解説

さいたま市・千葉市の保育所条例が国の省令と違う点:乳児室の面積と保育士の配置

さいたま市の条例は乳児室またはほふく室を乳児1人5平方メートル(市長が認めれば3.3)、千葉市の条例は乳児室を3.3平方メートルと定め、国の1.65平方メートルと違います。千葉市は1・2歳の保育士が5人につき1人です。条文の所在と読み方を整理します。

この記事が答えること:乳児室の面積が、国の省令の2倍から3倍になる

国の省令(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条)は、乳児室を乳児または満2歳に満たない幼児1人につき1.65平方メートル以上、ほふく室を3.3平方メートル以上と定めます。

さいたま市の条例は乳児室またはほふく室を乳児1人につき5平方メートル、千葉市の条例は乳児室を3.3平方メートルとしています。

さらに千葉市は、1・2歳の保育士の数を国より多く求めています。

国の省令とさいたま市・千葉市の条例の違い(条文で確認できた項目)
項目国の省令さいたま市(第44条・第45条)千葉市(第44条・第46条)
乳児室(1人あたり)1.65平方メートル以上乳児室またはほふく室として、乳児5平方メートル以上(市長が適当と認めるときは3.3)3.3平方メートル以上
ほふく室(1人あたり)3.3平方メートル以上満2歳に満たない幼児は3.3平方メートル以上3.3平方メートル以上
保育室・遊戯室(2歳以上)保育室又は遊戯室で1.98平方メートル以上保育室又は遊戯室で1.98平方メートル以上保育室と遊戯室を設ける(定員60人未満は遊戯室を省略できる)。保育室は1.98平方メートル以上
屋外遊戯場の代わりの場所付近の代わりの場所を含む市長が適当と認めるときに含む定員60人未満の保育所に限り含む
保育士の数(1・2歳)おおむね6人につき1人6人(本則は国と同じ)おおむね5人につき1人

さいたま市は令和8年条例第39号まで、千葉市は令和8年条例第36号までを反映した例規集の条文を読みました。さいたま市のページには令和8年12月25日施行の一部改正の表示があり、それ以後の内容は確認していません。使う前に、各市の例規集で現行の条文を照合してください。

さいたま市:乳児室またはほふく室は、乳児1人につき5平方メートル以上

さいたま市の条例(平成24年条例第66号)の第44条第2号は、乳児室またはほふく室の面積を、乳児1人につき5平方メートル以上、第1号の幼児(満2歳に満たない幼児)1人につき3.3平方メートル以上と定めます。

ただし書があり、市長が適当と認めるときは、乳児室またはほふく室の面積は乳児1人につき3.3平方メートル以上です。

国の省令は乳児室とほふく室を別の号で定め、乳児室は1.65平方メートルです。

国の1.65平方メートルで、さいたま市の乳児の定員を割らない

乳児室またはほふく室の面積を国の乳児室の1.65平方メートルで割ると、さいたま市の条例が認める人数より多い定員になります。同じ部屋を5平方メートルで割ると、国の乳児室の1.65平方メートルで割った場合の約3分の1の人数です。ただし書の3.3平方メートルが適用される場合は、約2分の1です。

乳児の定員は、条例第44条第2号の5平方メートルと、ただし書の3.3平方メートルのどちらが適用されるかを、設置前に所轄の窓口で確認してから決める。

屋外遊戯場の代わりの場所も、さいたま市では「市長が適当と認めるとき」に限られます(第44条第4号)。

国の省令は、付近の代わりの場所を屋外遊戯場に含めると書き、条件を付けていません。

園庭がなく近くの公園で代える予定の園は、設置の前に市がその場所を認めるかを確認する必要があります。

さいたま市:保育士の数は本則が国と同じで、附則に20人と30人の特例がある

第45条第2項の本則は、乳児おおむね3人、1・2歳おおむね6人、3歳おおむね15人、4歳以上おおむね25人につき1人以上で、各保育所2人を下れません。国の省令(第33条第2項)と同じ人数です。

違いは附則にあります。令和6年条例第39号の附則第2項は、令和10年3月31日までの間、3歳の「15人」を「20人」とします。第3項は、当分の間、4歳以上の「25人」を「30人」とします(第3項は令和8年条例第39号で追加)。

保育士1人が見られる子どもの人数(おおむね)
年齢さいたま市の本則(第45条第2項)附則による読み替え
乳児3人なし
1・2歳6人なし
3歳15人令和10年3月31日までの間、20人
4歳以上25人当分の間、30人

国の省令の附則を調べると、保育士の数に関する条は、免許状の保有者を保育士とみなす扱いなどで、20人や30人への読み替えは確認できませんでした。

さいたま市の附則は、市の条例が置いた経過措置として読んでください。

千葉市:乳児室は3.3平方メートル、1・2歳の保育士は5人につき1人

千葉市の条例(平成24年条例第86号)の第44条第2号は、乳児室及びほふく室の面積を、それぞれ乳児または第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上と定めます。

