この記事が答えること:医務室と沐浴設備の、国の基準での扱い
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の第32条は、保育所の設備の基準を定めています。
医務室は、満2歳に満たない子どもを入所させる保育所の部屋として第32条第1号に出てきます。沐浴設備は、この省令の本則の条に語そのものがありません。
乳児を入所させる園を計画するときに、この2つを分けて確かめる記事です。
この記事は国の省令の文言を整理するもので、個別の園の設備が基準に合うかの判断はしません。実際に適用されるのは都道府県等の条例の基準で、設置認可の窓口での確認が必要です。
医務室:第32条が求めるのは満2歳に満たない子どもを入所させる場合
第32条第1号は、乳児または満2歳に満たない幼児を入所させる保育所に、乳児室またはほふく室、医務室、調理室、便所を設けるものとしています。
満2歳以上の幼児を入所させる保育所を定める第5号は、保育室または遊戯室、屋外遊戯場、調理室、便所を挙げていて、医務室の語はありません。
| 入所させる子ども | 医務室 | 条文 |
|---|---|---|
| 乳児または満2歳に満たない幼児 | 設ける部屋として挙げられている | 第32条第1号 |
| 満2歳以上の幼児 | 部屋の一覧に医務室の語はない | 第32条第5号 |
両方の年齢の子どもを入所させる保育所は、第1号の対象にあたります。
部屋の一覧全体は保育所の設備基準で設ける部屋の一覧で整理しています。
沐浴設備:国の省令の本則に語がない
e-Gov法令検索で児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の本則の条を「沐浴」で検索すると、該当する条は0件でした(2026-10-22確認)。
第32条の乳児室、ほふく室、医務室の並びにも、沐浴室や沐浴設備は挙げられていません。
条文にない設備は、国の省令が設けるよう求めていない設備です。省令が設けることを禁じているわけではありません。
「国の基準にないから不要」と決めない
自治体は、設備の解説や条例で、乳児を保育する施設に沐浴設備を求めることがあります。たとえば東京都の設備・運営基準の解説は、乳児を保育する施設に原則として沐浴設備の設置を書いています。
所在地の都道府県等の条例と設備の解説を開き、沐浴設備の定めを確かめる。東京都の例は東京都の保育所の便所・手洗設備・汚物流し・沐浴設備で整理しています。
第10条第4項は、入所している者の入浴や清拭を定めていますが、助産施設、保育所、児童厚生施設を除く児童福祉施設が対象です。
この項は保育所を対象にしていません。保育所の沐浴を第10条第4項で根拠づけることはできません。
医薬品の備えと衛生管理は、設備とは別の条で定められている
第10条第5項は、児童福祉施設に、必要な医薬品その他の医療品を備え、その管理を適正に行うことを求めています。
第10条第1項は、入所している者の使用する設備、食器等、飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じることを定めています。
医務室を設けることと、医薬品の備え・衛生管理は、別の条文の別の義務です。
感染症対策や研修は保育所の衛生管理と感染症・食中毒の研修、健康診断は保育所の健康診断と嘱託医で扱っています。
乳児を入所させる園で確かめる手順
入所させる子どもの年齢を決める
満2歳に満たない子どもを入所させるかを決めます。入所させるなら第32条第1号が対象です。
医務室を図面に入れる
第1号の部屋として医務室を設けます。面積や兼用の可否は国の省令の第32条に数値の定めがないため、所在地の条例と窓口で確かめます。
沐浴設備の定めを所在地で調べる
条例と設備の解説に沐浴設備の語があるか、必置か原則かを確かめ、窓口の回答を記録します。
面積と利用定員を確かめる
乳児室・ほふく室の面積は利用定員に関わります。保育所の面積基準と利用定員を決める順序で順序を確かめます。
よくある質問
- 沐浴室は、乳児を入所させる保育所に国の基準で必置ですか。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の本則の条に、沐浴の語は見つかりませんでした(2026-10-22確認)。第32条第1号が乳児を入所させる保育所に挙げる部屋は、乳児室またはほふく室、医務室、調理室、便所です。自治体の条例や解説で沐浴設備を求めていることがあるため、所在地の定めを確かめてください。
- 医務室は、すべての保育所に必要ですか。
第32条で医務室が出てくるのは、乳児または満2歳に満たない幼児を入所させる保育所を定める第1号です。満2歳以上の幼児を入所させる保育所を定める第5号には、医務室の語がありません。
- 医務室の面積に、国の基準で決まった数値はありますか。
第32条に医務室の面積の数値は書かれていません。面積の数値があるのは乳児室、ほふく室、保育室または遊戯室、屋外遊戯場です。医務室の広さや兼用の扱いは、所在地の条例と設置認可の窓口で確かめてください。
- 条例では、医務室や沐浴設備の扱いが変わりますか。
実際に適用されるのは都道府県等の条例です。国の省令の第1条は従うべき基準を列挙していて、第32条第1号のうち医務室はその列挙に入っていないため、参酌すべき基準にあたると読めます。個別の自治体の条例は、この記事では調べていません。
試算ツールで公定価格を見積もる前に
確認した利用定員と年齢別の人数を入力して、公定価格をモデル計算します。設備が基準に合うかの判定はしません。
公定価格の試算結果を見る試算結果は、基準への適合や給付の支給を保証するものではありません。次に知りたいこと:保育所の設備基準で設ける部屋の一覧、保育所の面積基準と利用定員を決める順序、東京都の便所・手洗設備・沐浴設備。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 児童福祉法
昭和22年法律第164号/複数年度対象外/確認日 2026-09-23
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
昭和23年厚生省令第63号/複数年度対象外/確認日 2026-09-28