民間移管とは、公立保育所の運営を法人が引き継ぐこと
民間移管とは、市町村が設置している公立保育所の運営を、市町村以外の法人が引き継ぐことです。引き継いだ後は、法人が都道府県知事の認可を受けた私立保育所となり、市町村から支払われる委託費も私立保育所の扱いで経理します。
設置者・期間・議会の議決・認可の違いを確認できます。
指定管理者と民間移管の違い移管を受けると私立保育所として新たに認可を受ける
児童福祉法第35条は、市町村が児童福祉施設を設置するときは都道府県知事への届出でよい一方、国・都道府県・市町村以外の者が設置するときは都道府県知事の認可を得ると定めています。公立保育所の運営を引き継ぐ法人は市町村以外の者なので、移管を受けても市町村の設置を自動的に引き継ぐわけではなく、私立の保育所として認可を受ける立場になります。
民間移管は「公立の運営者が代わる」のではなく、法人が設置者として認可と確認を受け直す手続と考えて準備します。
| 主体 | 国の法令にある手続 | 根拠 |
|---|---|---|
| 移管を受ける法人 | 都道府県知事への保育所の設置認可の申請 | 児童福祉法第35条第4項 |
| 移管を受ける法人 | 市町村長への特定教育・保育施設の確認の申請(利用定員は市町村長が定める) | 子ども・子育て支援法第31条 |
| 移管する市町村 | 公立保育所を廃止するときは、廃止の日の3か月前までに都道府県知事へ届出 | 児童福祉法第35条 |
移管の募集要項に書かれる引継ぎ期間、職員の扱い、建物の貸与・譲渡の条件は、市町村が決めます。この記事は国の法令で確認できる範囲だけを扱い、市町村ごとの条件は書きません。
認可の審査で見られる点は法人の種類で変わる
認可の申請があると、都道府県知事は都道府県の条例で定める基準への適合を審査します。あわせて、経営に必要な経済的基礎があること、経営者が社会的信望を有すること、幹部職員に社会福祉事業の知識または経験があること、欠格事由に当たらないことを審査します。申請者が社会福祉法人または学校法人の場合は、このうち欠格事由に当たらないことだけが審査されます。
移管の応募者が社会福祉法人・学校法人か、株式会社などの法人かで、認可の審査項目が違います。
申請書の記載事項と、法人の種類に応じた添付書類を確認できます。
設置認可の申請書に書く事項と添付書類社会福祉法人・学校法人以外の法人が、認可の審査で示す資金や物件の条件を整理しています。
経済的基礎の審査で見られること委託費は私立保育所の扱いで経理する
私立保育所に対する委託費は、子ども・子育て支援法附則第6条の規定に基づき市町村が支払い、その経理と使い道は国の通知で定められています。移管後に法人が受ける委託費は、この私立保育所の委託費の扱いになります。公立時代に市町村が直接支出していた人件費や修繕費は、移管後は委託費の使途範囲の中で法人が賄うことになるため、移管前の運営費の内訳をそのまま引き継げるとは考えません。
移管後の収入は、公定価格に基づく私立保育所の委託費として試算し直します。
所在地、利用定員、年齢別人数を入力して、現行年度の公定価格を条件比較できます。結果は認可・確認や委託費の決定を保証しません。
移管後の私立保育所として公定価格を試算する公立時代の運営費や定員をそのまま試算に使わない
公立保育所の運営費は市町村の予算で支出され、私立保育所の委託費とは仕組みが異なります。移管前の定員や職員数を、認可・確認後の利用定員や算定の前提にそのまま置くことはできません。
移管後に認可・確認を受ける予定の利用定員と、年齢別の利用見込みを市町村へ確かめて置く。
応募前に市町村へ確かめる事項
| 区分 | 確認する内容 |
|---|---|
| 国の法令で確認できる | 認可の主体と審査項目、確認の申請と利用定員の決め方、廃止の届出、委託費の経理 |
| 募集要項で市町村へ確かめる | 移管の時期、引継ぎ期間、在籍児童の継続、職員の引継ぎ、施設の貸与・譲渡の条件 |
| 移管後の運営計画に置く | 予定する利用定員、年齢別の利用見込み、認定を受ける予定の加算 |
認可と確認が効力を持つ日、市町村の廃止の日、利用児童が移る日は、同じ日とは限りません。月の途中で切り替わる場合の委託費の扱いは、全国一律の前提を置かず、市町村へ書面で確かめます。
確かめた相手と日付を記録し、未確認の条件を試算の確定値に混ぜないようにします。
月途中の変更に伴う算定の考え方を確認できます。
月の途中で定員や区分が変わるときの日割り法人間で事業を引き継ぐ場合の試算の考え方を確認できます。
合併や事業譲渡のときの公定価格試算基本分と加算を組み合わせて委託費の基礎が決まる仕組みは、公定価格の決まり方で確認できます。
よくある質問
- 民間移管を受けると、認可を新たに申請する必要がありますか。
児童福祉法第35条では、市町村以外の者が保育所を設置するには都道府県知事の認可が必要です。移管を受ける法人は市町村以外の者なので、認可を受ける立場になります。申請の時期や提出先は、募集要項と都道府県の窓口で確かめてください。
- 公立時代の運営費は、そのまま委託費になりますか。
なりません。私立保育所の委託費は公定価格に基づく別の仕組みで、公立時代の運営費の内訳を引き継ぐものではありません。
- 移管の条件は全国で共通ですか。
共通ではありません。国の法令で決まるのは認可・確認・委託費の枠組みで、移管の時期、引継ぎの内容、施設の扱いは市町村ごとに募集要項で示されます。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 子ども・子育て支援法
平成24年法律第65号/複数年度対象外/確認日 2026-10-08
- 子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について
府子本第254号・雇児発0903第6号(平成27年9月3日。最終改正: こ成保第264号、令和8年3月31日)/複数年度対象外/確認日 2026-09-19
- 児童福祉法
昭和22年法律第164号/複数年度対象外/確認日 2026-09-23
- 保育所の設置認可等について(平成26年12月12日雇児発1212第5号による一部改正後の本文)
児発第295号(平成12年3月30日)、最終改正 雇児発1212第5号(平成26年12月12日)/複数年度(累次改正を反映する現行の通知)対象外/確認日 2026-10-12