特例保育の定義と対象になる地域
子ども・子育て支援法第30条第1項第4号は、特例保育を特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育と定義しています。教育認定子どもに係るものは、内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内で行われるものに限られます。
対象は、特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域であって、内閣総理大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する保護者の子どもが、特例保育を受けたときです。
| 項目 | 条文の内容 |
|---|---|
| 定義 | 特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育(第1項第4号) |
| 対象地域 | 特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域で、内閣総理大臣が定める基準に該当するもの(第1項第4号) |
| 給付の名称 | 特例地域型保育給付費(第1項) |
| 支給の判断 | 市町村が必要があると認めるとき、内閣府令で定めるところにより支給できる(第1項) |
| 保育認定子どもの範囲 | 保育必要量の範囲内のものに限る(第1項) |
特例地域型保育給付費の額の決め方
第30条第2項第4号は、特例保育に係る特例地域型保育給付費の額を、一月につき次のように定めています。
費用の額から市町村が定める額を控除した額を基準にして、最終的な額は市町村が定めます。
費用の額を算定する
特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定します。現に要した費用の額がそれを下回るときは、現に要した費用の額です。
市町村が定める額を控除する
政令で定める額を限度として、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除します。零を下回るときは零です。
市町村が額を定める
控除して得た額を基準として、市町村が額を定めます。
同条第3項は、内閣総理大臣がこの基準を定め又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議し、こども家庭審議会の意見を聴かなければならないと定めています。
私立保育所の委託費とは別の条文で定められている
私立保育所の委託費は、子ども・子育て支援法附則第6条第1項が定めています。対象は、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所から保育認定子どもが特定教育・保育を受けた場合で、市町村は第27条第3項第1号の基準により算定した費用の額に相当する額を委託費として支払います。
一方、特例保育は第30条で特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育と定義され、給付は特例地域型保育給付費として同条に定められています。
| 項目 | 私立保育所の委託費 | 特例保育の給付 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 子ども・子育て支援法附則第6条第1項 | 子ども・子育て支援法第30条第1項第4号・第2項第4号 |
| 対象となる保育 | 特定保育所から受けた特定教育・保育(保育に限る) | 特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育 |
| 支払・支給の名称 | 委託費 | 特例地域型保育給付費 |
対象地域の基準や単価はこの記事では扱わない
内閣総理大臣が定める対象地域の基準と、特例保育の費用の額を算定する基準の中身は、この記事で確認した条文には書かれていないため扱いません。
特例保育の実施や給付の有無は、所在地の市町村の担当窓口で確認してください。
よくある質問
- 特例保育は、私立保育所の委託費の加算の一つですか。
加算ではありません。特例保育は子ども・子育て支援法第30条が定める「特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育」で、給付は特例地域型保育給付費です。私立保育所の委託費は附則第6条第1項が定める別の支払です。
- 特例保育はどこでも受けられますか。
第30条第1項第4号の対象は、特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域で、内閣総理大臣が定める基準に該当する地域に居住地を有する保護者の子どもです。支給は市町村が必要があると認めるときに行われます。
- この試算ツールで、特例保育の給付費を計算できますか。
できません。この試算は私立保育所の公定価格(委託費)を試算するもので、特例地域型保育給付費は含まれません。
自園の条件で試算する
私立保育所の委託費と、認定こども園・地域型保育事業の施設型給付費の違いは、委託費の条文上の根拠で説明しています。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 子ども・子育て支援法
平成24年法律第65号/複数年度対象外/確認日 2026-09-19