解説

名古屋市の保育所条例:乳児室は1人3.3平方メートル、屋外遊戯場の代わりの場所は市長が特に必要と認める場合

名古屋市の条例は国の省令を読み替えて使い、乳児室の面積を1.65から3.3平方メートルに広げ、屋外遊戯場に代わる場所を含められる条件として市長が特に必要と認める場合を加えています。附則の経過措置と備蓄の定めまで、条文で整理します。

この記事が答えること:名古屋市は国の省令を読み替え、乳児室を広く求めている

国の省令(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条)は、乳児室を1人1.65平方メートル以上、ほふく室を3.3平方メートル以上と定めます。

名古屋市の条例には保育所の章がなく、第2条で「この条例に定めるもののほか省令の定めるところによる」としたうえで、省令の字句を読み替えます。この読み替えにより、乳児室の面積は国の1.65平方メートルから3.3平方メートルに変わります。

国の省令と名古屋市の条例の違い(条文で確認できた項目)
項目国の省令名古屋市の条例(第2条の読み替え後)
乳児室の面積(第32条第2号)乳児または満2歳未満の幼児1人につき1.65平方メートル以上3.3平方メートル以上
屋外遊戯場に代わる場所(第32条第5号)保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む市長が特に必要と認める場合は、付近の代わるべき場所を含む
ほふく室の面積(第32条第3号)3.3平方メートル以上読み替えなし(国と同じ)
保育室・遊戯室、屋外遊戯場の面積(第32条第6号)1.98平方メートル以上、3.3平方メートル以上読み替えなし(国と同じ)

確認した条文は、名古屋市の公式サイトに「(参考)」として掲載されている、令和6年条例第30号までの改正を反映した全文です。法的に現行かどうかは名古屋市の例規集で照合してください。個別の施設が基準に適合するかは、名古屋市への確認が必要です。

第2条の読み替え:乳児室だけが国の2倍の広さになる

読み替え表は、省令第32条第2号の「1.65平方メートル以上」を「3.3平方メートル以上」とします。第32条第2号は乳児室の面積の号です。

ほふく室はもともと国も3.3平方メートルなので、乳児室とほふく室が同じ広さになります。

国の1.65平方メートルで乳児の定員を割っていないか

名古屋市の園で、乳児室の面積を国の1.65平方メートルで割って乳児の定員を考えると、条例の読み替え後(3.3平方メートル)で割った人数の約2倍になります。

乳児室の定員は3.3平方メートルで割った人数で考え、附則第2項の経過措置に当たるかを名古屋市に確認する。

第32条第5号の読み替え:屋外遊戯場に代わる場所は市長が特に必要と認める場合

国の省令第32条第5号は、満2歳以上の幼児を入所させる保育所に設ける屋外遊戯場に、「保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所」を含めるとしています。

名古屋市の読み替えは、この「保育所の」の前に「市長が特に必要と認める場合は、」を加えます。付近の代わりの場所を屋外遊戯場として数えるには、市長が特に必要と認める場合であることが条件になります。

屋外遊戯場の面積の考え方や、地域による面積の特例は、名古屋市の手引きの記述を名古屋市の賃借保育所の屋外遊戯場の面積特例で整理しています。この記事は条例の読み替えの条文だけを扱います。

附則第2項:施行の際に現存する保育所の乳児室は、当分の間なお従前の例

附則第2項は、条例の施行(平成25年4月1日)の際に現に存する保育所の乳児室について、読み替え後の第32条第2号の適用は「当分の間、なお従前の例による」と定めます。

従前の例が何を指すか(国の1.65平方メートルか、改正前の名古屋市の扱いか)は、この条文だけでは読み取れません。「当分の間」がいつまでかも書かれていません。

経過措置を「3.3平方メートル未満でもよい」とだけ読んでいないか

現存園に当たるかどうか、従前の例の中身は、条文からは確定できません。

平成25年4月1日より前から運営している園は、乳児室の面積の扱いを名古屋市に確認してから定員を決める。

第4条第2項と第5条:備蓄は努力義務、帳簿は市長が定める基準

第4条第2項は、保育所などについて、非常災害に備え、入所している者と職員の一時的な滞在に必要な食料と飲料水を備蓄するよう「努めなければならない」と定めます。努力義務であり、備蓄の量や日数は条文に書かれていません。国の省令の本則を条文検索しても、「備蓄」を含む条は見つかりませんでした。

第5条は、省令第14条の帳簿について、その性質や内容に応じて市長が定める基準により保存するとしています。保存期間の具体的な年数は条文にはなく、市長が定める基準を確認する必要があります。

自園の定員を考える前に確認する順序

読み替え後の面積、経過措置、屋外遊戯場の扱いの順に、自園がどれに当たるかを確かめます。

  1. 現行の条例を例規集で確かめる

    この記事は市公式サイト掲載の参考版で確認しています。名古屋市の例規集で、第2条と附則が改正されていないかを確かめます。

  2. 乳児室の面積を3.3平方メートルで割る

    乳児室の面積を3.3平方メートルで割った人数を、乳児の定員を考える目安にします。

  3. 平成25年4月1日に現存していたかを確認する

    現存していた保育所は、附則第2項の経過措置の対象かを名古屋市に確認します。

  4. 屋外遊戯場に代わる場所を使うか確認する

    付近の場所を屋外遊戯場として数える場合は、市長が特に必要と認めるかを名古屋市に確認します。

  5. 確認した定員を試算に入れる

    市に確認した利用定員と年齢別の園児数を、公定価格の試算に入力します。

よくある質問

乳児室の面積、現存園の扱い、屋外遊戯場の代わりの場所が、よく聞かれる3点です。

名古屋市の乳児室は、国の1.65平方メートルでよいですか。

条例第2条の読み替え後は、乳児室は1人3.3平方メートル以上です。平成25年4月1日に現存していた保育所には附則第2項の経過措置があるため、自園の扱いは名古屋市に確認してください。

近くの公園を屋外遊戯場として数えられますか。

条例の読み替えでは、市長が特に必要と認める場合は、付近の代わるべき場所を含められます。認められるかは個別の判断になるため、名古屋市に確認してください。

名古屋市の条例に、保育所の章はありますか。

確認した条文には保育所の章がなく、面積などは省令を読み替えて適用します。

次に読む記事

ほかの自治体の条例との比べ方も確認しておくと、自園の所在地の条文を読みやすくなります。船橋市は船橋市の保育所条例(乳児室・ほふく室4.95平方メートル)、札幌市・広島市は札幌市・広島市の保育所条例(乳児室3.3平方メートル)、利用定員との関係は保育所の面積基準と利用定員で説明しています。

自園の条件で試算する

市に確認した利用定員と年齢別の園児数を入力して、公定価格の内訳を確認できます。

結果には計算過程、使った告示・通知、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を必ず表示します。

公定価格の試算を開く

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

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    この記事の「つまずきやすい確認事項」2件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

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