aと人数Bには、どの研修修了者が入るか
処遇改善等加算通知は、区分3-①の人数Aと区分3-②の人数Bを、基礎職員数×1/3と基礎職員数×1/5で求めるとしています。
ただし、研修修了者が人数Aや人数Bに達しないときは、研修修了者の人数で数えます。
| 人数 | 区分 | 数える研修修了者 |
|---|---|---|
| 人数A | 区分3-① | 第2の3(1)のⅰ(副主任保育士等)とⅲ(園長・主任保育士等で、対象の研修を修了した人)の研修修了者 |
| 人数B | 区分3-② | 第2の3(1)のⅱ(職務分野別リーダー等)の研修修了者 |
ⅰの研修とⅱの研修の両方を修了している職員が、人数Aと人数Bのどちらに入るのか、という疑問が出ます。次の節のNo.16がその答えです。
両方の研修を修了した職員は、AかBのどちらか一方にだけ数える(FAQ No.16)
処遇改善等加算FAQ(第4版、令和7年9月2日時点版)のNo.16は、区分3の加算額の算定で、研修のⅰとⅱの両方を修了している人がいる場合に、人数AとBの両方に計上してよいかを問うています。
答えは次のとおりです。
ⅰとⅱの両方を修了している人は、人数AとBのどちらかにのみ計上してください。どちらに計上するかは施設・事業所の判断です。
二重には数えません。
区分3は同じ事業者の他の施設へ充てられない(FAQ No.17)
No.17の問いは、旧制度の加算Ⅱでは、20%を上限に、同じ事業者の他の施設・事業所の賃金改善へ充てられたことが前提です。
そのうえで、区分3は充当できなくなったという理解でよいかを問うています。
答えは「お見込みのとおりです」です。
通知にも同じ定めがあります。第5の3は、他の施設・事業所の賃金改善への充当について、区分2に係る加算額については、その一部を同一の設置者・事業者が運営する他の施設・事業所における賃金の改善に充てることができると書いています。
区分3は書かれていません。
| 区分 | 同じ事業者の他の施設への充当 |
|---|---|
| 区分2 | 加算額の一部を充てることができる(充当先は特定教育・保育施設と特定地域型保育事業所) |
| 区分3 | 充てられない(FAQ No.17) |
認定は区分1・2・3それぞれで行う(FAQ No.18)
認定書類では、区分2の書類として区分1の認定で集める書類を、区分3の書類として区分2の認定で集める書類を求めています。
No.18は、そのため区分1の認定を受けないと区分2の認定も受けられないのか、と問うています。
答えは次のとおりです。
認定自体は、区分1、区分2、区分3それぞれで行います。区分2の認定はしても、区分1は認定しないケースもあり得ます。
書類の求め方が重なっていても、認定の単位は別々です。
自園で確認すること
人数A・Bの数え方、充当、認定の範囲の3点を、申請の前に確認します。
職員ごとの修了研修を確認する
対象職員がⅰとⅱのどちらの研修を修了しているかを名簿にします。両方を修了している人は、AかBのどちらに数えるかを決めて記録します。
区分3の賃金改善の範囲を自園に限る
区分3の加算額は、同じ事業者の他の施設の賃金改善に回さず、自園の対象職員の改善に充てる計画にします。
区分ごとの認定を確認する
区分1・2・3は別々に認定されます。認定通知で、どの区分が認定されたかを確認します。
この記事は、処遇改善等加算通知とFAQ(第4版)の整理です。個別の職員の数え方や、認定の可否を判定するものではありません。
最終的な判断は、加算の認定を行う所轄の自治体に確認してください。
よくある質問
区分3の人数と配分について、よく聞かれる3点です。
- 2種類の研修を修了した職員は、人数AとBの両方に数えられますか。
数えられません。FAQ No.16は、AとBのどちらかにのみ計上するとし、どちらにするかは施設・事業所の判断としています。
- 区分3の加算額を、同じ法人の別の園の賃金改善に充てられますか。
充てられません。通知の第5の3が他の施設・事業所への充当を認めているのは区分2の加算額で、FAQ No.17も区分3は充当できなくなったとの理解を「お見込みのとおり」としています。
- 区分1の認定を受けていないと、区分2・区分3の認定も受けられませんか。
そうとは限りません。FAQ No.18は、認定は区分ごとに行うため、区分2の認定はしても区分1は認定しないケースもあり得るとしています。
次に読む記事
区分3の人数と研修修了見込みの者の扱いは、別の記事で整理しています。研修修了見込みの者の数え方は処遇改善等加算の区分3で研修修了見込みの職員をどう数えるか、人数A・Bの算式は処遇改善等加算(区分3)の人数A・Bとは、区分2の充当は処遇改善等加算の区分2(賃金改善分)とはで説明しています。
自園の条件で試算する
この記事が参照した一次資料
- 施設型給付費等に係る処遇改善等加算について
こ成保296、7文科初第250号(令和7年4月11日。最終改正: こ成保319、8文科初第171号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-17
- 処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)(第4版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-10-08