この記事が答えること:東京都で、調理室と調乳スペースをどう作るか
東京都の解説は、調理室や調乳スペースの設備構造と運用について、新設だけでなく改修のときも、所管の保健所に必ず相談するよう書いています。
東京都福祉局の「東京都保育所設備・運営基準解説」(令和5年9月21日版)は、保育室等の基準設備のうち調理室について、食中毒の予防を「最も注意を払うべき安全管理の一つ」と書いています。
この記事では、その調理室の項目を、図面を描く順に並べます。
この記事は、東京都が公表している解説書の記載を整理するものです。個別の調理室が基準に合うかの判断や、認可の可否は扱いません。東京都の取扱いなので、他の自治体は各自治体の手引きで確かめてください。
保健所への相談と、食品衛生法の基準・届出
解説は、新規設置だけでなく、改修を行う場合にも、調理室や調乳スペースの設備構造と運用について所管の保健所に必ず相談し、その助言内容に留意するよう書いています。
給食の提供は、食品衛生法施行規則に定められた「一般的な衛生管理」と「HACCPに沿った衛生管理」の基準(同規則別表第17および第18)に従って行うとされています。
食品衛生法第57条に基づく都道府県知事(保健所を設置する区市は区長または市長)への届出が必要とされる場合は、保健所に届出を行います。
解説は、食品衛生法第68条第3項の準用規定を踏まえた書き方をしています。届出が必要かどうかは、保健所に確かめてください。
調理室の設備と区画
| 項目 | 解説の書き方 |
|---|---|
| 出入口・窓 | 開放可能な設備の開閉は最小限にする |
| 外部に開放される部分 | 網戸、エアカーテン、自動ドア等を設置し、昆虫や鼠族の侵入を防ぐ |
| 調理員専用のトイレ | 感染管理の面から、設けられていることが望ましい |
| 保育室等との関係 | 音や臭いが漏れないよう、保育室等と明確に区画し、密閉できる構造とする |
| 調理室に入れる人 | 基本的に、調理員としての健康チェックが適切になされている職員のみ |
区画の理由として、解説は、保育室等へ音や臭いが漏れることを防ぐことと、児童の安全性を確保することを挙げています。
調理室は、保育室等と明確に区画し、密閉できる構造になっている必要があります。
調理員専用のトイレは「望ましい」という書き方で、必須とは書かれていません。
調乳のために保育士が保育室等を離れる運用を、安全の確認なしに決めない
解説は、保育士が調乳のために保育室等を離れることで児童の安全が損なわれないよう注意することを求めています。調理員が調乳できない時間帯の運用は、この書き方に合うかを確かめる必要があります。
調乳の担当と時間帯を整理して、保健所と東京都や区市の担当課に確かめます。
乳児を保育する場合の調乳スペース
解説は、乳児の保育を行う施設について、調乳スペース(室)を設置することが望ましいと書いています。
調乳スペースを保育室等内に設ける場合は、児童が立ち入れないよう対策を講じることが基本です。
柵等を設けるのが難しく、児童が立ち入る可能性のある場所に調乳スペースを置く場合は、ポット等の転倒・落下の防止に万全を期し、安全性を十分に確保するよう書かれています。衛生面は、保健所の指導を受けます。
| 置き方 | 解説の書き方 |
|---|---|
| 保育室等内に設ける | 児童が立ち入れないよう対策を講じることが基本。難しい場合は、ポット等の転倒・落下防止に万全を期す。衛生面は保健所の指導を受ける |
| 保育室等内に設けない | 調理室で調乳を行う。調理員による調乳を基本とし、保育士が調乳のために保育室等を離れて児童の安全が損なわれないよう注意する |
調理室で調乳を行う場合、調理室に入れるのは、基本的に、調理員としての健康チェックが適切になされている職員のみです。
保育士が調乳のために保育室等を離れる運用は、児童の安全を損なわないよう注意する対象として書かれています。
図面と運用で確かめる順番
先に保健所へ相談してから、調理室の区画と調乳スペースの置き方を決める順番で確かめます。
解説では、保健所への相談が最初に書かれています。以下の順番は、この記事の確認の並べ方です。
保健所に設備構造と運用を相談する
調理室と調乳スペースの図面を持って、所管の保健所に相談し、助言内容を記録します。
調理室を保育室等と区画する
音や臭いが漏れず、密閉できる構造になっているかを、保育室等との境界で見ます。
虫や鼠が入らない開口部にする
外部に開放される部分で、昆虫や鼠族の侵入を防ぐ措置(網戸、エアカーテン、自動ドア等)がとられているかを見ます。
調乳スペースの置き方を決める
保育室等内に置くか、調理室で行うかを決め、前者なら児童が立ち入れない対策を決めます。
届出の要否を確かめる
食品衛生法に基づく届出が必要な場合かを、保健所に確かめます。
よくある質問
- 改修だけのときも、保健所に相談が要りますか。
解説は、新規設置だけでなく、改修を行う場合にも、保健所に必ず相談するよう書いています。
- 調理員専用のトイレは必須ですか。
解説は、感染管理の面から、調理員専用のトイレが設けられていることが「望ましい」と書いており、必須とは書いていません。
- 調乳スペースは、必ず設けなければなりませんか。
解説は、乳児の保育を行う施設は調乳スペース(室)を設置することが「望ましい」と書いています。保育室等内に設けない場合は、調理室で調乳を行うとされています。
- 保育士が調乳してもよいですか。
解説は、調理室での調乳は調理員によるものを基本とし、保育士が調乳のために保育室等を離れて児童の安全が損なわれないよう注意するよう書いています。個別の運用は、担当課に確かめてください。
- この試算で、調理室が基準に合うか判定できますか。
判定できません。この試算は公定価格のモデル計算で、設備基準の適合や認可の可否は扱いません。
設備の条件を確かめたうえで、公定価格を試算する
市町村に確認した利用定員と、所在地、年齢別の園児数を入力します。調理室や調乳スペースの適合は試算結果に含まれません。
利用定員を入れて公定価格を試算する次に知りたいこと:東京都の0歳児室の区画と医務室、保育所に必要な部屋の基準、保育所の食事の提供
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 東京都保育所設備・運営基準解説(令和5年9月21日版)
該当なし/対象外対象外/確認日 2026-10-18