要件は「市町村が認める第三者機関の評価を受け、結果を公表すること」
保育所(保育認定2・3号)の第三者評価受審加算は、留意事項通知の別紙2の特定加算部分に定められています。
ガイドライン等に沿って評価できると市町村が認める第三者機関の評価を受け、その結果をホームページ等で広く公表する施設に加算するという作りです。
| 項目 | 通知の記述 |
|---|---|
| 評価の基準 | 「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」等に沿って、第三者評価を適切に実施できること |
| 評価する者 | 適切に実施できると市町村が認める第三者機関。行政が委託等により民間機関に行わせるものを含む |
| 受審 | その第三者機関の評価を受審すること |
| 公表 | 結果をホームページ等により広く公表すること |
どの機関の評価でもよいわけではありません。
通知は「市町村が認める」機関としているので、受審先は、契約の前に所在地の市町村に確かめるのが確実です。
認定は市町村長が行い、申請は毎年12月末までに出す
加算の認定は、施設が所在する市町村長が行います。
通知は、設置者から次の事項を添えた申請を毎年12月末までに提出させ、必要な審査を行うこととしています。
申請に載せる事項を揃える
施設名、加算の適用年度、受審状況が分かる資料等を用意します。
毎年12月末までに提出する
申請の時期は毎年12月末までです。申請の期限と実績報告の流れは、施設機能強化推進費加算と並べた記事で整理しています。
市町村の審査を受ける
市町村長が必要な審査を行い、認定します。
申請の期限と、毎年の手続きの全体は施設機能強化推進費加算の申請方法と期限(毎年12月末)で扱っています。
受審や公表が翌年度になっても対象になる場合(注1)
評価機関との契約書等で、当年度に受審や結果の公表が行われることが確認できれば、加算の対象になります。
評価機関からの評価結果の提示が翌年度以降になるため、結果の公表が翌年度になる場合も含まれます。
この場合、市町村は、受審や結果の公表が確実に行われていることを事後に確認することとされています。
事後の確認があるため、契約書等は保管しておきます。
加算適用年度から5年度間は、再度の加算適用ができない(注2)
通知は、第三者評価の受審は5年に一度程度を想定しているとしています。
加算を適用した年度から5年度間は、再度の加算適用はできません。
毎年の申請が必要でも、毎年の加算ではない
申請は毎年12月末までの手続きですが、加算を適用した年度から5年度間は、同じ施設は再度この加算を受けられません。
前回の適用年度を台帳に記録し、次に申請できる年度を市町村に確かめます。
加算額は「定められた額」を3月初日の利用子ども数で除し、3月の単価に加える
加算額は、定められた額を3月初日の利用子ども数で除して得た額です。
算定した額に10円未満の端数があるときは切り捨て、3月初日に利用する子どもの単価に加算します。
加わる単価
3月初日に利用する子どもの単価に加算します。
割る人数
3月初日の利用子ども数です。
端数
10円未満は切り捨てます。
定められた額そのものは、この記事には書きません。
金額は告示と通知の別表で確かめ、試算ツールの結果で、自園の単価への加わり方を見られます。
幼稚園の第三者評価受審加算との違い
幼稚園(別紙1)にも同じ名前の加算があり、基準にするガイドラインの名前が違います。
通知は、幼稚園では「幼稚園における学校評価ガイドライン」等に沿った評価としています。
| 項目 | 保育所(別紙2) | 幼稚園(別紙1) |
|---|---|---|
| 沿うガイドライン | 福祉サービス第三者評価基準ガイドライン等 | 幼稚園における学校評価ガイドライン等 |
| 評価する者 | 市町村が認める第三者機関 | 市町村が認める第三者評価機関(又は評価者) |
| 5年度間の再適用 | できない | できない |
よくある質問
この加算で、よく聞かれる3点です。
- 結果の公表は、ホームページでなければいけませんか。
通知は「ホームページ等により広く公表する」としています。ホームページ以外の方法が認められるかは、所轄の市町村に確認してください。
- 契約はしたが、評価結果が翌年度に出る場合は、当年度の加算になりませんか。
通知の注1は、契約書等で当年度に受審や結果の公表が行われることが確認できれば対象とし、結果の公表が翌年度になる場合も含むとしています。市町村が事後に確認します。
- 5年度の間に、別の第三者機関で受け直した場合は加算を受けられますか。
通知は、加算適用年度から5年度間は再度の加算適用はできないとしています。機関を変えた場合の扱いは通知に書かれていないため、所轄の市町村に確認してください。
次に読む記事
申請の期限と、同じ時期に出す加算は別の記事で整理しています。毎年12月末の申請の流れは施設機能強化推進費加算の申請方法と期限(毎年12月末)、認定済みの加算を試算に入れる手順は第三者評価受審加算の試算(3月分・利用子ども数)、3月初日の利用子ども数で決まる加算は小学校接続加算の確認事項、3月分の確認の進め方は3月時点で確認する加算と申請の時期です。
自園の条件で試算する
この記事は、留意事項通知の別紙2(保育所(保育認定2・3号))の特定加算部分にある第三者評価受審加算の文言を整理したものです。個別の園が加算の対象になるかを判定するものではありません。
受審先の機関が市町村に認められるか、公表の方法、再適用の時期は、所轄の市町村に確認してください。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03