この記事が答えること:第32条が求める部屋と、被服室の扱い
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の第32条は、保育所の設備の基準を定めています。
第32条が保育所に設けるよう求める部屋は、入所させる子どもの年齢で変わります。満2歳に満たない子どもを入所させる保育所と、満2歳以上の幼児を入所させる保育所で、条文の号が分かれているためです。
「被服室」という語は、この基準の本則のどの条にも出てきません(e-Gov法令検索で確認、2026-10-16)。この記事は、第32条の部屋を一覧にしたうえで、条文にない部屋の扱いを整理します。
この記事は国の省令の文言を整理するもので、個別の園の設備が基準に合うかの判断はしません。実際に適用されるのは都道府県等の条例の基準で、設置認可の窓口での確認が必要です。
第32条が求める部屋を、年齢別に並べる
満2歳に満たない子どもがいる保育所は、乳児室またはほふく室、医務室、調理室、便所を設けます。第32条第1号の定めです。
満2歳以上の幼児を入所させる保育所は、第5号により、保育室または遊戯室、屋外遊戯場、調理室、便所を設けます。
| 入所させる子ども | 設ける部屋 | 条文 |
|---|---|---|
| 乳児または満2歳に満たない幼児 | 乳児室またはほふく室、医務室、調理室、便所 | 第32条第1号 |
| 満2歳以上の幼児 | 保育室または遊戯室、屋外遊戯場、調理室、便所 | 第32条第5号 |
両方の年齢の子どもを入所させる保育所では、両方の号の部屋が対象になります。
医務室が条文に出てくるのは、満2歳に満たない子どもを入所させる保育所の第1号だけです。満2歳以上の幼児だけを入所させる保育所を定める第5号には、医務室の語がありません。
乳児室・ほふく室・保育室の面積は保育所の面積基準と利用定員を決める順序で整理しています。
被服室は第32条に出てこない
第32条の号に、被服室、職員室、事務室、洗濯室の語はありません。
条文に出てこない部屋は、国の省令が設けるよう求めていない部屋です。省令が設けることを禁じているとも、条文からは読めません。
この記事は、被服室を置いた方がよいか、置かなくてよいかの判断はしません。
条文にない部屋を「不要」と決めつけない
実際に適用されるのは、都道府県等が定める条例です(児童福祉法第45条第1項)。条例で国の省令にない部屋を定めているかどうかは、この記事では個別の自治体まで調べていません。
所在地の都道府県等の条例と、設置認可の窓口の案内を確かめる。条例の見方は保育所の設備運営基準の条例を定める自治体で整理している。
条例で「従うべき」部分と「参酌」の部分
児童福祉法第45条第2項は、居室の床面積など設備に関する事項の一部を、都道府県が条例を定めるときに内閣府令の基準に「従う」ものとし、その他の事項を「参酌」するものとしています。
第32条の中でも、従うべき部分と参酌の部分があります。基準の第1条が、従うべき条項を列挙しています。
| 部屋・事項 | 条例を定めるときの基準 |
|---|---|
| 乳児室・ほふく室の設置と面積(第1号〜第3号) | 従うべき基準 |
| 保育室・遊戯室の設置と面積(第5号・第6号) | 従うべき基準 |
| 調理室の設置(第1号・第5号) | 従うべき基準(第1条第3号に列挙) |
| 医務室・便所の設置(第1号・第5号) | 第1条の従うべき基準に列挙がなく、参酌すべき基準にあたる |
| 屋外遊戯場の設置と面積(第5号・第6号) | 第1条の従うべき基準に列挙がなく、参酌すべき基準にあたる |
表の「参酌すべき基準にあたる」は、第1条が従うべき基準の条項を列挙しており、その列挙に入っていない部分を参酌すべき基準と読んだものです(児童福祉法第45条第2項)。
参酌の部分は、自治体の条例が国の省令と異なる定めを置くことがあります。自治体ごとの違いの実例は秋田・埼玉・千葉の条例が国の省令と異なる点にあります。
第32条を確かめる手順
入所させる子どもの年齢を決めてから、部屋の一覧を作ります。
入所させる子どもの年齢を確かめる
満2歳に満たない子どもを入所させるか、満2歳以上の幼児だけか、両方かを決めます。
第32条の号に沿って部屋を書き出す
第1号と第5号から、設ける部屋を書き出します。2階以上に保育室等を設ける場合は保育室等を2階以上に設ける場合の要件も確かめます。
所在地の条例で部屋と面積を確かめる
都道府県等の条例の保育所の条を開き、国の省令と同じか、異なる定めがあるかを確かめます。
国の省令にない部屋は窓口に確認する
被服室などの部屋を置くかどうかは、設置認可の窓口に確認し、回答を記録します。
給食の調理方法を確かめる
調理室の設置は第32条が求めます。園の外で調理して搬入する方法は第32条の2に別の定めがあり、給食の外部搬入と調理員の扱いで整理しています。
よくある質問
- 被服室とは何ですか。保育所に必要ですか。
被服室という語は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の本則の条には出てきません。第32条は、保育所に被服室を設けるよう求めていません。条例や設置認可の窓口での扱いは、所在地の都道府県等に確認してください。
- 医務室は、すべての保育所に必要ですか。
第32条で医務室が出てくるのは、乳児または満2歳に満たない幼児を入所させる保育所を定める第1号です。満2歳以上の幼児を入所させる保育所を定める第5号には、医務室の語がありません。
- 調理室は、給食を外から運ぶ園にも必要ですか。
第32条は、調理室を設ける部屋として挙げています。園の外で調理して搬入する方法は第32条の2に要件つきの定めがあり、満3歳以上の幼児について認められています。要件は、外部搬入の記事で確かめてください。
- 国の省令にない部屋を、条例が求めることはありますか。
参酌すべき基準にあたる部分では、条例が国の省令と異なる定めを置くことがあります。この記事は個別の自治体の条例まで調べていないため、所在地の条例を確かめてください。
試算ツールで公定価格を見積もる前に
確認した利用定員と年齢別の人数を入力して、公定価格をモデル計算します。設備が基準に合うかの判定はしません。
公定価格の試算結果を見る試算結果は、基準への適合や給付の支給を保証するものではありません。次に知りたいこと:保育所の面積基準と利用定員を決める順序、保育室等を2階以上に設ける場合の要件、屋外遊戯場に代わる場所と公園、条例が国の省令と異なる実例(秋田県・埼玉県・千葉県)、沐浴設備・医務室は必置か。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 児童福祉法
昭和22年法律第164号/複数年度対象外/確認日 2026-09-23
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
昭和23年厚生省令第63号/複数年度対象外/確認日 2026-09-28