この記事が答えること:東京都で、常勤の保育士をどう数えるか
東京都の解説は、保育に直接従事する職員を常勤の保育士で確保することを原則とし、常勤の保育士の定義を4つの要件で決めています。
東京都福祉局の「東京都保育所設備・運営基準解説」(令和5年9月21日版)は、要綱「第2 保育所の基本的要件 4 職員」で、基準職員の計算式と常勤の保育士の定義を書いています。
この記事では、その2つを、雇用契約と勤務表を確かめる順に整理します。
この記事は、東京都が公表している解説書の記載を整理するものです。個別の職員が常勤に当たるかの判断や、認可・給付の可否は扱いません。東京都の取扱いなので、他の自治体は各自治体の手引きで確かめてください。
基準職員の計算式:利用定員と入所児童数のそれぞれで算出し、多い方
要綱は、保育に直接従事する職員の員数(基準職員)を、児童の定員と入所児童数のそれぞれについて計算し、いずれか多い方とすると書いています。
開設後に子ども・子育て支援法の利用定員を定員と異なる人数に設定した場合は、利用定員を規則の年齢別に当てはめたうえで算出し、入所児童数の側と比べて多い方を基準職員とするとされています。
| 手順 | 要綱の書き方 |
|---|---|
| 1 算出の対象 | 児童の定員と入所児童数のそれぞれ(利用定員を設定した場合は、利用定員と入所児童数のそれぞれ) |
| 2 年齢別に除す | 児童の年齢別に、規則に定める保育士1人あたりの児童数で除し、小数点1位まで求める(小数点2位以下は切り捨て) |
| 3 合計して丸める | 年齢別の数を合計し、小数点以下を四捨五入する |
| 4 採用する数 | 定員側と入所児童数側のいずれか多い方を基準職員とする |
開所時間中の配置は、現に登園している児童に対して、同じ計算式で算定した数以上の職員とされています。
登園している児童が少ない日時でも、開園時間中は常時2人以上の職員を配置しなければならないと、解説に書かれています。
常勤の保育士の4要件
要綱は、常勤の保育士を、次の4つの要件の全てを満たす者と定めています。
要綱は4つの要件の全てを満たす者を常勤の保育士としているため、1つでも欠けると、要綱の常勤の保育士には当たりません。
| 要件 | 要綱の書き方 |
|---|---|
| (a) 契約 | 期間の定めのない労働契約を結んでいる(1年以上の労働契約を結んでいる場合を含む) |
| (b) 就業の場所と業務 | 労働基準法施行規則第5条第1項第1の3号により明示された就業の場所が当該保育所で、従事すべき業務が保育である |
| (c) 勤務時間 | 就業規則で定める常勤の従業者の勤務時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上に限る)に達しているか、1日6時間以上かつ月20日以上で常態的に勤務している |
| (d) 社会保険 | 当該保育所(一括適用の承認を受けている場合は本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者である |
解説は、常勤の保育士は事業主と直接労働契約を結んでいる必要があるため、派遣職員は要綱で定める常勤の保育士に該当しないと書いています。
また、就業規則や雇用契約で定める勤務時間や勤務日数が要綱の規定を下回る場合は、就業規則等で常勤職員とされていても、常勤の保育士には該当しないとされています。
就業規則で「常勤」と書いてあるだけで、常勤の保育士として数えない
要綱の4つの要件は、就業規則上の呼び名とは別に、契約・就業の場所・勤務時間・社会保険のそれぞれを見ます。解説は、派遣職員は要綱で定める常勤の保育士に該当しないと書いています。
雇用契約書、労働条件通知書、勤務表、社会保険の加入状況を、保育士ごとに4要件と突き合わせます。
解説は、児童が安心して情緒の安定した生活を送るために、職員が同じ施設で継続して保育を行うことが必要だと書いています。
そのため、同一の施設で1年以上継続的に勤務することを予定していない職員は、常勤の保育士とは認められないとされています。
短時間勤務の保育士で常勤の保育士に代える場合
要綱は、保育に直接従事する職員を、長時間にわたって保育できる常勤の保育士で確保することを基本としています。
