公定価格は、月ごとに各月初日の利用子ども数で決まる
留意事項通知は、公定価格を告示に定めるところにより各月の額として算定すると定めています。
年間の額は、4月から3月までの各月の額を積み上げて見込むのが基本です。
告示別表第2では、加算の一部も、各月初日の利用子ども数で割る形で額が決まります。
通知は、各月初日に利用する子どもの施設型給付費等は、当月分を遅くともその月中に支弁すると定めています。
月途中で利用を開始または終了した子どもの分は、翌月の支給時にあわせて支弁または精算するとも定めています。
月の途中の出入りは、その月ではなく翌月の入金で調整される場合があります。
年間見込み額を1か月分の12倍にしない理由は4つある
4月の条件で1か月分を出して12倍すると、年間の額から外れる要素が4つあります。
月ごとに動く要素と、特定の月にだけ入る要素を分けて数える必要があります。
| 要素 | 年間の見込みへの影響 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 月初在籍数の増減 | 各月初日の利用子ども数が変わると、基本分単価の人数も加算の配分も変わる | 年齢帯ごとの欠員と基本分単価 |
| 3月分だけに入る加算 | 3月初日の利用子ども数で配分する7加算は、3月の1か月分だけに入る | 毎月入る加算と3月分だけに入る加算の区別 |
| 年度途中の入退所 | 月途中の利用開始・終了は日割りで算定し、翌月に精算される | 月途中入所・退所の日割り |
| 令和8年7月から適用される調整(該当する施設) | 安全計画の策定等・経営情報の報告等の調整に該当する施設では、令和8年度は7月から適用される | 公定価格の項目番号の見方 |
月ごとの月初在籍数を並べる手順
在籍の見込みは、年間の合計人数ではなく、月初の人数を月ごとに並べて作ります。
入所予定や卒園・退所の予定を、各月の初日の時点に直して数えます。
4月の月初在籍数を確定する
告示の注1が月額調整の基準とする、年度の初日の前日の満年齢で年齢区分に分け、保育標準時間と保育短時間の人数を月初時点でそろえます。
月ごとの入退所を月初に直す
月の途中に入る子どもは、その月の月初在籍数に含めず、翌月の月初在籍数に入れます。月の初日に入る子どもは、その月に入れます。
月初在籍数を12か月分並べる
4月から3月まで、月初の人数を並べた表を作ります。人数の変化が大きい月に印を付けます。
3月分だけの加算を別枠にする
認定を受けている加算のうち、3月初日の利用子ども数で配分する7加算は、3月の分だけに足します。
月の途中の入所を、その月の月初在籍数に入れない
月初日にいない子どもを月初在籍数に入れると、その月の額が実際より多く出ます。
月途中の入所は日割りの対象として別に見積もり、月初在籍数からは除く。月途中入所・退所の日割りで算式を確認する。
試算ツールの年間見込み額で反映される範囲
この試算の入力画面には、年間見込み額のために、月ごとの本園の月初在籍数を入れる任意の欄があります。
空欄の月は、上の入力表の人数のままで計算されます。
入れた月は、その月の合計人数に合わせて、年齢・保育必要量の内訳を入力表の比率で配分します。
反映されるもの
月ごとの本園の月初在籍数の合計と、3月初日の利用子ども数で配分する7加算を3月分だけに入れる扱いです。
反映されないもの
分園の月ごとの人数と、年度途中の入退所の日割りは、年間見込み額に反映しません。分園の人数は年間を通じて入力表のままです。
結果の位置づけ
年間見込み額は、入力した条件による単純合算のモデル計算です。実際の給付額や入金額を示すものではありません。
日割りの対象になる子どもは、月初在籍数に含めず、試算の専用欄で別に計算します。年間見込み額には含まれないため、日割り分は別に加えて見込みます。年度途中の認定区分の変更は、専用欄に入れると年間見込み額にも反映されます。
年間平均在所率は、月ごとの数をそのまま使って確認する
月ごとの月初在籍数の表は、定員超過の確認にも使えます。
通知は、年間平均在所率を、当該年度内の各月の初日の利用子ども数の総和を、各月の初日の利用定員の総和で除したものと定めています。
恒常的な定員超過の調整は、直前の連続する2年度間、利用定員を常に超えていて、各年度の年間平均在所率が120%以上の状態にある施設に適用されます。
月初在籍数を12か月分並べておくと、この割り算の材料がそろいます。
調整の仕組みは定員超過と公定価格で説明しています。
適用の有無は市町村が認定するため、見込みの段階で適用を断定しません。
毎月の確認事項(月初在籍数・認定区分の変更・3月分だけの加算)
年間の見込みを作ったあとも、月が替わるたびに確認する事項があります。
ここに挙げるのは、この記事と下のリンク先の記事に出典つきで書かれている事項だけです。
確認事項の一覧(/checklist)にも、同じ内容が載ります。
毎月、月初日の利用子ども数で在籍数を確定し直す
各月の公定価格は、各月初日の利用子ども数で決まります。月の途中の出入りは、その月の月初在籍数ではなく、日割りと翌月の精算で扱います。
月が替わる前に、入所予定と卒園・退所の予定を各月初日の時点に直して、月初在籍数の表を更新する。月途中入所・退所の日割りで日割りの扱いを確認する。
認定区分が変わった子どもは、新しい区分の適用月を確認する
保育標準時間・保育短時間の認定区分が変わったとき、通知は変更した日の属する月の翌月から新しい区分の公定価格を適用すると定めています。月初日の変更は、その月から適用します。同じ施設を使い続ける場合に限る取り扱いです。
変更の日付が月初日かどうかを確認し、月初在籍数から除いて試算の専用欄へ入れる。認定区分変更の適用月で例を確認する。
3月分だけに入る加算を、ほかの月に入れていないか確認します。3月初日の利用子ども数で配分する7加算は、3月の1か月分にだけ入ります。毎月入る加算と同じ扱いで12か月分に伸ばすと、見込みが過大になります。
加算ごとに、毎月入るか3月分だけかを告示の注記で確認します。毎月入る加算と3月分だけに入る加算の区別に7加算の一覧があります。
よくある質問
確認、市町村への申請、算定が始まる月、実績報告の順に、関連する記事をたどれます。
加算を新たに算定し始めるときの手続きの順番を開く年間見込み額は、月初在籍数の並べ方で変わります。月ごとの人数を入れない場合は、同じ人数が12か月続いた場合の合算になります。
- 4月の試算結果を12倍すれば年間の額になりますか。
ならない場合があります。3月分だけに入る加算を毎月入れてしまうこと、月初在籍数の増減を無視することが、主な理由です。
- 月の途中に入所する子どもは、月初在籍数に入れますか。
入れません。通知は月途中の利用開始を日割りで算定し、翌月に精算すると定めています。月初日に利用を始める子どもは、その月に入れます。
- 月初在籍数は、いつの時点の人数ですか。
各月の初日の時点の人数です。試算の入力欄の名称だけで、通知上の利用子ども数と同じとは断定できないため、市町村が把握する数と照合します。
- 年間見込み額が入金額と一致しますか。
一致するとは限りません。年間見込み額は入力条件によるモデル計算で、認定の結果や月途中の精算、市町村ごとの運用で入金額は変わります。
月ごとの月初在籍数を入れて年間を見込む
月初在籍数を12か月分そろえてから、試算の年間見込み額の欄に入れます。
地域区分・定員・年齢別の園児数を入力したうえで、月ごとの月初在籍数の欄に4月〜3月の人数を入れると、年間見込み額に反映できます。
公定価格の試算を開くほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03