見込平均利用子ども数は、賃金改善実施期間の月初日の利用子ども数の見込みの平均
処遇改善等加算の通知は、別紙の「用語の定義」で見込平均利用子ども数を定めています。
賃金改善実施期間の各月初日の利用子ども数(広域利用の子どもを含む)の見込数を合計し、賃金改善実施期間の月数で割った数です。
このうち利用子ども数の見込数は、過去の実績などを勘案し、実態に沿った数にするよう求められています。
| 用語 | 通知の定義 |
|---|---|
| 見込平均利用子ども数 | 加算当年度内の賃金改善実施期間における各月初日の利用子ども数(広域利用子ども数を含む)の見込数の総数を、賃金改善実施期間の月数で除して得た数。見込数は、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとする |
| 賃金改善実施期間 | 加算当年度の賃金の改善を実施する月から、その後の最初の3月まで |
賃金改善実施期間は、年度の4月から3月までとは限りません。通知の定義は、賃金の改善を実施する月から、その後の最初の3月までです。見込平均利用子ども数も、この期間の月初日だけで数えます。
区分2の加算見込額と、実際の加算額で使う数が違う
通知の第4は、加算額の算定を2つに分けています。
要件の確認に使う区分2の加算見込額は見込平均利用子ども数で、実際の加算額は実際の各月の利用子ども数で算定します。
| 場面 | 使う利用子ども数 | 算定のしかた |
|---|---|---|
| 要件確認に係る区分2の加算見込額(第4の1) | 見込平均利用子ども数 | 利用子どもの認定区分、年齢区分、処遇改善等加算以外の加算・減算ごとに、加算当年度の区分2の単価、区分2の加算率、見込平均利用子ども数、賃金改善実施期間の月数を掛けた額を合算する。千円未満は切り捨て |
| 実際の区分1・区分2の加算額(第4の2) | 実際の各月の利用子ども数 | 職員1人当たりの平均経験年数の区分に応じた加算率を使う。加算率は加算当年度を通じて同じ値を適用する |
通知の共通要件は、加算による改善等見込総額(改善見込総額に事業主負担の増加見込みを加えた額)が、区分2・区分3それぞれの加算見込額を下回らないことです。要件の全体は処遇改善等加算の加算率はどこで決まるかで確認できます。実際に受け取る額は、各月の利用子ども数で決まるため、見込みと実績にずれが出ることがあります。
見込みの人数を多く置くと、見込額も大きく出る
見込額は見込平均利用子ども数を掛けて出すため、見込みを多く置くほど大きくなります。通知は、利用子ども数の見込数を過去の実績等を勘案して実態に沿ったものとするよう求めています。
前年度の月初日の利用子ども数の推移と、今年度の入所・退所の見通しをもとに、各月の見込みを置いて平均を出します。
申請書類と、区分3の人数の算定にもこの数が出てくる
見込平均利用子ども数は、認定申請の書類にも出てきます。
区分2を申請するときは、見込平均利用子ども数の算出方法を示した書類を出します。区分3では、見込平均利用子ども数を用いて加算算定対象人数を算定した場合に、その算出方法の書類が必要です。
区分2の申請書類
賃金改善計画書や賃金改善明細書とあわせて、見込平均利用子ども数の算出方法を示した書類を出します。前年度に区分2の適用を受けた施設が誓約書を出す場合の省略は、通知では賃金改善計画書と別添が対象として書かれています。書類の全体は処遇改善等加算の認定申請で出す書類にまとめています。
区分3の人数の算定
区分3の人数の算定に使う基礎職員数は、年齢別の児童数に、加算当年度の4月時点の利用子ども数か、見込平均利用子ども数を用いて出します。人数A・Bの考え方は処遇改善等加算(区分3)の人数A・Bで確認できます。
国家公務員の給与改定に伴う人件費の改定分
補正予算による増額分で改定分を算定できない場合に使える加算当年度の算式にも、見込平均利用子ども数が入ります。差額の考え方は翌年度の実績報告と差額精算で確認できます。
- 見込平均利用子ども数は、年度の4月1日の在籍数でよいのですか。
通知の定義は、賃金改善実施期間の各月初日の利用子ども数の見込数の総数を、期間の月数で割った数です。4月1日の1日分ではなく、期間内の各月初日の見込みの平均になります。区分3の基礎職員数の算出では、4月時点の利用子ども数か見込平均利用子ども数のどちらかを使うと通知に書かれています。
- 広域利用の子どもは、見込平均利用子ども数に入れますか。
通知の定義は、広域利用子ども数を含むとしています。
- この試算で、見込平均利用子ども数を入力できますか。
できません。試算は、入力した月ごとの在籍数と認定済みの加算率で加算額を計算します。要件確認用の見込額や認定の可否は判定しません。
月ごとの在籍数から加算額を試算する
実際の加算額は各月の利用子ども数で決まるため、月ごとの在籍数を置いた年間の見込みで確認します。月初の在籍数の置き方は保育所の公定価格の年間見込み額の出し方にまとめています。
認定済みの加算率(a)(b)を入力すると、処遇改善等加算を含めた試算結果を確認できます。
公定価格の試算を開く次に知りたいこと:賃金改善の配分方法、区分1のキャリアパス要件、職員の平均経験年数の書類。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 施設型給付費等に係る処遇改善等加算について
こ成保296、7文科初第250号(令和7年4月11日。最終改正: こ成保319、8文科初第171号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-17