保育所の運営を妨げず、保育時間や児童数の変化に柔軟に対応することなどで、児童の処遇水準が確保される場合には、職員の一部に短時間勤務の保育士を充てても差し支えないとされています。
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 勤務時間数 | 常勤の保育士に代えて短時間勤務の保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤の保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること |
| 組・グループ編成 | 保育所保育指針による子供の発達に応じた組やグループ編成を適切に行い、明確にしておくこと |
| 2名で常勤1名に代える例外 | 令和2年度以降の各年4月1日時点のいずれかで待機児童が1人以上、その要因が空き定員があるのに常勤の保育士の確保が困難なため受け入れられないことと区市町村が判断、待機児童解消のため区市町村がやむを得ないと認める場合に限り、不足する常勤の保育士数の範囲で、2名の短時間勤務の保育士を充てられる。厚生労働省子ども家庭局長通知(令和3年3月19日付、子発0319第1号)による |
| 常勤換算値の算式 | 短時間勤務の保育士の1か月の勤務時間数の合計 ÷ 各保育所の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数(小数点以下の端数処理を行わない) |
要綱は、常勤の保育士のうち保育士登録を受けた者(または規則附則第5項に定める看護師等)が、各組やグループに1人以上いることを定めています。
乳児を含む組やグループで算定した保育士の数が2人以上のときは、2人以上です。
1名の常勤の保育士に代えて2名の短時間勤務の保育士を充てられるのは、例外のただし書です。
雇用契約と勤務表で確かめる順番
先に基準職員の数を出し、次に保育士ごとに常勤の4要件を突き合わせる順番で確かめます。
以下の順番は、この記事の確認の並べ方で、要綱に順番の指定はありません。
基準職員の数を出す
利用定員と入所児童数のそれぞれで、年齢別に計算して合計し、多い方を基準職員とします。
保育士ごとに4要件を確かめる
契約、就業の場所と業務、勤務時間、社会保険の4つを、雇用契約書と勤務表で突き合わせます。
派遣職員と短時間勤務の保育士を分ける
派遣職員は常勤に数えず、短時間勤務の保育士は常勤換算値の算式で数えます。
各組・グループの常勤の保育士を見る
各組やグループに、保育士登録を受けた常勤の保育士(乳児を含む組で算定数が2人以上なら2人以上)がいるかを、組編成の表で見ます。
短時間勤務での代替は区市町村に確かめる
2名の短時間勤務で常勤1名に代える例外は、待機児童の状況などの条件があるため、所在地の区市町村に確かめます。
よくある質問
- 派遣の保育士は、常勤の保育士に数えられますか。
解説は、常勤の保育士は事業主と直接労働契約を結んでいる必要があり、派遣職員は常勤の保育士に該当しないと書いています。
- 就業規則で常勤とされていれば、常勤の保育士になりますか。
解説は、勤務時間や勤務日数が要綱の規定を下回る場合は、就業規則等で常勤職員とされていても、常勤の保育士には該当しないと書いています。
- 利用児童が少ない日は、職員を減らせますか。
解説は、現に登園している児童数から年齢別配置基準で算出した数以上の職員が必要で、登園児童数が少ない日時でも、開園時間中は常時2人以上の職員を配置しなければならないと書いています。
- この試算で、常勤の保育士の要件を満たすか判定できますか。
判定できません。この試算は公定価格のモデル計算で、職員配置の適合や認可・給付の可否は扱いません。
職員配置の条件を確かめたうえで、公定価格を試算する
市町村に確認した利用定員と、所在地、年齢別の園児数を入力します。常勤の保育士の要件の適合は試算結果に含まれません。
利用定員を入れて公定価格を試算する次に知りたいこと:年齢別の配置基準、短時間勤務の保育士の数え方、常勤換算の計算方法
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 東京都保育所設備・運営基準解説(令和5年9月21日版)
該当なし/対象外対象外/確認日 2026-10-18