広告と紹介料は、運営基準の第28条と第29条に書かれている
市町村の確認を受けた保育所は、運営基準の第28条で広告に虚偽や誇大を入れられず、第29条で子どもや家族を紹介する対価の授受を禁じられています。
運営基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)のことです。保育所(認定こども園になっているものを除く)は、子ども・子育て支援法第7条第4項で「教育・保育施設」に含まれ、市町村の確認を受けると特定教育・保育施設になります。
| 条文 | 求めていること | 性質 |
|---|---|---|
| 第28条第1項(情報の提供) | 保護者が希望を踏まえて施設を選べるよう、提供する教育・保育の内容の情報提供を行う | 努めなければならない(努力義務) |
| 第28条第2項(広告) | 広告の内容を、虚偽のものや誇大なものにしない | してはならない(禁止) |
| 第29条第1項(利益供与) | 子どもや家族に自園を紹介する対価として、金品その他の財産上の利益を渡さない | してはならない(禁止) |
| 第29条第2項(利益収受) | 子どもや家族を紹介する対価として、金品その他の財産上の利益を受け取らない | してはならない(禁止) |
第28条:情報提供は努力義務、広告の虚偽・誇大は禁止
第28条は、情報提供を努力義務とし、広告の内容については虚偽や誇大を禁止しています。
第1項の情報提供は、利用しようとする子どもの保護者が、希望を踏まえて園を選べるようにするためのものです。
第2項は、園が広告を出す場合に、内容を虚偽のものや誇大なものにしてはならないと定めています。広告の媒体や、広告に載せる項目は条文に書かれていません。
個々の表現が「誇大」に当たるかは、記事では判断できない
条文は「虚偽のもの又は誇大なもの」としか書いておらず、数値や表現ごとの線引きは示していません。
広告の表現に迷うときは、所轄の市町村に確かめます。この記事は個別の表現の判定をしません。
第29条:紹介の対価は、渡すことも受け取ることも禁止
第29条は、子どもや家族を紹介することの対価としての金品の授受を、渡す側と受け取る側の両方で禁じています。
禁止される相手方は、利用者支援事業その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者、教育・保育施設や地域型保育を行う者など、またはその職員です。
条文が対象にするのは、「紹介することの対償」としての金品その他の財産上の利益です。
第1項は自園を紹介してもらう対価を渡すこと、第2項は子どもや家族を紹介する対価を受け取ることを禁じています。
条例では「参酌すべき基準」で、自治体の定めを確かめる
第28条と第29条は、市町村が条例を定めるときに「従うべき基準」ではなく、「参酌すべき基準」の側に入っています。
運営基準の第1条は、従うべき基準として第5条、第6条(第5項を除く)、第7条、第13条、第15条、第24条から第27条まで、第32条、第35条、第36条などを列挙しています。第28条と第29条はこの列挙になく、第1条第5号の「前四号に定める規定による基準以外のもの」に当たります。
| 区分 | 第1条の定め | 第28・29条 |
|---|---|---|
| 従うべき基準 | 第5条、第6条(第5項を除く)、第7条、第13条、第15条、第24条から第27条まで、第32条など | 含まれない |
| 参酌すべき基準 | 上記以外の運営基準の規定 | 第28条・第29条が該当 |
参酌すべき基準は、市町村が条例を定めるときに参考にする基準です。広告と紹介料について、実際にどう定めているかは、所轄の市町村の条例で確かめます。
確認の順序
条例の定め、現在の広告、紹介の対価の有無の順に確かめます。
所轄の市町村の条例に、第28条・第29条に当たる定めがあるか確かめる
参酌すべき基準のため、条例の書き方は自治体で異なることがあります。条例の該当箇所を、実際に開いて確かめます。
園の広告の内容を、事実と照らす
広告に載せている内容が、実際の保育の内容や運営の実情と合っているかを、園の運営規程や重要事項の説明と並べて見ます。運営規程と掲示の扱いは保育所の運営規程と重要事項の説明で整理しています。
紹介を受ける・頼む相手との間に、金品のやり取りがないか確かめる
地域の子育て支援の事業者や、他の園・事業者とのやり取りで、紹介の対価としての金品や財産上の利益がないかを見ます。
利用の申込みを断れない規定は保育所の利用の申込みの拒否の禁止と選考、子どもを平等に扱う原則は保育所の差別的取扱いの禁止、指導監査で見られる項目は指導監査の確認表で整理しています。
この記事・試算で扱わないこと
この記事は運営基準の条文の説明で、個別の広告が誇大に当たるかや、個別の金品のやり取りが紹介の対価に当たるかの判定は行いません。
条例の内容と運用は、所轄の市町村に確認してください。
試算ツールも、運営基準を満たすかどうかの判定は対象外です。
よくある質問
- 保育所の広告について、運営基準は何を定めていますか。
第28条第2項で、広告の内容を虚偽のものや誇大なものにしてはならないと定めています。広告の媒体や載せる項目は、条文には書かれていません。
- 情報提供は義務ですか。
第28条第1項は、保護者が園を選べるように、教育・保育の内容の情報提供を行うよう努めなければならないとする努力義務です。
- 紹介料を渡すことと受け取ることは、どちらも禁止ですか。
第29条の第1項が利益を供与すること、第2項が収受することを、それぞれ禁じています。対象は、子どもやその家族を紹介することの対償としての金品その他の財産上の利益です。
- 第28条と第29条は、条例でも必ず同じ内容になりますか。
運営基準の第1条では、第28条と第29条は参酌すべき基準の側にあります。実際の内容は、所轄の市町村の条例で確認してください。
- この試算ツールで、広告や紹介料のルールを確認できますか。
できません。この試算は公定価格(委託費)の算定に特化しており、運営基準を満たすかどうかの判定は対象外です。
自園の条件で試算する
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
平成26年内閣府令第39号(最終改正: 令和8年内閣府令第29号、令和8年4月1日施行)/複数年度対象外/確認日 2026-08-20