1号は月ごとの申請が必要で、まとめて受理する運用も妨げられず、2号は施設の申請が不要
公定価格に関するFAQ(第32版・令和8年7月24日時点版)のNo.139は、副食費徴収免除加算について2点を尋ねています。1号認定子どもの加算の認定は月ごとに行うとされているが、施設の設置者から申請を毎月出さなければならないか。2号認定子どもは施設(事業所)からの申請が不要か。
答えは、1号は各月の申請が必要、ただし数か月分をまとめて受理する運用も妨げない、2号は施設からの申請は必要ない、です。
給食を実施した日の数え方は『副食費徴収免除加算の給食実施日の判定(公定価格FAQ No.140〜147)』で説明しています。
1号認定子どもの申請が月ごとになる理由とまとめ受理
No.139の答えは、1号認定子どもについては月の給食実施日数により加算額を算定する必要があるため、各月の申請が必要としています。
ただし、事務負担を軽くする観点から、施設からの加算申請を数か月分まとめて受理し、認定する運用を妨げるものではありません。答えは例として、4月・5月・6月分の申請を6月にまとめて受ける、という形を挙げています。
| 対象 | 施設からの申請 | 理由・扱い |
|---|---|---|
| 1号認定子ども | 各月の申請が必要 | 月の給食実施日数で加算額を算定するため |
| 1号認定子ども(事務負担の軽減) | 数か月分をまとめて受理する運用も可 | 例:4・5・6月分を6月にまとめて受ける |
| 2号認定子ども | 施設(事業者)からの申請は必要ない | 自治体が把握する対象子どもの数に応じた額を給付する |
答えは、まとめ受理を妨げないと述べるだけです。まとめて出してよいかは、所轄の市町村の案内に従ってください。
9月分の認定で気をつける点と、2号の扱い
No.139の答えは、9月の加算認定について注意を促しています。所得の判定に用いる市町村民税所得割合算額が、前年度の額から当該年度の額に切り替わるため、副食費徴収免除の対象となる子どもの数に変動が生じる可能性があるからです。
2号認定子どもは、施設(事業者)からの申請は必要ありません。自治体が把握している副食費徴収免除対象の子どもの数に応じた額を給付する、と答えています。2号の免除対象の数は、施設が申請して決めるのではなく、市町村が把握している数です。
No.139の答えは、1号と2号の申請の要否と、まとめ受理、9月の注意までです。対象となる所得区分や免除の範囲は、『副食費徴収免除の対象区分』で確認してください。
次に知りたいこと:自園の申請の段取りを決める手順
先に、市町村が月ごとの申請とまとめ受理のどちらを案内しているかを確かめます。
市町村の案内を確認する
1号認定子どもの申請を月ごとに出すのか、数か月分をまとめて受理するのかを、所轄の市町村に尋ねます。
月の給食実施日数を記録する
1号は月の給食実施日数で加算額を算定するため、各月の実施日を記録しておきます。
9月の対象数の変動を見込む
9月は所得割合算額の切り替えで対象の子どもの数が変わる可能性があるため、市町村の通知を確かめます。
2号の扱いを確かめる
2号認定子どもは施設からの申請が不要ですが、対象の数の把握は自治体が行います。
次に知りたいこと:対象児童数を試算に入れる前の確認は『副食費徴収免除加算の対象児童数の確認(市町村通知・分園の扱い)』、副食費の徴収そのものは『主食費・副食費・実費徴収と公定価格』が参考になります。
よくある質問
- 1号認定子どもの副食費徴収免除加算の申請は、毎月出す必要がありますか。
No.139では、1号認定子どもは月の給食実施日数で加算額を算定するため、各月の申請が必要とされています。
- 数か月分をまとめて申請してもよいですか。
No.139は、施設からの申請を数か月分まとめて受理し認定する運用を妨げないとしています。例は、4・5・6月分を6月にまとめて受ける形です。まとめ受理を行うかは市町村に確認してください。
- 2号認定子どもについて、施設から申請する必要がありますか。
No.139では、2号認定子どもの施設(事業者)からの申請は必要ないとされています。自治体が把握する対象の子どもの数に応じた額が給付されます。
- 9月はなぜ注意が必要ですか。
所得の判定に用いる市町村民税所得割合算額が前年度から当該年度に切り替わり、対象の子どもの数が変わる可能性があるためです。
個別の園の申請の要否や期限は示していません。この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.139の整理です。
公定価格を試算する
所在地、利用定員、年齢別の園児数を入力します。副食費徴収免除加算の対象数は、市町村の通知で確認した人数を入れます。
利用定員を入れて公定価格を試算するこの記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03