ほふく室は国と同じ3.3平方メートルで、乳児室は国の1.65平方メートルの2倍です。

  1. 保育室と遊戯室(第44条第4号)

    満2歳以上の幼児を入所させる保育所は、保育室と遊戯室を設けるのが原則です。国の省令は「保育室又は遊戯室」で、どちらかでよい書き方です。定員60人未満の保育所は、遊戯室を設けないことができます。

  2. 面積と屋外遊戯場(第44条第4号・第5号)

    保育室は1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場は3.3平方メートル以上で、国と同じです。付近の屋外遊戯場に代わる場所を含められるのは、定員60人未満の保育所です。

保育士の数は、第46条第2項で、乳児おおむね3人、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね5人、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上です。各保育所2人を下れないとする本則のただし書もあります。

国と人数が違うのは、1・2歳の5人(国は6人)です。

附則第9条は、条例の施行の際に現にある保育所の1・2歳児について、やむを得ない事情があると市長が認める場合に限り、当分の間6人につき1人とできるとします。

附則第10条から第12条には、当分の間の別の特例(2人の下限を適用しない場合や、幼稚園教諭などを保育士とみなす扱い)があります。この記事では、条文の所在だけを挙げます。

千葉市の1・2歳の保育士数を、国の6人で数えない

1・2歳児を6人につき1人で数えると、千葉市の条例が求める保育士の数を下回ることがあります。附則第9条の6人は、現にある保育所で、市長が認めた場合の特例です。

1・2歳の保育士数は、第46条第2項の5人で数える。附則第9条が使えるかは、所轄の窓口に確認する。

この記事から読めることと、読めないこと

この記事が扱うのは、さいたま市と千葉市の保育所の条例のうち、乳児室・ほふく室・保育室・屋外遊戯場の面積と保育士の数の条です。

建築基準法や消防法など条例以外の規制、認可の手続き、市が示す手引きの運用は扱っていません。

川崎市など、例規集の現行条文を読めなかった市は、この記事では取り上げていません。

条例の最低基準を満たすことと、認可や公定価格が決まることを混同しない

条例の基準は、認可を受けるための設備と運営の最低基準です。公定価格の加算や減算は、別の告示と通知で決まります。

公定価格の見方は、下の試算ツールと関連記事で確認し、認可の可否は所轄の自治体に確認する。

よくある質問

さいたま市の乳児室は、どの保育所でも5平方メートルですか。

原則は乳児1人につき5平方メートル以上で、市長が適当と認めるときは3.3平方メートル以上です。条例第44条第2号のただし書の定めです。どちらが適用されるかは、設置する保育所ごとに市が判断するため、設置前に窓口で確認してください。

千葉市では、ほふく室も国より広いですか。

いいえ。千葉市のほふく室は3.3平方メートル以上で、国と同じです。広くなっているのは乳児室で、国の1.65平方メートルに対し3.3平方メートルです。

条例が国より厳しいと、公定価格も変わりますか。

条例の面積や人数の基準は、公定価格の単価を直接変えるものではありません。ただし、配置する保育士の数や園舎の面積は、園の収入と支出の両方に関わります。公定価格の配置基準との違いは、年齢別の配置基準の確認で確認できます。

次に知りたいこと

ほかの市の条例は、京都市・神戸市の保育士の配置と医務室、札幌市・広島市の乳児室の面積、横浜市・福岡市・大阪市の乳児室で読めます。国の設備の基準全体は保育所の設備の基準と必要な部屋で確認できます。

地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの令和8年度の金額を、一覧で引けます。

令和8年度の基本分単価一覧を開く

自園の条件で試算する

市町村を選択すると地域区分を表示し、基本分と実装済みの加算・減算を比較できます。

結果には計算過程、使った通知・告示、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を表示します。

所在地から地域区分を確認して試算する

この記事は、さいたま市と千葉市の条例の条文の所在を整理するものです。個別の園の設置の可否や、配置の適否の判断は扱いません。

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」3件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

  • 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

    昭和23年厚生省令第63号/複数年度対象外/確認日 2026-09-28

  • さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例

    平成24年12月27日条例第66号/対象外対象外/確認日 2026-10-20

  • 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

    平成24年12月19日条例第86号/対象外対象外/確認日 2026-10-20

ほかの解説

  • 公定価格とは・決まり方:保育所の計算方法と基本分単価の内訳

    保育園の公定価格の決まり方を解説。公定価格とは、特定教育・保育等に要する費用の額で、保護者の保育料とは別の施設側の総額です。基本分単価の内訳は地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量の4つで決まります。計算は基本分単価・加算・減算・園児数の4手順で、試算画面の入力欄も確認できます(子ども・子育て支援法第27条第3項)。

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  • 京都市・神戸市の保育所条例が国の省令と違う点:保育士の配置・ほふく室・医務室・調理員

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  • 令和5年度から令和8年度の保育所の基本分単価(4年度推移)

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