この記事が答えること:東京都で、屋外遊戯場として何が数えられるか
東京都の解説は、敷地内の狭い空地や、主に通路として使う部分を、屋外遊戯場の基準面積に入れられないとしています。
東京都福祉局の「東京都保育所設備・運営基準解説」(令和5年9月21日版)は、屋外遊戯場について、基準面積の考え方、屋上の取扱い、代替遊戯場の3点を書いています。
敷地の図面で空地の面積を足し上げたあとに、この3点で数え直す必要があります。
この記事は、東京都が公表している解説書の記載を整理するものです。個別の敷地が基準に合うかの判断や、認可の可否は扱いません。東京都の取扱いなので、他の自治体は各自治体の手引きで確かめてください。
条例が求める面積:満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートル以上
解説が引用している条例第41条第2項は、満2歳以上の幼児を入所させる保育所について、保育室または遊戯室、屋外遊戯場、医務室、調理室、便所を設けることを求めています(満2歳以上の幼児が対象の定めです)。
面積は、満2歳以上の幼児1人につき、保育室または遊戯室が1.98平方メートル以上、屋外遊戯場が3.3平方メートル以上です。
屋外遊戯場には、保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含むと書かれています。
要綱は、この面積を「児童が実際に遊戯できる面積として確保すること」と書いています。
敷地の空地の合計面積ではなく、実際に遊べる面積で数えるという点に注意が必要です。
面積に入らない場所と、分割して設ける場合の条件
| 場面 | 解説の書き方 |
|---|---|
| 敷地内の狭小な空地 | 基準面積に算入できない |
| 主に通路として使用される部分 | 基準面積に算入できない |
| 屋外遊戯場の数 | 1か所で確保されていることが基本 |
| 分割して設ける場合 | 少なくとも、普段の保育で一つのグループとして活動している児童がまとまって活動できるスペースが確保されていること |
分割して設ける例として、解説の図は、主に2歳児クラスが使う屋外遊戯場と、主に3歳以上児クラスが使う屋外遊戯場を別々に置く配置を示しています。
図では、通路と狭小な空地が、どちらの配置でも算入できない部分として示されています。
分割しても、普段の保育で一つのグループとして活動している児童がまとまって活動できる広さがなければ足りないことになります。
図面の空地を足し上げて3.3平方メートルを満たしたと考えない
敷地の端の狭い空地や、玄関から門までの通路を足し上げると、図面の上の合計面積は大きくなります。解説はこれらを算入できないとしているため、遊べる面積だけで数え直してください。
算入できるかの判断は個別の敷地で変わるので、図面を持って東京都や区市の担当課に確かめます。
屋上・バルコニー・テラスを屋外遊戯場にする場合
屋上を屋外遊戯場にする場合は、2方向の避難経路の確保、児童の転落防止、遊具の落下防止に万全を期したうえで、国通知の基準を満たす必要があります。
バルコニーやテラスを屋外遊戯場にする場合も、屋上と同じ取扱いです。
解説が引用する国通知は、屋外遊戯場は地上に設けるのが通例とし、屋上の利用は、耐火建築物で、地上に利用可能な場所がない場合に限る、と書いています。
そのうえで、屋上には便所と水飲み場などを設けること、屋上への出入口を含む開口部を特定防火設備にすること、屋上から地上または避難階に直通する避難用階段があること、周囲に上部を内側に湾曲させた金網を設けることなどが挙げられています。
地上に場所がない場合に限る
国通知は、用地が不足し、地上に利用可能な場所がない場合に限って、屋上の利用を考えられるとしています。
屋上施設と防災の条件
便所・水飲み場、直通の避難用階段、特定防火設備の防火戸、油などを置かないこと、金網、警報設備、消防機関との連絡が並んでいます。
2方向避難の趣旨
屋上に屋外遊戯場を設ける場合も、通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときは、その長さに配慮するよう書かれています。
代替遊戯場:徒歩で概ね5分以内が望ましく、水飲み場とトイレが要る
保育所の付近の公園などを屋外遊戯場に代わる場所(代替遊戯場)として使う場合の条件も、解説に書かれています。
代替遊戯場は、保育所から安全に移動できること、徒歩で概ね5分以内の距離であることが望ましいこと、水飲み場とトイレが設置されていることが条件です。
このうち「5分以内」だけは「望ましい」という書き方で、必須とは書かれていません。必須かどうかは窓口で確かめてください。
ただし、隣接する公共施設などに、児童が支障なく使える水飲み場とトイレが整備されている場合は、水飲み場とトイレの条件は課されません。
免除されるのは水飲み場とトイレの条件だけで、代替遊戯場として認められるかは別の話です。窓口で確かめてください。
敷地の図面で確かめる順番
図面に空地の面積を書き出し、通路と狭い空地を除いて、遊べる面積に数え直す順番で確かめます。
数え直した面積が足りないときだけ、屋上や代替遊戯場の条件を確かめます。
満2歳以上の定員から必要面積を出す
条例の3.3平方メートルに、満2歳以上の幼児の人数を掛けます。人数は市区町村に確かめた利用定員の内訳で見ます。
空地から通路と狭い空地を除く
主に通路として使う部分と、狭小な空地を図面から外し、遊べる面積だけを残します。
分割している場合はまとまりを見る
普段の保育で一つのグループとして活動する児童がまとまって活動できる広さが、どの区画にあるかを確かめます。
足りない分の手当てを確かめる
屋上・バルコニーなら避難と防火の条件、代替遊戯場なら移動の安全・距離・水飲み場とトイレを確かめます。
図面を窓口へ持ち込む
算入の可否や距離の扱いは、東京都や区市の担当課に図面を見せて確かめます。
よくある質問
- 0〜1歳児の分も、屋外遊戯場の面積が要りますか。
屋外遊戯場の定めは、条例第41条第2項(満2歳以上の幼児を入所させる保育所)にあります。乳児・2歳未満を扱う同条第1項には、屋外遊戯場の定めも面積の基準もありません。
- 敷地の端の狭い空地は、面積に入りますか。
解説は、敷地内の狭小な空地と、主に通路として使う部分を算入できないとしています。個別の空地が狭小にあたるかは、窓口で確かめてください。
- 屋上があれば、地上に遊戯場がなくても使えますか。
国通知は、屋上の利用を、用地が不足し地上に利用可能な場所がない場合に限るとしています。そのうえで、避難や防火の条件を満たす必要があります。
- 代替遊戯場は、徒歩5分を超えると認められませんか。
解説は「概ね5分以内の距離であることが望ましい」と書いており、必須とは書いていません。5分を超える場合の扱いは、窓口で確かめてください。
- この試算で、屋外遊戯場の面積が足りるか判定できますか。
判定できません。この試算は公定価格のモデル計算で、設備基準の適合や認可の可否は扱いません。
敷地の条件を確かめたうえで、公定価格を試算する
市町村に確認した利用定員と、所在地、年齢別の園児数を入力します。屋外遊戯場の面積の適合は試算結果に含まれません。
利用定員を入れて公定価格を試算する次に知りたいこと:屋外遊戯場と代替場所(公園)の考え方、東京都の設備の安全対策11項目、保育室等の面積の数え方
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 東京都保育所設備・運営基準解説(令和5年9月21日版)
該当なし/対象外対象外/確認日 2026-10-18