解説

副食費徴収免除加算の申請は毎月必要か、2号認定子どもは施設の申請が不要か(公定価格FAQ No.139)

副食費徴収免除加算の認定で、1号認定子どもは毎月の申請が必要か、数か月分をまとめて受けてよいか、2号認定子どもは施設からの申請が必要か。公定価格FAQ(第32版)No.139の答えと、9月の注意点を整理します。

1号は月ごとの申請が必要で、まとめて受理する運用も妨げられず、2号は施設の申請が不要

公定価格に関するFAQ(第32版・令和8年7月24日時点版)のNo.139は、副食費徴収免除加算について2点を尋ねています。1号認定子どもの加算の認定は月ごとに行うとされているが、施設の設置者から申請を毎月出さなければならないか。2号認定子どもは施設(事業所)からの申請が不要か。

答えは、1号は各月の申請が必要、ただし数か月分をまとめて受理する運用も妨げない、2号は施設からの申請は必要ない、です。

給食を実施した日の数え方は『副食費徴収免除加算の給食実施日の判定(公定価格FAQ No.140〜147)』で説明しています。

1号認定子どもの申請が月ごとになる理由とまとめ受理

No.139の答えは、1号認定子どもについては月の給食実施日数により加算額を算定する必要があるため、各月の申請が必要としています。

ただし、事務負担を軽くする観点から、施設からの加算申請を数か月分まとめて受理し、認定する運用を妨げるものではありません。答えは例として、4月・5月・6月分の申請を6月にまとめて受ける、という形を挙げています。

副食費徴収免除加算の申請(公定価格FAQ 第32版 No.139、確認日 2026-10-24)
対象施設からの申請理由・扱い
1号認定子ども各月の申請が必要月の給食実施日数で加算額を算定するため
1号認定子ども(事務負担の軽減)数か月分をまとめて受理する運用も可例:4・5・6月分を6月にまとめて受ける
2号認定子ども施設(事業者)からの申請は必要ない自治体が把握する対象子どもの数に応じた額を給付する

答えは、まとめ受理を妨げないと述べるだけです。まとめて出してよいかは、所轄の市町村の案内に従ってください。

9月分の認定で気をつける点と、2号の扱い

No.139の答えは、9月の加算認定について注意を促しています。所得の判定に用いる市町村民税所得割合算額が、前年度の額から当該年度の額に切り替わるため、副食費徴収免除の対象となる子どもの数に変動が生じる可能性があるからです。

2号認定子どもは、施設(事業者)からの申請は必要ありません。自治体が把握している副食費徴収免除対象の子どもの数に応じた額を給付する、と答えています。2号の免除対象の数は、施設が申請して決めるのではなく、市町村が把握している数です。

No.139の答えは、1号と2号の申請の要否と、まとめ受理、9月の注意までです。対象となる所得区分や免除の範囲は、『副食費徴収免除の対象区分』で確認してください。

次に知りたいこと:自園の申請の段取りを決める手順

先に、市町村が月ごとの申請とまとめ受理のどちらを案内しているかを確かめます。

  1. 市町村の案内を確認する

    1号認定子どもの申請を月ごとに出すのか、数か月分をまとめて受理するのかを、所轄の市町村に尋ねます。

  2. 月の給食実施日数を記録する

    1号は月の給食実施日数で加算額を算定するため、各月の実施日を記録しておきます。

  3. 9月の対象数の変動を見込む

    9月は所得割合算額の切り替えで対象の子どもの数が変わる可能性があるため、市町村の通知を確かめます。

  4. 2号の扱いを確かめる

    2号認定子どもは施設からの申請が不要ですが、対象の数の把握は自治体が行います。

次に知りたいこと:対象児童数を試算に入れる前の確認は『副食費徴収免除加算の対象児童数の確認(市町村通知・分園の扱い)』、副食費の徴収そのものは『主食費・副食費・実費徴収と公定価格』が参考になります。

よくある質問

1号認定子どもの副食費徴収免除加算の申請は、毎月出す必要がありますか。

No.139では、1号認定子どもは月の給食実施日数で加算額を算定するため、各月の申請が必要とされています。

数か月分をまとめて申請してもよいですか。

No.139は、施設からの申請を数か月分まとめて受理し認定する運用を妨げないとしています。例は、4・5・6月分を6月にまとめて受ける形です。まとめ受理を行うかは市町村に確認してください。

2号認定子どもについて、施設から申請する必要がありますか。

No.139では、2号認定子どもの施設(事業者)からの申請は必要ないとされています。自治体が把握する対象の子どもの数に応じた額が給付されます。

9月はなぜ注意が必要ですか。

所得の判定に用いる市町村民税所得割合算額が前年度から当該年度に切り替わり、対象の子どもの数が変わる可能性があるためです。

個別の園の申請の要否や期限は示していません。この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.139の整理です。

公定価格を試算する

所在地、利用定員、年齢別の園児数を入力します。副食費徴収免除加算の対象数は、市町村の通知で確認した人数を入れます。

利用定員を入れて公定価格を試算する

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

  • 公定価格とは・決まり方:保育所の計算方法と基本分単価の内訳

    保育園の公定価格の決まり方を解説。公定価格とは、特定教育・保育等に要する費用の額で、保護者の保育料とは別の施設側の総額です。基本分単価の内訳は地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量の4つで決まります。計算は基本分単価・加算・減算・園児数の4手順で、試算画面の入力欄も確認できます(子ども・子育て支援法第27条第3項)。

    関連する理由: 共通する一次資料

  • 家庭的保育事業の減価償却費加算:自宅の一部で保育するときの建物の名義

    家庭的保育事業等の減価償却費加算は、事業の用に供する建物が自己所有であることが要件です。自宅の一部で保育する場合に、名義が事業主でなければ対象外か、配偶者や生計を一にする者の名義はどうかを、公定価格FAQ第32版と留意事項通知で整理します。(FAQ No.122)

    関連する理由: 共通する試算入力/共通する一次資料

  • 主任保育士専任加算・主幹教諭等専任加算の「地域の子育て支援活動等に積極的に取り組むこと」の要件の中身(公定価格FAQ No.130)

    主任保育士専任加算や主幹教諭等専任加算にある「保護者や地域住民からの育児相談、地域の子育て支援活動等に積極的に取り組むこと」の要件は、何をしていれば満たすのか。公定価格FAQ(第32版)のNo.130は、地域子育て支援拠点事業などを実施していることのみを意味せず、各園や地域の実情に応じた取組を、保護者の要請に応じて提供できる体制で行っていれば満たすものと取り扱って差し支えない、と答えています。留意事項通知の定めと合わせて整理します。

    関連する理由: 共通する試算入力/共通する一次資料

  • 学級編制調整加算(学級編制調整加配加算)の要件・加算額の決まり方・認定の流れ(認定こども園)

    学級編制調整加配加算(一般に学級編制調整加算と呼ばれる加算)の要件を、令和8年度の留意事項通知と公定価格FAQ(第32版)No.18・No.24で整理します。対象は利用定員31人以上300人以下の認定こども園で、必要教員数を超えて保育教諭等を配置する場合です。

    関連する理由: 共通する試算入力/共通する一次資料

「加算を試算に入れる前に、認定や要件を確認したいとき」の解説一覧へ