平均年齢別児童数計算表は、見込みの児童数を年齢別に出すための公式Excel
こども家庭庁は、公定価格の掲載ページで「平均年齢別児童数計算表」のExcelを公開しています。
月初日の利用児童数を入れて、前年度の実績から当年度の年齢別の平均児童数の見込みを出す表です。
処遇改善等加算の通知は、見込平均利用子ども数を使って区分2の加算見込額や区分3の人数を出した場合に、その算出方法を示した書類を求めています。この表は、年齢別の児童数を別に計算するときの国の様式です。
| シート | 使う施設 | 記入欄で指示されていること |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 幼稚園 | 4歳以上児・3歳児・うち満3歳児の欄に入れる |
| 認定こども園、保育所等 | 認定こども園・保育所など | 小規模保育所と事業所内保育事業所は1・2歳児と0歳児の欄、満三歳以上限定小規模保育事業は3歳児と4歳以上児の欄に入れる。「うち満3歳児」は認定こども園だけ |
この表を認定申請で必ず使うと定めた通知は確認できていません。通知が求めているのは「算出方法を示した書類」です。使う様式は、提出先の自治体の案内に従ってください。
入力は(1)実績、(2)見込み、(3)例外の順に進む
表の児童数は、すべて月初日の利用児童数です。
月末や延べ人数ではなく、各月の初日の人数を入れます。
入力するセルは黄緑色、自動で計算されるセルは黄色で塗り分けられています。
(1)前年度の実績を入れる
令和7年度の4月から3月まで、年齢区分ごとに月初日の児童数を入れます。表は12か月の平均と、年齢区分ごとの伸び率を出します。
(2)前年実績による当年度の見込みを見る
表の見出しは「見込み(4月実績×(1)で算出された伸び率)」です。令和8年度の4月の実績と(1)の伸び率から、各月の見込みを出します。
(3)前年度実績によりがたい場合だけ、見込みを入力する
(2)の結果が実態と大きく離れる場合に使います。この欄の結果を使うときは、理由の入力が必須です。(2)の結果をそのまま使う場合、(3)は入力不要です。
(2)の見込みが実態と大きく離れる場合は、そのまま使わない
(2)と(3)の下には、「各月の初日人数は各施設の面積基準を下回らないこと」と注記があります。図形の注意書きも、面積基準を下回る場合を含めて「上記計算では実態と大きく乖離する場合」は(3)を使う、としています。
(2)の12か月の見込みを、実際の入所の見通しと見比べます。離れている月があれば、実態に合わせた見込みを(3)に入れ、理由を書きます。面積基準の読み方は提出先の自治体に確認してください。
(3)の理由欄には、人数が変わる具体的な事情を書く
表の理由欄には、記入例が付いています。
例は「近隣の保育所が10月に閉所予定であり、その児童数の○○人を受け入れる予定であるため」で、人数が変わる時期と原因が分かる書き方です。
時期と原因が書いてあると、なぜ(2)を使わないのかが伝わります。
時期を書く
何月から人数が増える・減るのかを書きます。表は月ごとの見込みを入れるので、理由の月と数字の動く月を合わせると読み手に伝わります。
原因を書く
近隣園の閉所、定員の変更、年度途中に決まっている入所の受け入れなど、人数が変わる事情を書きます。
人数の根拠を残す
記入例の「○○人を受け入れる予定」のように、見込みの数字がどこから出たかを書きます。
出した児童数は、区分3の加算算定対象人数計算表に入力する
区分3の「加算算定対象人数計算表」には、「各月平均の年齢別児童数を使用する場合は、別途配布している『年齢別児童数計算表』により計算した児童数を入力すること」という注記があります。
区分3の人数A・Bの元になる職員数は、年齢別の児童数から計算します。掲載されている表の名前は「平均年齢別児童数計算表」で、区分3の表の注記の名前とは少し違います。どの表を使うかは、提出先の自治体の案内で確かめてください。
人数A・Bの算式は処遇改善等加算(区分3)の人数A・B、見込平均利用子ども数の定義は見込平均利用子ども数とはで確認できます。
- 児童数は、年度の4月1日の在籍数だけを入れればよいのですか。
計算表は、4月から3月までの各月の初日の児童数を入れる作りです。見込みの(2)は4月の実績に前年度の伸び率を掛けて、他の月の数を出します。
- 特例給付を受けて利用する子どもは、どの年齢区分に入れますか。
区分3の加算算定対象人数計算表には、特例給付を受けて利用する児童がいる場合は該当する年齢区分に含める、と注記があります。この年齢別児童数計算表に同じ注記はありません。提出先の自治体に取り扱いを確認してください。
- この試算で、平均年齢別児童数を入力できますか。
できません。試算は、入力した月ごとの在籍数と認定済みの加算率で加算額を計算します。要件確認用の見込額や認定の可否は判定しません。
月ごとの在籍数から加算額を試算する
月初日の児童数が決まったら、月ごとの在籍数を置いた年間の見込みで加算額を確認します。月初の在籍数の置き方は保育所の公定価格の年間見込み額の出し方にまとめています。
認定済みの加算率(a)(b)を入力すると、処遇改善等加算を含めた試算結果を確認できます。
公定価格の試算を開く次に知りたいこと:区分3の人数A・B、認定申請の書類と別紙様式、処遇改善等加算の加算率の決まり方。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 施設型給付費等に係る処遇改善等加算について
こ成保296、7文科初第250号(令和7年4月11日。最終改正: こ成保319、8文科初第171号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-17