小規模保育の単価は、別表第3に型ごとの表で載っている
小規模保育事業の令和8年度の基本分単価は、告示の別表第3にあり、A型・B型・C型が別々の表になっています。
保育所の単価は別表第2に載っているため、同じ告示でも見る表が違います。
A型の表には、満3歳以上限定小規模保育事業(保育認定2号)も同じ表の題名に含まれます。
この記事は、金額そのものではなく、表をどの順に読むかを説明します。金額は、こども家庭庁が掲載する告示の「小規模保育」のPDFで確認します(令和8年4月8日掲載、令和8年こども家庭庁告示第9号)。
| 見る表 | 対象 | 告示の表題 |
|---|---|---|
| 別表第3 A型 | 小規模保育事業A型と、満3歳以上限定小規模保育事業(保育認定2号) | 小規模保育事業(A型)(保育認定)・満3歳以上限定小規模保育事業(保育認定2号) |
| 別表第3 B型 | 小規模保育事業B型 | 小規模保育事業(B型)(保育認定) |
| 別表第3 C型 | 小規模保育事業C型 | 小規模保育事業(C型)(保育認定) |
| 別表第2 | 保育所(比べる相手) | 保育所(保育認定) |
型ごとの職員の決め方は、小規模保育A型・B型・C型の職員配置を保育所と比べるで整理しています。
A型・B型の表は、5つの軸で1つの単価に絞る
A型・B型の基本分単価は、地域区分・定員区分・認定区分・年齢区分と、保育必要量区分の5つで絞り込みます。
表の見出しには①〜⑤の番号が付いています。行の軸が①〜④、列の軸が⑤です。
絞り込んだ先の欄が基本分単価(⑥)で、その右に処遇改善等加算(区分1及び区分2)の欄(⑦)が並びます。
| 番号 | 軸 | 表に載っている区分 |
|---|---|---|
| ① | 地域区分 | 20/100地域からその他地域までの区分(市町村の区分は所在地で決まる) |
| ② | 定員区分 | 6人から12人まで、13人から19人まで |
| ③ | 認定区分 | 3号 |
| ④ | 年齢区分 | 1・2歳児、乳児 |
| ⑤ | 保育必要量区分 | 保育標準時間認定、保育短時間認定 |
| ⑥ | 基本分単価 | 保育標準時間認定と保育短時間認定で別の欄 |
| ⑦ | 処遇改善等加算(区分1及び区分2) | 加算率(a)(b)と、係数をかけた(c)を合わせた率を使う欄 |
小規模保育の表の定員区分は、A型・B型もC型も2つずつです。
保育所の表の読み方は、基本分単価の職員費用の区分の記事と、公定価格の項目番号の見方で確認できます。
表の注1には、年度の初日の前日における満年齢に応じて月額を調整すると書かれています。金額が括弧つきで並ぶ欄があるため、どの年齢の子どもにどちらの金額を使うかは、告示の注と合わせて読みます。
C型の表は、年齢区分の行がなく、定員区分も違う
C型の表は、A型・B型と同じ読み方では引けません。
C型は、行の軸が地域区分・定員区分・認定区分で、年齢区分の行を持ちません。保育必要量区分の番号も④で、A型・B型の⑤とは異なります。
定員区分は、6人から10人まで、11人から15人までの2つです(A型・B型は6人から12人まで、13人から19人まで)。
また、C型の表には資格保有者加算の列があり、資格保有者の人数ごとの額が載っています(人数の区切りは定員区分で異なります)。
| 見る点 | A型・B型 | C型 |
|---|---|---|
| 定員区分 | 6人から12人まで、13人から19人まで | 6人から10人まで、11人から15人まで |
| 年齢区分の行 | 1・2歳児と乳児で別の行 | なし |
| 保育必要量区分の番号 | ⑤ | ④ |
| 表に固有の列(主なもの) | 障害児保育加算、1歳児配置改善加算、休日保育加算(B型は保育士比率向上加算も) | 資格保有者加算 |
A型の表の金額を、B型・C型にそのまま当てはめない
3つの表は、区分の切り方も、同じ区分の金額も別です。型を取り違えると、定員区分や年齢区分の行を読み違えます。
事業所の認可の型を先に確認し、同じ型の表の題名を見てから、行と列をたどります。
加算は、基本分単価の右と表の末尾に分かれて載っている
基本分単価の欄の下や右に、型に固有の加算が並び、表の末尾に3つの型で共通の加算が並びます。
A型・B型の表では、基本分単価と処遇改善等加算(⑥⑦)のあとに、障害児保育加算(⑨・⑨’)、1歳児配置改善加算(⑩)、休日保育加算(⑪)などが続きます。B型には保育士比率向上加算(⑧)もあり、⑫以降にも加算と減算が並びます。
末尾には、処遇改善等加算(区分3)(⑳)、冷暖房費加算(㉑)、除雪費加算(㉒)、降灰除去費加算(㉓)、施設機能強化推進費加算(㉔)、栄養管理加算(㉕)、第三者評価受審加算(㉖)、療育支援加算(㉗)、保育ICT推進加算(㉘)が載っています。
