管理者の要件を満たさないと、調整の対象になる
小規模保育事業A型・B型の公定価格には、基本分単価に管理者1人分が含まれています。
留意事項通知の別紙6は、この管理者の要件を満たす人を配置していない事業所に、「管理者を配置していない場合」の調整(⑰)を適用すると定めています。
調整の対象になるかは、人がいるかどうかではなく、通知の要件を満たす管理者かどうかで決まります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本分単価に含まれる管理者 | 1人 |
| 経歴 | 児童福祉事業等に2年以上従事した者、またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者 |
| 勤務 | 常時実際にその事業所の運営管理の業務に専従している |
| 給与 | 給付費からの給与支出がある |
| 調整の対象 | 上の要件を満たす管理者を配置していない事業所 |
| 認定する主体 | 事業所が所在する市町村長。申請または指導監督等を通じて状況を把握する |
この記事は、通知の別紙6(小規模保育事業A型・B型)を確認した内容です。C型(別紙7)と事業所内保育事業(別紙9)にも同じ種類の調整がありますが、この記事では扱いません。調整額の数値は、試算ツールと告示で確認してください。
経歴の例示:児童福祉事業等に従事した者
通知は、「児童福祉事業等に従事した者」と「同等以上の能力を有すると認められる者」のそれぞれに、例示を挙げています。
例示に当てはまる職歴なら、要件の経歴を満たす方向で市町村に確認できます。ただし、例示は網羅ではなく、最終的な認定は市町村長が行います。
| 区分 | 例示 |
|---|---|
| 児童福祉事業等に従事した者 | 児童福祉施設の職員、幼稚園・小学校等における教諭、市町村等の公的機関で児童福祉に関する事務を取り扱う部局の職員、民生委員・児童委員、教育・保育施設または地域型保育事業に移行した施設・事業所における移行前の認可外保育施設の職員 等 |
| 同等以上の能力を有すると認められる者 | 公的機関等の実施する施設長研修等を受講した者 等 |
兼務して管理者の職務を行っていない人は、欠員とみなされる
通知は、2以上の事業所または他の事業と兼務し、管理者として職務を行っていない人は欠員とみなされると定めています。
要件の「専従」に対応する定めです。
別の事業所の管理者を兼ねていて、この事業所の運営管理に専従していない場合は、管理者を配置したことになりません。
非常勤の事務職員は、管理者などの職員が兼務する場合は配置が不要とされています(別紙6 Ⅱ1(2)(イ)ⅲ)。これは事務職員の定めで、管理者の兼務を認める定めではありません。
確認する順序
経歴、専従、給与の出どころの3点を、この順に確かめます。
管理者の経歴を、例示と照らして整理する
従事した事業の種類と年数を書き出します。例示に当てはまらない職歴や、同等以上の能力にあたるかが分からない場合は、所在地の市町村に確認します。
専従であることと、給与の出どころを確かめる
管理者が他の事業所や他の事業を兼ねていないか、給与が給付費から支出されているかを確かめます。
満たさない場合は、市町村に状況を伝える
認定は市町村長が、申請または指導監督等を通じて状況を把握して行います。様式や提出時期は市町村ごとに異なるため、窓口で確認します。
保育所の施設長の兼務の扱いは施設長の未配置と兼務の判断で整理しています。
次に知りたいこと:小規模保育の職員配置、連携施設、土曜閉所の調整
同じ別紙6には、管理者のほかにも、基本分単価に関わる調整があります。
小規模保育事業の職員配置は小規模保育事業A型・B型・C型の職員配置、連携施設を設定していない場合の調整は連携施設を設定していない場合の調整、土曜日に閉所する場合の調整は土曜閉所の調整で整理しています。
よくある質問
- 管理者が保育士の資格を持っていないと、調整の対象になりますか。
通知の管理者の要件は、経歴(児童福祉事業等に2年以上従事、または同等以上の能力)、専従、給付費からの給与支出です。保育士資格を要件として挙げた記載は、確認した範囲にはありません。
- 管理者が保育従事者として保育に入ることはできますか。
この記事では判断しません。通知の要件は、運営管理の業務に専従することです。保育への従事がどの範囲まで認められるかは、所在地の市町村に確認します。
- この記事で、自園が調整の対象かを判定できますか。
できません。この記事は、通知の定めを整理したものです。認定は市町村長が行うため、個別の判断は所在地の市町村に確認します。
公定価格を試算する
所在地、利用定員、年齢別の園児数を入力します。管理者を配置していない場合の調整は、試算結果に含まれません。
利用定員を入れて公定価格を試算するこの記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03