解説

東京都の保育所で保育士とみなせる人:知事が認める者の3類型と、保育士3分の2以上の条件

東京都の保育所設備・運営基準解説(令和5年9月21日版)が示す、保育士とみなせる人の範囲を整理します。知事が保育士と同等と認める者の3類型(1年以上の乳幼児の直接処遇経験、家庭的保育者、子育て支援員研修の修了者)、幼稚園教諭・小学校教諭の対象年齢、保育士を3分の2以上置く条件、改善勧告を受けた保育所に特例が使えない場合までを扱います。

この記事が答えること:東京都の解説が保育士とみなせる人に求める範囲

東京都の解説は、保育士とみなせる人を、幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭の免許を持つ人と、知事が保育士と同等の知識と経験を持つと認める人に分けて、範囲を書いています。

東京都福祉局の「東京都保育所設備・運営基準解説」(令和5年9月21日版)は、「第3 職員の配置・運営の基準」で、施行規則の附則と、要綱の「保育に直接従事する職員」を載せています。

この記事では、そのうち保育士以外の人を基準職員に数える特例について、解説の書き方に沿って、誰が対象で、どんな条件があるかを整理します。

この記事は、東京都が公表している解説書の記載を整理するもので、個別の職員が基準を満たすかは判断しません。東京都の取扱いなので、他の自治体は各自治体の基準で確かめます。全国共通の特例の枠組みは、保育士の配置の特例3種類で扱っています。

特例は4つ:どの場面で、誰を数えられるか

施行規則の附則は、保育士とみなせる場面を、看護師等、保育士が1人になる場合、幼稚園教諭等、8時間を超えて開所する日の4つに分けています。

数えられる人と、使える場面が、特例ごとに違います。

保育士とみなす特例の整理(東京都の施行規則の附則、解説書の記載、確認日 2026-10-22)
特例数えられる人使える場面
附則第5項当該保育所に勤務する保健師または看護師(1人に限る)保育士の員数の基準の適用。乳児が4人未満の保育所では、子育てに関する知識と経験を持つ看護師等を置き、保育士の支援を受けられる体制を確保する条件がある
附則第11項保育士1人に加えて置く、知事が保育士と同等の知識と経験を持つと認める者(1人以上)保育所などが不足していることを踏まえ、算定した保育士の数が1人になる場合に、開所時間を通じて常時2人を下回ってはならないというただし書を適用しないことができる
附則第12項幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭の普通免許状を持つ人保育士の員数の基準の適用。解説は、小学校教諭が行う保育は5歳以上児、幼稚園教諭が行う保育は3歳以上児を原則の対象とする
附則第13項知事が保育士と同等の知識と経験を持つと認める者で、当該保育所が雇用した人8時間を超えて開所する日に、開所時間を通じて必要な保育士の総数が、利用定員に応じた保育士の数を超えるとき、その超える数の範囲

附則第13項の範囲について、解説は次のように書いています。

8時間を超えて開所する日に、基準職員数を超えて雇用した職員のうち、知事が認める者を、開所時間中に保育に直接従事するため出勤した保育従事者数から基準職員の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなせます。

知事が認める者は3類型:経験者、家庭的保育者、子育て支援員研修の修了者

解説は、「知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者」を、次のa〜cのいずれかに当たる人と書いています。

知事が認める者の3類型(東京都保育所設備・運営基準解説 令和5年9月21日版、確認日 2026-10-22)
区分対象条件
a 経験者児童福祉法第7条の児童福祉施設等、同法第6条の3第8項・第10項・第12項に係る事業、東京都の認証保育所、区市町村が独自に行う保育施設・事業で区市町村長が適当と認めるもの、のいずれか継続して1年以上、乳幼児の直接処遇を担当した経験がある。継続して勤務した期間中の勤務実績は、少なくとも月平均80時間以上
b 家庭的保育者児童福祉法第6条の3第9項に定める家庭的保育者条件の追加は書かれていない
c 子育て支援員研修の修了者子育て支援員研修事業実施要綱に基づく子育て支援員研修のうち、子育て支援員専門研修(地域保育コース)の選択科目を地域型保育とする研修研修を修了していること

aは、継続して1年以上の経験があり、その勤務期間中の勤務実績が少なくとも月平均80時間以上であることが条件です。

働いた月の長さの見方(期間の数え方、月ごとの下限など)は、このページの該当箇所には書かれていないため、区市町村の保育担当課で確かめます。

幼稚園教諭等と8時間超の特例は保育士3分の2以上、確認は施設長と代表者が行う

幼稚園教諭等(附則第12項)と8時間超の開所(附則第13項)を使うときは、保育士を、算定した保育士の数の3分の2以上置くことが条件で、その保育士は常勤であることが求められます。