| 番号 | 加算 | 表の中での単価の形 |
|---|---|---|
| ⑳ | 処遇改善等加算(区分3) | 人数A・人数Bに応じた額を、各月初日の利用子ども数で割る |
| ㉑ | 冷暖房費加算 | 寒冷地手当法の級地などの区分ごとの月額 |
| ㉒ | 除雪費加算 | 3月初日の利用子どもの単価に加算 |
| ㉓ | 降灰除去費加算 | 3月初日の利用子ども数で割る |
| ㉔ | 施設機能強化推進費加算 | 限度額を3月初日の利用子ども数で割る |
| ㉕ | 栄養管理加算 | 栄養士の配置形態(A・B・C)で基本額が異なる |
| ㉖ | 第三者評価受審加算 | 3月初日の利用子ども数で割る |
| ㉗ | 療育支援加算 | 時間数の区分と、受け入れている子どもの区分で額が異なる |
| ㉘ | 保育ICT推進加算 | 3月初日の利用子ども数で割る |
保育所の別表第2と同じ名前の加算でも、加算ごとの要件や認定の手続きは、通知(留意事項通知)の型ごとの別紙で定められています。たとえばA型・B型の保育士比率向上加算は、保育士比率向上加算の記事で扱っています。
読むときに外せない注記と、確認の順番
処遇改善等加算の加算率は、注に書かれた(a)(b)(c)の意味を先に確認します。
注では、(a)が第1条第17号の基礎分における職員1人当たりの平均経験年数の区分に応じた割合、(b)が同条第18号の賃金改善分における職員1人当たりの平均経験年数に応じた割合、(c)が同条第18号の賃金改善分における別表第2又は別表第3に規定する割合とされています。
また、表の注には、令和8年度においては7月から加減調整するとも書かれています。加減調整の対象と内容は、告示の該当部分で確認します。
型を決める
事業所の認可がA型・B型・C型のどれかを、認可の書類で確かめます。
表を選ぶ
告示の「小規模保育」のPDFで、同じ型の別表第3を開きます。
行を絞る
A型・B型は地域区分・定員区分・年齢区分、C型は地域区分・定員区分で絞ります。
列を選ぶ
保育標準時間認定か保育短時間認定かを確かめ、基本分単価と処遇改善等加算の欄を読みます。
加算を足す
認定を受けた加算だけを、型の表の番号と、末尾の共通の加算から拾います。
表の金額だけで、事業所に支払われる額を決めない
給付費は、利用子どもの数と区分、認定を受けた加算、市町村の確認によって決まります。表の1つの欄の金額は、その一部です。
利用子どもの区分と加算の認定は、所在地の市町村に確認します。
よくある質問
- 小規模保育の基本分単価は、どの告示のどの表にありますか。
令和8年こども家庭庁告示第9号の別表第3です。A型、B型、C型が別々の表で載っています。保育所は別表第2です。
- A型とB型で、表の区分は同じですか。
定員区分(6人から12人まで、13人から19人まで)と年齢区分(1・2歳児、乳児)の切り方は同じです。金額は別の表に載っているため、型ごとに読みます。
- C型の表に、年齢区分はありますか。
C型の表は、年齢区分の行を持ちません。定員区分は6人から10人まで、11人から15人までです。
- この試算で、小規模保育の給付額は出ますか。
出ません。この試算が扱うのは認可保育所です。小規模保育の給付額は、告示の別表第3と所在地の市町村の案内で確認します。
次に知りたいこと
型ごとの設備と面積、職員の配置を確認すると、単価表の読み間違いを防げます。
小規模保育事業の設備と面積は、小規模保育事業の設備基準と面積で確認できます。
職員の資格と配置は、小規模保育A型・B型・C型の職員配置で確認できます。
事業所内保育事業の単価表は、事業所内保育事業の基本分単価表の読み方で確認できます。
保育所の令和8年度の単価は、下の一覧で引けます。
地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの保育所の金額を、一覧で引けます。小規模保育の金額は、この一覧には含まれません。
令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く認可保育所の公定価格を試算する
この試算が扱うのは認可保育所です。小規模保育事業の給付額は、試算結果に含まれません。
認可保育所の公定価格を試算する保育所・認定こども園・幼稚園・小規模保育・事業所内保育・家庭的保育・居宅訪問型保育の単価表の読み方の記事を、別表の番号とあわせて並べています。
令和8年度 公定価格 単価表の読み方を事業類型別の一覧で見るほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03