幼稚園・認定こども園では、見るのは学校安全計画
保育所の安全計画の調整は、計画・研修と訓練・保護者への周知・見直しの4つを見ます。
幼稚園と認定こども園では、学校保健安全法に基づく学校安全計画を策定し、それに基づく取組をしているかを見ます。
留意事項通知は、学校安全計画を学校保健安全法第27条に定める計画としています。
調整は令和8年7月から適用されます。
| 保育所・地域型保育事業所 | 幼稚園・認定こども園 | |
|---|---|---|
| 見る計画 | 安全計画 | 学校安全計画 |
| 調整が適用される場合 | 計画を策定していない場合、または研修・訓練、保護者への周知、定期的な見直しのいずれかを満たさない状態が1年間続いた場合 | 通知の要件は、学校安全計画を策定しておらず、計画に基づく取組も実施していない施設。FAQ(No.279)は、策定していない場合、または取組を実施していない状態が1年間続いた施設 |
| 適用開始 | 令和8年7月 | 令和8年7月 |
出典: 留意事項通知(幼稚園・認定こども園の「安全計画の策定等をしていない場合」)、公定価格に関するFAQ(第32版)No.279。通知の要件は「策定しておらず、かつ取組も実施していない」、FAQは「策定していない場合、または取組をしていない状態が1年間続いた場合」と、書き方が異なります。どちらの読み方で確認されるかは、施設が所在する市町村に確認してください。保育所側の4要件は、別の記事に書いています。調整額は定められた額で、このページには書きません。
計画があっても、内容が著しく足りなければ調整の対象になる
学校安全計画の内容が充実しているかの判断について、FAQ(No.281)は文部科学省の「「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育」(平成31年)の付録「学校安全計画例」を参考にするよう示しています。
学校の施設設備の安全点検、児童生徒等に対する安全指導、教職員に対する研修に関する事項を記載していないなど、著しく内容が不足している場合は、調整の対象として差し支えないと答えています。
不足している内容を追記した計画が策定された月の翌月から、調整の適用がなくなります。
計画の様式があることと、内容が足りていることは別です。
「計画がある」だけでは足りない
安全点検・安全指導・職員研修に関する事項を記載していないなど、著しく不足している計画は、調整の対象として差し支えないとFAQに示されています。
文部科学省の学校安全計画例と見比べ、3つの事項が計画に入っているかを確かめます。足りなければ追記した計画を策定し直し、その月を記録に残します。
保育所型・地方裁量型の認定こども園は、保育所側の安全計画で足りる
認定こども園には、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型があります。
FAQ(No.378)は、保育所型認定こども園と地方裁量型認定こども園について、学校安全計画の策定等を行う必要があるかを問われています。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に定める安全計画の策定等を行っていれば問題ないと答えています。
あわせて、保育所と地域型保育事業所だけを対象にしている問の回答は、この2つの類型でも同様に扱うとしています。
| 類型 | FAQに書かれている扱い |
|---|---|
| 保育所型認定こども園 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に定める安全計画の策定等を行っていればよい(No.378) |
| 地方裁量型認定こども園 | 同上(No.378) |
| 幼保連携型・幼稚園型 | No.378には書かれていません。認定こども園は幼稚園とあわせて、学校安全計画の取組を見る旨がNo.279にあります |
自園の類型でどちらの計画を整えるべきかは、施設が所在する市町村の確認によります。判断に迷うときは、確認監査を担当する窓口に先に聞いてください。
認定の流れと、調整が外れる月
留意事項通知の幼稚園の調整では、調整の適用を受ける施設の認定は、設置者から要件に合うかの確認を受けたうえで、施設が所在する市町村が行うとしています。
幼稚園については、学校安全計画を策定して必要な措置を講じなければならないことから、要件に当てはまる場合は調整の適用と合わせて、市町村から都道府県等へ情報を共有し、適切に指導監督が行われるようにするとされています。
要件の確認の方法は、FAQ(No.276)が、チェックリスト等により毎年度、施設から自己申告を求める形を示しています。
外れる月について、通知は次のように定めています。
調整の要件に当てはまらなくなった日の属する月の翌月から、調整の適用はありません。
月の初日に当てはまらなくなった場合は、その月からです。
また、FAQ(No.377)は、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から調整を適用するため、調整が適用されるまでの間に要件に適合した場合は調整を適用しないと答えています。
学校安全計画を手元に出す
策定した日と、計画の内容を最後に直した日を確かめます。
安全点検・安全指導・職員研修の3事項が入っているかを見る
文部科学省の学校安全計画例と見比べて、抜けた欄がないかを見ます。
計画に基づく取組の記録を残す
点検の記録、子どもへの指導、職員研修の実施記録を、年度ごとにまとめます。
毎年度の自己申告に答えられる状態にする
チェックリストの項目に、記録で答えられるかを確かめます。
よくある質問
調整では、計画の有無と、計画に基づく取組の有無の両方が見られます。
- 計画を作っていれば、取組をしていなくても調整されませんか。
通知は、学校安全計画を策定しておらず、計画に基づく取組も実施していない施設に適用すると定めています。FAQ(No.279)は、策定していない場合、または取組を実施していない状態が1年間続いた施設に適用すると答えています。書き方が異なるため、計画を作った後も取組を続け、記録を残しておくのが確実です。どちらで確認されるかは市町村に確認してください。
- 計画の内容が足りないと分かりました。いつから調整が外れますか。
FAQ(No.281)は、不足している内容を追記した計画が策定された月の翌月から、調整の適用がないとしています。
- 保育所型認定こども園でも、学校安全計画が必要ですか。
FAQ(No.378)は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に定める安全計画の策定等を行っていれば問題ないと答えています。
- 毎月、市町村へ報告が必要ですか。
FAQ(No.276)は、チェックリスト等による毎年度の自己申告で確認する形を示しています。具体的な確認の方法は、施設が所在する市町村に確認してください。
関連する確認先
次に確認するなら、保育所側の安全計画の減算と、年間の運用です。
保育所の4要件は安全計画の策定等をしていない場合の減算、年間の運用は安全計画と経営情報等の報告の年間運用、4つの減算の一覧は減算4項目の適用条件に書いています。
認可保育所・小規模保育・認定こども園で、減算の適用がどう違うかを項目別に並べています。
園の種別ごとの加算・減算の違いを開く所在地・利用定員・年齢別の在籍数から、基本分単価を試算できます。結果にはこの試算に含まれていない項目も表示されます。
公定価格の基本分単価を試算する出典: 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(調整部分の安全計画の策定等をしていない場合)、公定価格に関するFAQ(第32版)No.276・279・281・377・378。確認日は 2026-10-26 です。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03