区分3は「副主任保育士等」と「職務分野別リーダー等」に払う加算
処遇改善等加算の区分3(質の向上分)は、副主任保育士等と職務分野別リーダー等のための加算です。
処遇改善等加算通知の第5の2は、この2つの職位に、決まって毎月支払われる手当か基本給で改善を行うと定めています。
通知が区分3の対象としているのは、この2つの職位です。
小規模保育事業所や小規模な企業主導型保育事業所には、主任保育士の職位がなく、管理者と保育士だけの園もあります。
そのような園が区分3を取るときの扱いを、FAQ(第4版、令和7年9月2日時点版)のNo.39とNo.40が答えています。
主任保育士の職位を新たに設ける必要はない(FAQ No.39)
No.39の問いは、主任保育士の職位がない小規模な事業所が区分3を取るときに、副主任保育士等と職務分野別リーダーとは別に、主任保育士の職位も設けなければならないのか、というものです。
答えは次のとおりです。
副主任保育士等と職務分野別リーダーに対応する職位を設ければよく、これに加えて主任保育士の職位を新たに設ける必要はありません。
| 事業所 | 回答に書かれている範囲 |
|---|---|
| 小規模保育事業所 | 事業所内保育事業所(A型・B型)を含む |
| 企業主導型保育事業所 | 定員が19人以下の事業所に限る |
主任保育士を直接の対象にできるかは、型で分かれる(FAQ No.40)
No.40の問いは、小規模保育事業や小規模な企業主導型保育事業を行う事業所で、主任保育士を区分3による直接の賃金改善の対象にできるか、というものです。
| 事業所 | 主任保育士を区分3の直接の対象にできるか |
|---|---|
| 小規模保育事業A型・B型(事業所内保育事業所A型・B型を含む) | できない。保育所と同様で、賃金のバランス等を踏まえて必要な場合の配分調整による改善だけが可能 |
| 企業主導型保育事業所 | できない。A型・B型と同じ扱い |
| 小規模保育事業C型 | 差し支えない。公定価格上で主任保育士の人件費を設定していないため |
C型は、家庭的保育事業に近い形態です。
主任保育士の人件費が公定価格に入っていないので、主任保育士の職位にある人も、区分3による直接の賃金改善の対象にしてよいというのがFAQの理由です。
自園で確認すること
型によって扱いが違うので、自園がどの型かを最初に確かめます。
事業の型を確認する
小規模保育のA型・B型・C型、または企業主導型のどれかを、認可や認定の書類で確かめます。
区分3の職位を整える
主任保育士の職位は新設せず、副主任保育士等と職務分野別リーダーに対応する職位を、就業規則や発令の書類で用意します。
主任保育士がいる場合の配分を決める
A型・B型・企業主導型では、主任保育士への改善は配分調整としてだけ行えます。C型では直接の対象にできます。
この記事は、処遇改善等加算通知とFAQ(第4版)の整理です。個別の事業所が区分3の対象になるか、職位の設計が要件を満たすかを判定するものではありません。
最終的な判断は、加算の認定を行う所轄の自治体に確認してください。
よくある質問
小規模な園の区分3について、よく聞かれる3点です。
- 主任保育士の職位がない小規模保育でも、区分3のために主任保育士の職位を新設する必要がありますか。
FAQ No.39は、副主任保育士等と職務分野別リーダーに対応する職位を設ければよく、主任保育士の職位を新たに設ける必要はないとしています。
- A型・B型の小規模保育で、主任保育士に区分3を払えますか。
直接の対象にはできません。FAQ No.40は、保育所と同様に、賃金のバランス等を踏まえて必要な場合の配分調整による改善のみが可能としています。
- C型では主任保育士も区分3の対象になりますか。
なります。FAQ No.40は、C型は公定価格上で主任保育士の人件費を設定していないため、主任保育士の職位にある人も区分3の直接の対象として差し支えないとしています。
次に読む記事
区分3の職位と小規模保育の配置は、別の記事で整理しています。区分3の発令と職位は処遇改善区分3の発令要件、小規模保育の職員配置は小規模保育A型・B型・C型の職員配置、主任保育士の加算は主任保育士専任加算の確認を読んでください。
自園の条件で試算する
この記事が参照した一次資料
- 施設型給付費等に係る処遇改善等加算について
こ成保296、7文科初第250号(令和7年4月11日。最終改正: こ成保319、8文科初第171号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-17
- 処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)(第4版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-10-08