解説

保育園の職員の健康診断(雇入時・年1回・パートは週の労働時間が3/4以上)

保育園が職員に行う健康診断を、労働安全衛生法第66条と厚生労働省のリーフレットで整理します。雇入時と年1回の定期健康診断、パートが対象になる「常時使用する労働者」の目安、診断項目、結果の記録と通知、50人以上の園の報告義務、職員の受診義務を説明します。

この記事が答えること:園は職員にどの健康診断を行うか

労働安全衛生法第66条第1項は、事業者は労働者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならないと定めています。

厚生労働省のリーフレットは、事業者に実施が義務づけられている健診として、雇入れの際の健康診断(安衛則第43条)と、1年以内ごとに1回の定期健康診断(安衛則第44条)を挙げています。

保育園も事業者です。園児の健康診断とは別に、職員にも雇入れ時と年1回の健康診断を行う義務があります。

園児の健康診断(入所時・年2回以上の定期・臨時)は、児童福祉施設の基準が定めるもので、別の話です。

園児の側は保育所の健康診断と嘱託医・医務室・調理員で整理しています。

この記事は、職員の側の義務を説明します。

この記事は、条文と厚生労働省のリーフレットの整理です。個々の職員が健診の対象に当たるかの判断や、健診結果に基づく就業上の措置はできません。迷うときは、所轄の労働基準監督署か産業医、社会保険労務士に確認してください。

対象:パートも「常時使用する労働者」なら含まれる

雇入時と定期の健康診断の対象は、リーフレットでは「常時使用する労働者」です。

リーフレットは、常時使用する労働者を、契約期間が1年以上(予定を含む)で、1週間の労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の3/4以上の労働者と説明しています。

正職員だけでなく、この目安を満たすパートや有期の職員も対象に入ります。

職員の健康診断の種類と対象(労働安全衛生規則第43条・第44条、厚生労働省リーフレット)
種類対象となる労働者実施時期
雇入時の健康診断(第43条)常時使用する労働者雇入れの際
定期健康診断(第44条)常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)1年以内ごとに1回

たとえば、週5日働く通常の保育士の所定労働時間が週40時間なら、その3/4は週30時間です。

この例で週30時間以上働く、契約期間1年以上のパートは、目安を満たします。

これは計算の例であり、個々の職員が対象に当たるかは、契約の内容と勤務の実態で変わります。

短時間勤務の職員を、名前だけで対象から外してはいけない

「パートだから」という理由だけで健診の対象から外すと、週の労働時間が通常の労働者の3/4以上で契約が1年以上の職員を落とすことになります。

職員ごとに、契約期間の見込みと週の所定労働時間を、同じ業務の通常の職員と比べて確かめます。判断に迷う人は、所轄の労働基準監督署に確認します。

診断項目:令和9年4月1日から変わる点もある

雇入時と定期の健康診断では、既往歴・業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の検査、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部エックス線検査、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図の各検査を行います。

定期健康診断では、医師が必要でないと認めるときは、一部の項目を省略できます。

省略するかは、自覚症状や既往歴などを考えて医師が総合的に判断します。

深夜業などに常時従事する特定業務従事者は、別の扱い(規則第45条)になるため、この記事では説明しません。

リーフレットの項目表は令和9年4月1日適用とされ、血清クレアチニン検査が載り、定期健康診断では喀痰検査の削除が注記されています。

この改正に合わせて、健診を依頼する医療機関に、令和9年4月以降の項目を確かめておくと安心です。

項目は年によって変わるため、依頼する前に最新のリーフレットで確認します。

健診のあとに園がすること:記録・意見聴取・通知・報告

リーフレットは、健診の実施後に事業者がすることを、法第66条の3から第66条の7と第100条で示しています。

結果は健康診断個人票に記録して保存します。

異常の所見がある職員については、必要な措置について医師の意見を聴きます。

  1. 結果を記録する

    健康診断個人票を作り、それぞれの健診ごとに定められた期間、保存します(法第66条の3)。

  2. 異常の所見がある職員は、医師の意見を聴く

    健康を保つために必要な措置について、医師の意見を聴きます(法第66条の4)。

  3. 必要なら就業上の措置を取る

    医師の意見を勘案して必要があると認めるときは、作業の転換や労働時間の短縮などの措置を取ります(法第66条の5)。

  4. 結果を職員に通知する

    健康診断の結果は、職員本人に通知します(法第66条の6)。

  5. 特に健康の保持に努める必要がある職員に保健指導を行う

    医師や保健師による保健指導を行うよう努めます(法第66条の7)。

  6. 50人以上なら労働基準監督署長に報告する

    常時50人以上の労働者を使用する場合は、定期健康診断の結果を、遅滞なく、所轄の労働基準監督署長に報告します(法第100条)。

労働基準監督署長への結果の報告は、常時50人以上の労働者を使用する場合の義務です。記録と本人への通知は、人数にかかわらず必要です。

人数の数え方に迷うときは、労働基準監督署に確認してください。

職員の側の義務と、園で用意しておくこと

法第66条第5項は、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければならないと定めています。

事業者が指定した医師の健診を希望しない場合は、他の医師による同等の健診を受けて、その結果を証明する書面を園に出すこともできます。

職員にとっても受診は義務で、園は受診の機会を用意する立場です。

規則第44条第3項は、雇入時などの健診を受けた人について、実施から1年間に限り、同じ項目を省略して定期健診を行えるとしています。

採用の時期と定期健診の時期が近い職員は、重複を避けられる場合があります。

具体的にどの項目を省略できるかは、医師に確認してください。

よくある質問

職員が数人の小さな園でも、健康診断は必要ですか。

必要です。法第66条第1項と規則第43条・第44条は、事業場の規模で区切っていません。

常時使用する労働者がいれば、雇入時と定期の健康診断を行います。報告の義務が出るのは、常時50人以上の場合です。

健診を受けたがらない職員がいる場合は、どうしますか。

法第66条第5項は、労働者に事業者が行う健康診断を受ける義務を定めています。

園が指定した医師を希望しない職員は、他の医師の同等の健診を受け、結果の書面を出すこともできます。

受診の案内と、書面の提出先を、あらかじめ職員に知らせておきます。

調理員は、ほかの職員より健診で注意が必要ですか。

注意が必要です。児童福祉施設の基準の第12条第4項は、職員の健康診断に当たって、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払うことを求めています。

園児の側の整理は保育所の健康診断と嘱託医・医務室・調理員にあります。

この記事は労働安全衛生法の健診を中心に説明します。

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