解説

保育園の36協定(月45時間・年360時間の上限と特別条項)

保育園が職員に残業や休日出勤をさせるときに必要な36協定を、労働基準法第36条と厚生労働省のリーフレットで整理します。協定の相手と届出、協定に書く事項、月45時間・年360時間の上限、特別条項の上限、違反したときの罰則を説明します。

この記事が答えること:残業や休日出勤の前に、園は何を結ぶか

労働基準法第36条第1項は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があればその組合と、なければ労働者の過半数を代表する者と、書面で協定を結び、行政官庁へ届け出た場合に限り、法定の労働時間を超える労働や法定休日の労働をさせてよいと定めています。

厚生労働省のリーフレットは、法定労働時間を1日8時間・1週40時間とし、これを超える時間外労働や法定休日(毎週少なくとも1日)の労働には、36協定を締結して労働基準監督署長へ届け出る必要があると説明しています。

保育園でも、職員に法定労働時間を超えて働いてもらう日があるなら、36協定の締結と届出が先に必要です。

条文は、事業場の労働者の人数で区切っていません。

就業規則の作成と届出は常時10人以上の事業場の義務ですが、36協定は人数が少ない園でも、法定労働時間を超える労働をさせるなら必要になります。

就業規則の話は就業規則の作成と届出で整理しています。

この記事は、条文と厚生労働省のリーフレットの整理です。自園の勤務の組み方で36協定が必要か、割増賃金をいくら払うかの判断はできません。迷うときは、所轄の労働基準監督署か社会保険労務士に確認してください。

協定の相手と届出:労働者代表の選び方に決まりがある

協定の相手は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合です。

そのような組合がなければ、労働者の過半数を代表する者になります。

リーフレットは、労働者代表について、投票や挙手などの方法で選ぶことを明らかにし、使用者の指名や、使用者の意向に基づく選出は認められないと説明しています。

管理監督者は労働者代表になれません。園長が管理監督者に当たるかは、役職名ではなく実態で判断されるため、迷うときは労働基準監督署に確認します。

リーフレットは、過半数の数え方の母数を、パートやアルバイトを含むすべての労働者としています。

協定の相手は、パートを含む全職員の過半数を代表する人で、投票や挙手で選びます。園が指名した人では認められません。

リーフレットが示す、協定に書くべき主な事項
事項リーフレットの説明
時間外・休日労働が必要な具体的な事由「業務の都合上必要な場合」のような書き方は、長時間労働を招くおそれがあるため認められない
業務の種類と労働者数業務を細分化して範囲を明確にする
対象期間と協定の有効期間対象期間は1年間に限る。1年の起算日も書く
1日・1か月・1年に延長できる時間、休日の日数条文第2項第4号が求める事項
時間外と休日労働の合計の条件月100時間未満、2か月から6か月の平均で80時間以内であることを確かめる欄がある

園が指名した人を労働者代表にして届け出てはいけない

労働者代表の選び方に問題があると、リーフレットが示す選出の方法を満たしません。使用者が指名した人との協定は認められないとされています。

職員に、36協定を結ぶ代表者を選ぶことを知らせ、投票や挙手で選んだ記録を残してから、協定書に代表者の署名か記名・押印をもらいます。

上限:月45時間・年360時間と、特別条項の上限

第36条第3項と第4項は、時間外労働の限度時間を、1か月45時間、1年360時間と定めています。

1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合は、1か月42時間、1年320時間です。

36協定を結んでも、協定に書ける時間外労働は原則としてこの限度時間までです。

通常予見できない業務量の大幅な増加などで、臨時的に限度時間を超えて働かせる必要がある場合に限り、特別条項を協定に付けられます(第5項)。

特別条項の上限は、時間外労働と休日労働の合計が1か月で100時間未満、時間外労働が1年で720時間以内です。

リーフレットは、限度時間を超えられる月数を1年について6か月以内とすることも協定に書くと説明しています。

時間外労働の上限(労働基準法第36条・厚生労働省リーフレット)
種類上限
原則(限度時間)1か月45時間・1年360時間
特別条項(1年間の時間外労働)720時間以内
特別条項(1か月の時間外と休日労働の合計)100時間未満
特別条項(限度時間を超えられる月数)1年について6か月以内
複数月の平均(時間外と休日労働の合計)2か月から6か月のどの平均も80時間以内

第6項の月100時間未満と、複数月平均80時間以内の条件は、36協定の内容にかかわらず、使用者が守らなければなりません。

協定の数字が上限の範囲内でも、実際の勤務がこれらを超えないよう、月ごとの時間を数えておく必要があります。

守らなかったときと、園で用意しておくこと

労働基準法第119条第1号は、第32条、第36条第6項などに違反した者に、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を定めています。

36協定を結ばずに法定労働時間を超えて働かせることは第32条の違反に当たり、協定があっても第6項の上限を超えて働かせれば第36条第6項の違反になります。

協定を届け出ることと、実際の残業時間を数えて上限内に収めることは、別の作業です。

  1. 法定労働時間を超える勤務が出るかを確かめる

    早番・遅番、行事の準備、保護者対応などで、1日8時間・1週40時間を超える日があるかを勤務表で確かめます。法定休日に出勤する日がないかも見ます。

  2. 労働者代表を選ぶ

    投票や挙手などで、パートを含む全職員の過半数を代表する者を選びます。管理監督者に当たる人は選べません。選んだ方法を記録します。

  3. 協定の事項を具体的に書く

    時間外・休日労働が必要な事由は、具体的に書きます。業務の種類、労働者数、対象期間、延長できる時間を、リーフレットの記載例に沿って埋めます。

  4. 労働基準監督署に届け出る

    協定の締結だけでは足りず、届出までが条文の要件です。届出の様式や方法は、所轄の労働基準監督署に確認します。

  5. 実際の時間外労働を月ごとに数える

    月45時間・年360時間の限度時間と、特別条項を使った月数を、月ごとに記録します。

よくある質問

職員が10人未満の小さな園でも、36協定は必要ですか。

条文は、事業場の労働者数で区切っていません。法定労働時間を超える労働や法定休日の労働をさせるなら、協定と届出が必要です。10人未満で就業規則の届出義務がないことと、36協定の要否は別の話です。

特別条項を付ければ、年720時間まで毎月残業させてよいですか。

そうではありません。特別条項は、通常予見できない業務量の大幅な増加などの臨時的な場合に限られ、限度時間を超えられるのは1年について6か月以内です。恒常的な長時間労働を招く事由は認められないと、リーフレットは説明しています。

1年単位の変形労働時間制を使っている園の上限は、どうなりますか。

対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制では、限度時間が1か月42時間・1年320時間です。要件の整理は変形労働時間制の要件と上限にあります。

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試算結果は、売上や利益、給付の支給を保証するものではありません。次に知りたいこと:休憩時間と時間外労働の上限、年次有給休暇の付与と年5日の取得、職員数別の安全衛生体制。

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