5つの加算を並べて見る前に
配置に関係する加算は、名前が似ていても、見る資料と確認先が違います。
5つとも、要件は令和8年度の留意事項通知の別紙2(保育所)に、額は告示の別表に定められています。この記事は、各加算の確認記事にある要件を横に並べるための入口です。新しい解釈は足していません。
加算の名前と対象だけを見たい場合は、サイトの「加算・減算の早見表」が向いています。この記事は、配置系の5つに絞り、要件と対象職員の違いまで比べます。
要件と対象職員の比較表
5つの加算は、要件の中心、対象になる職員、認定の主体が違います。下の表で横に比べ、近い加算を見つけてください。
| 加算 | 要件の要点 | 対象になる職員・配置 | 認定と確認先 |
|---|---|---|---|
| 配置改善加算(1歳児・3歳児・4歳以上児の3種) | 年齢別の配置基準を通常より手厚くしていること。1歳児は、処遇改善等加算の全区分の取得、登降園管理を含む複数機能のICT活用、職員の平均経験年数の要件もある | 保育士。対象になる園児は年度年齢で1歳、3歳、4歳・5歳に分かれる | 3種とも施設所在地の市町村長が認定。申請書類の内容と期日は所轄市町村の案内で確認 |
| チーム保育推進加算 | 必要保育士数を超える配置、チーム保育体制の整備、職員の平均経験年数12年以上、増収分の使途の4項目をすべて満たすこと | 必要保育士数を超えて配置する保育士。加配人数は利用定員120人以下で1人、121人以上で2人まで | 市町村が申請内容を審査して通知。申請の期日は市町村長が定める |
| 療育支援加算 | 障害児の把握、個別の支援計画の作成、関係機関との連携などの取組を行うこと。主任保育士専任加算の対象施設で補助する者を置く区分と、専門職を活用する区分がある。障害児の利用は月の初日に1人以上で数える | 補助する者は非常勤職員で資格を問わない。専門職は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、保健師などで、子育て支援の業務に3年以上従事した経験が要る。看護師・准看護師は受け入れている障害児が医療的ケア児の場合に限る。月60時間以上の従事が要件 | 施設所在地の市町村が認定。区分は認定された区分を選ぶ |
| 主任保育士専任加算 | 主任業務に専任させるための代替保育士を配置し、通知が列挙する7つの事業等を複数実施すること | 主任保育士と、必要保育士数を超えて配置する代替保育士 | 施設所在地の市町村長が認定。主任のクラス担当の兼務が1月を超えて続くと適用されない |
| 事務職員雇上費加算 | 事務職員を配置し、延長保育、一時預かり(一般型)、病児保育、乳児3人以上の利用、障害児1人以上の利用、乳児等通園支援のいずれかを実施すること | 事務職員。施設長等の職員が兼務する場合、または業務委託する場合は、配置は不要 | 施設所在地の市町村長が認定 |
「複数」と「いずれか」を取り違えない
主任保育士専任加算は、列挙された事業等を複数実施する必要があります。事務職員雇上費加算は、列挙された事業等のいずれか1つを実施していれば足ります。名前が似た事業の一覧に見えても、数え方が違います。
事業等の件数の数え方は、通知の別紙2の該当箇所と、各加算の確認記事の表で照らして確認する。
加算ごとの確認記事
比較表で近い加算が見つかったら、各加算の確認記事で、認定通知と照らす項目を確認します。どの記事も、自園が要件を満たすかは判定せず、市町村の認定を前提にしています。
配置改善加算
3種類の対象年齢と、認定で決まる加算率は『配置改善加算の3種類と対象年齢』で確認できます。
チーム保育推進加算
要件4項目と加配人数の数え方は『通知が定める要件4項目と加配人数の数え方』で確認できます。
療育支援加算
2つの区分の要件差は『区分を選ぶ基準(子どもの状況と市町村の認定区分)』で確認できます。
主任保育士専任加算
列挙された事業等の内容は『通知が挙げる7つの事業等のうち、複数を実施している必要がある』で確認できます。
事務職員雇上費加算
配置と認定の関係は『加算の判断基準(事務職員の配置と市町村の認定)』で確認できます。
試算ツールでの扱い
この試算ツールは、5つの加算とも、職員の配置状況から対象かを自動判定せず、市町村の認定内容を入力して計算します。自園の配置が要件を満たすか、認定を受けられるかは、所轄市町村に確認してください。
配置基準の人数に看護師等を数える特例は、加算の専門職とは別の定めです。保育所と認定こども園で上限の考え方が違います。
看護師等のみなし保育士特例の要件を確認する認定済みの内容を入力して、単価の内訳に配置系の加算が反映されるかを確認します。
配置系加算の入力欄を開くよくある質問
5つの加算は、要件、対象職員、認定の主体を分けて確認します。
- 職員を多く配置すれば、5つの加算が付きますか。
付きません。いずれも通知の要件に加えて、市町村の認定を前提とします。人数が多いことだけでは対象になりません。
- 5つの加算を同時に算定できますか。
この記事の出典では、すべての組み合わせは確認していません。確認できている例として、4歳以上児配置改善加算はチーム保育推進加算を算定している施設には算定されません。組み合わせは所轄市町村に確認してください。
- 要件に合わなくなったらどうなりますか。
通知は、5つの加算とも、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から加算の適用が無くなると定めています。月の初日に適合しなくなった場合は、その月からです。1歳児配置改善加算には、平均経験年数の要件だけが適合しなくなった場合の例外があるため、配置改善加算の確認記事で確認してください。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03