解説

主幹教諭等専任加算の対象は主幹教諭だけか、学級担任の兼務はできるか(公定価格FAQ No.55・57)

主幹教諭等専任加算の「主幹教諭等」に副園長・教頭・指導教諭が含まれるか、専任化の対象に免許は要るか、学級担任との兼務や代替教員の兼務はどこまで許されるかを、公定価格FAQ(第32版)のNo.55・57をもとに整理します。

FAQ No.55・57:副園長・教頭・指導教諭も対象、学級担任の兼務は不適当

公定価格FAQ(第32版)のNo.55は、主幹教諭等専任加算の「主幹教諭等」が、主幹教諭以外のどの職種を指すのかを問うています。No.57は、専任にした職員が学級担任やクラス担当を兼務できるのか、代替教員や代替保育士が他の業務を兼務できるのかを問うています。

答えは2つに分けて読めます。

主幹教諭以外に、副園長、教頭、指導教諭を専任化させる場合も加算の対象になります。

専任にした職員が学級担任やクラス担当を兼務することは適当ではありません。

No.55・57の問と答え
No.問答えの要点
55「主幹教諭等」とあるが、主幹教諭以外はどのような職種が対象になるのか副園長、教頭、指導教諭を専任化させる場合も対象。副園長・教頭は免許状を持たない者の任用が一定の条件で可能で、専任化の対象にする場合も免許の保有は要しない
57主幹教諭や主任保育士等が学級担任やクラス担当等を兼務できるか。代替教員や代替保育士は他の業務と兼務できるか学級担任やクラス担当等の兼務は適当ではない。ただし教育・保育に従事することを一切排除するものではない。代替教員・代替保育士は、同一の者が他の加算の対象職員になることはできない

専任の間の兼務が適当でない仕事と、妨げないとされる仕事(No.57)

専任化の目的は、学級担任やクラス担当から離れて、指導計画の立案や地域の子育て支援活動などに専念できるようにすることです。

No.57の答えは、この目的に沿って、兼務が適当でない仕事と妨げないとされる仕事を分けています。

No.57が分けている仕事
区分仕事の例(FAQの記述)
兼務は適当でない学級担任やクラス担当等
妨げないとされる例園運営の企画・調整
妨げないとされる例他の教諭や保育士等に対する指導・助言
妨げないとされる例学級担任やクラス担当等の職員が休んだ場合に代理で教育・保育を行うこと

FAQは、専任の職員が教育・保育に従事することを一切排除するものではないとしています。

従事を認めるのは、その役割を適切に果たす観点からです。学級担任やクラス担当等の兼務は、適当ではないとされています。

代替教員・代替保育士の扱い(No.57)

代替教員や代替保育士も、同一の者が他の加算の対象職員になることはできません。

FAQは、その例として、療育支援加算で主幹教諭や主任保育士等を補助する者を挙げています。

  1. 他の加算の対象職員と同一にしない

    FAQは、同一の者が他の加算の対象職員になることはできないとしています。例として、療育支援加算で主幹教諭や主任保育士等を補助する者が挙げられています。

  2. 本来の業務に支障のない範囲の兼務は差し支えない

    FAQは、本来の業務に支障のない範囲で他の業務を行うことは差し支えないとしています。

担任に入る場面は、勤務表に書いて市町村に確かめる

FAQが妨げないとして例に挙げる仕事は、企画・調整、指導・助言、担任等が休んだときの代理です。これ以外の場面で担任やクラス担当に入る勤務は、FAQの文面だけでは判断できません。

専任の職員の役割(企画・調整、助言、代理)を勤務表に書き出し、担任や担当に入る場面があれば市町村に先に確認する。

確認の順序と、この記事が判断しない範囲

専任にする職種の確認、勤務の役割分担、代替職員の配置、市町村への確認の順に進めます。

  1. 専任にする職種を決める

    主幹教諭のほか、副園長、教頭、指導教諭を専任化する場合も対象になります。副園長・教頭は、免許状の保有を専任化の条件にしません。

  2. 担任・クラス担当から外す

    専任の職員が学級担任やクラス担当を兼務する勤務表にしません。

  3. 代理の場面を決めておく

    担任等が休んだときの代理は妨げないとされる例に挙がっているため、その場面を勤務の役割分担に書いておきます。

  4. 代替職員を他の加算と分ける

    代替教員や代替保育士を、他の加算の対象職員と同じ人にしていないかを確かめます。

  5. 市町村に確認する

    境界にある仕事は、所轄の市町村に先に確かめます。

この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.55・57の整理です。個別の園が加算の対象になるか、特定の勤務が兼務に当たるかを判定するものではありません。

最終的な判断は、所轄の市町村に確認してください。

よくある質問

専任化の対象と兼務について、よく聞かれる3点です。

副園長や教頭を専任にした場合も、主幹教諭等専任加算の対象になりますか。

FAQ No.55は、主幹教諭以外に副園長、教頭、指導教諭を専任化させる場合も加算の対象になると答えています。

副園長・教頭に幼稚園教諭免許状がなくても専任化の対象にできますか。

FAQ No.55は、副園長・教頭は免許状を有していない者も一定の条件の下で任用が可能であり、専任化の対象とする場合も免許の保有は要しないと答えています。

専任の職員が、担任が休んだ日にクラスに入ってもよいですか。

FAQ No.57は、学級担任やクラス担当等の職員が休んだ場合に代理で教育・保育を行うことを妨げるものではないとしています。担任やクラス担当の兼務自体は適当ではありません。

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