解説

認定こども園の職員資格を有しない場合の減算:幼保連携型の経過措置と3類型の特例(公定価格FAQ No.50・51)

認定こども園の職員資格に係る減算は、幼保連携型の保育教諭には経過措置があるため適用されません。幼稚園型・保育所型・地方裁量型で調整の対象にならない特例は、公定価格FAQ(第32版)No.50・51で整理します。

資格に係る減算は、幼保連携型以外の3類型で国の基準と異なる運営をしているときの調整

認定こども園の公定価格には、職員が必要な資格を有していない場合に単価を調整する項目があります。幼稚園教諭免許と保育士資格の片方しか持たない職員がいる園は、この減算を受けるのかが気になります。

公定価格FAQ(第32版)のNo.50とNo.51が、この疑問に答えています。

資格に係る減算は、幼保連携型の保育教諭には適用されず、幼保連携型以外の3類型で国の基準と異なる運営をしている場合の調整です。

幼保連携型の保育教諭の資格の特例そのものは、幼保連携型認定こども園の保育教諭の資格特例で説明しています。

No.50の答え:幼保連携型は経過措置があるため、資格要件の減算を適用しない

幼保連携型の保育教諭には経過措置があり、資格要件に係る減算は適用されません。

FAQ No.50の問いと答えの要点
問答えの要点
幼保連携型でも、幼稚園教諭免許または保育士資格のいずれかを有していれば減算されないのか幼保連携型認定こども園の保育教諭には、当分の間は経過措置が適用される。そのため、資格要件に係る減算は適用しない
この調整項目はどんな場合を想定しているか幼保連携型以外の3類型(幼稚園型・保育所型・地方裁量型)の幼稚園機能部分・保育所機能部分が、国の示す基準(職員資格)とは異なる基準で運営されている場合に調整することを想定している

つまり、幼保連携型の園では、保育教諭が幼稚園教諭免許か保育士資格のどちらか片方だけを持つことを理由に、この減算を受けることはありません。

この扱いは、経過措置が適用される「当分の間」の取扱いです。

No.51の答え:国の基準にある特例に当たる場合は、調整の対象にならない

幼稚園型・保育所型・地方裁量型でも、国の基準が特例として認めている資格の持ち方は調整の対象になりません。No.51は、これを学級担任などの具体例で答えています。

No.51が挙げる、国の基準にある特例(調整の対象にならない場合)
類型国の基準にある特例の内容
幼稚園型認定こども園2号認定子どもの保育を、幼稚園教諭免許を保有する者が行う
保育所型認定こども園・地方裁量型認定こども園学級担任を、保育士資格を保有する者が務める

No.51の問いは、3歳未満児保育を幼稚園教諭免許のみの職員が行う場合と、学級担任を保育士資格のみの職員が務める場合に、減算されるかを尋ねています。

答えは、No.50のとおり国の示す基準と異なる運営をしている場合の調整であり、上の表の特例に当たる場合は対象にならない、というものです。3歳未満児保育を幼稚園教諭免許のみの職員が行う場合がどう扱われるかは、この答えだけでは読み取れません。

自園で減算を受けるかを確かめる手順

最初に自園の類型を確かめ、幼保連携型以外のときだけ職員の資格の持ち方を見ます。

  1. 自園の類型を確かめる

    認定こども園の認定の種類(幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型)を、認可・認定の書類で確かめます。

  2. 幼保連携型なら資格要件の減算は適用されない

    No.50の答えでは、経過措置のため、幼保連携型の保育教諭について資格要件に係る減算は適用されません。

  3. 幼保連携型以外なら、職員の資格と担当を並べる

    幼稚園機能部分・保育所機能部分ごとに、職員が持つ資格(幼稚園教諭免許・保育士資格)と、担当している保育(学級担任、2号認定子どもの保育など)を一覧にします。

  4. 国の基準にある特例に当たるかを見る

    上の表の特例に当たる担当は、No.51の答えでは調整の対象になりません。

  5. 判断に迷う担当は市町村に確認する

    表にない担当(たとえば3歳未満児保育)の扱いは、施設が所在する市町村に確認します。

幼保連携型の経過措置を、他の類型にも当てはめない

No.50の「資格要件に係る減算は適用しない」は、幼保連携型の保育教諭についての答えです。幼稚園型・保育所型・地方裁量型の園が、同じ理由で必ず対象外になるとは書かれていません。

幼保連携型以外の園は、No.51の特例に当たる担当かを一つずつ確かめます。

よくある質問

幼保連携型の扱い、幼保連携型以外の扱い、金額の3つについて、答えます。

幼保連携型の保育教諭が、幼稚園教諭免許か保育士資格のどちらか片方だけでも減算されませんか。

No.50の答えでは、幼保連携型の保育教諭には当分の間は経過措置が適用されるため、資格要件に係る減算は適用しないとされています。

保育所型認定こども園の学級担任が保育士資格のみでも、減算の対象になりませんか。

No.51の答えでは、保育所型・地方裁量型認定こども園における学級担任を保育士資格を保有する者とする特例が国の基準にあるため、その場合は調整の対象になりません。

減算される場合の金額は、この記事に載っていますか。

載せていません。この記事は、FAQ No.50・51が示す適用の考え方の整理です。調整の金額や率は、自園の施設類型の公定価格の単価表と算定の通知で確かめてください。

この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.50・51の整理です。対象の施設・事業の種類は、FAQの該当欄で確かめてください。

実際の適用は、施設が所在する市町村の判断で決まります。自園の扱いは、所轄の窓口に確認してください。

次に知りたいこと:認定こども園の職員配置と減算

次に知りたいこと:連携施設を設定しない場合の減算、幼保連携型認定こども園の職員配置・設備を保育所と比較、主幹教諭等専任加算の対象職種と兼務(FAQ No.55から57)。

利用定員と年齢別の園児数を入れて、基本分の公定価格を確認できます。

結果には計算過程、使った告示・通知、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を必ず表示します。

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