施行規則の附則第14項は、この2つの規定を適用するとき、附則第5項・第12項・第13項でみなされる人を除いた保育士を、本文で算定した保育士の数の3分の2以上置くと定めています。解説は、この保育士は常勤であることと書いています。

また、知事が認める者と、附則第12項・第13項でみなされる人は、当該保育所の施設長と設置者の代表者が、その職員の保育者としての能力を確認したうえで適当と認める人に限られます。

免許や経験があるだけでなく、施設長と代表者が能力を確認したうえで適当と認める人に限られます。

過去3年以内に改善の勧告・命令を受けた保育所は、附則第11〜13項の特例を使えない

解説は、過去3年以内に児童福祉法第46条第3項に基づく改善の勧告または改善の命令を受けた保育所は、施行規則附則第11項から第13項に掲げる特例を適用できないと書いています。看護師等(附則第5項)は、この文では挙げられていません。幼稚園教諭等(附則第12項)は対象に含まれます。

特例を前提にシフトを組む前に、直近3年以内の改善勧告・命令の有無を、施設の記録で確かめます。

特例を使う前に確かめる順番

先に基準職員の数を出し、次に保育士を3分の2以上置けるかを確かめ、最後にみなす人が範囲に入るかを確かめる順番にします。

以下の順番は、この記事の確認の並べ方で、解説に順番の指定はありません。

  1. 基準職員の数を出す

    定員と入所児童数のそれぞれについて、年齢別に保育士1人あたりの児童数で割り、小数第1位まで求めて合計し、小数点以下を四捨五入します。多い方が基準職員です。計算の詳細は東京都の常勤の保育士と基準職員の数え方で扱っています。

  2. 幼稚園教諭等・8時間超の特例なら、保育士が3分の2以上いるかを確かめる

    附則第12項・第13項を使うなら、みなされる人を除いた保育士が、算定した保育士の数の3分の2以上いて、その保育士が常勤かを確かめます。

  3. 使う特例と場面を選ぶ

    保育士が1人になる時間帯なのか、8時間を超えて開所する日の超過分なのか、幼稚園教諭等を保育士の数に数えるのかを、場面ごとに確かめます。

  4. みなす人が範囲に入るかを確かめる

    経験者なら1年以上、月平均80時間以上の勤務実績があるか、家庭的保育者か、子育て支援員研修の修了者か、幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭の普通免許状を持つかを確かめます。幼稚園教諭等は、担当する子どもの年齢も確かめます。

  5. 施設長と代表者の確認を残す

    施設長と設置者の代表者が、職員の保育者としての能力を確認して適当と認めたことを残します。

  6. 改善勧告・命令の有無を確かめる

    過去3年以内の改善勧告・命令の有無を確かめ、ある場合は附則第11〜13項の特例を使えるかを区市町村に確かめます。

よくある質問

子育て支援員研修を修了していれば、すべて知事が認める者になりますか。

解説が挙げているのは、子育て支援員専門研修(地域保育コース)のうち、選択科目を地域型保育とする研修の修了者です。研修の名前が似ていても、この選択科目に当たるかを確かめます。

幼稚園教諭は、どの年齢の保育でも保育士とみなせますか。

解説は、原則として、幼稚園教諭が行う保育は3歳以上児、小学校教諭が行う保育は5歳以上児を対象とすると書いています。

保育士の3分の2以上の条件は、どの特例にかかりますか。

附則第12項または第13項を適用するとき、施行規則の本文で算定した保育士の数に対して、みなされる人を除いた保育士を3分の2以上置きます。解説は、この保育士は常勤であることとしています。

この試算で、保育士とみなせる人の範囲を判定できますか。

判定できません。この試算は公定価格のモデル計算で、職員の資格や特例の適用可否は扱いません。

職員の条件を確かめたうえで、公定価格を試算する

市町村に確認した利用定員と、所在地、年齢別の園児数を入力します。保育士とみなす特例の適用可否は試算結果に含まれません。

利用定員を入れて公定価格を試算する

次に知りたいこと:保育士の配置の特例3種類、東京都の常勤の保育士と基準職員の数え方、短時間勤務の保育士の数え方

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」1件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

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