災害共済給付は、保育所の設置者がセンターと契約して入る制度
災害共済給付は、保育所の設置者が保護者の同意を得て、日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結ぶことで成り立つ制度です。
共済掛金は保護者と設置者が負担します。
対象の学校種別には、児童福祉法第39条に規定する保育所のほか、保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園の保育機能施設部分、地方裁量型認定こども園などをまとめた「保育所等」が置かれています。国立・公立・私立の別は問われません。
ここでの整理は制度案内の説明で、給付の可否の判定ではありません
個別のけがや病気が給付の対象になるかは、センターの基準と審査で決まります。自園の加入状況は契約の控えで、事故の扱いは所管の自治体とセンターの給付担当課に確認してください。
事故が起きたときの市町村への連絡、記録、損害賠償の義務は、運営基準第32条に基づく別の仕組みです。『保育所の事故の防止(指針・報告体制・委員会と研修)と発生時の連絡・記録・損害賠償(運営基準第32条)、体調急変時の緊急対応(第18条)』で整理しています。
掛金は保護者と設置者の負担。負担の割合や金額は規程で定める
共済掛金の年額は学校種ごとに定められ、保護者と設置者が分けて負担します。
センターの案内では、保護者の負担割合は、義務教育諸学校が4割から6割、その他の学校が6割から9割と示され、残りを設置者が負担します。保育所等は義務教育諸学校ではないため、この区分では「その他の学校」に当たると読めます。
設置者は、保護者の「負担割合」または「負担金額」を、規程等で定める必要があります。
| 確認すること | センターの案内の要点 |
|---|---|
| 掛金の額 | 年額で、学校種ごとに定められている。令和8年度の額はセンターの「共済掛金の額」ページに載っている |
| 保護者の負担 | 設置者が規程等で、負担割合または負担金額を定める |
| 免責の特約 | 契約に付けた場合は、その分の掛金が上乗せされ、設置者が全額を負担する |
| 生活保護世帯の子ども | 要保護児童として別の掛金額が定められている。医療費は支給されず、障害見舞金または死亡見舞金のみが対象になる |
掛金の円額は年度ごとに改定されることがあるため、この記事には書きません。
設置者負担分の掛金を、委託費のどの経費として支出できるかは、センターの案内には書かれていません。委託費の経理の扱いは『私立保育所の公定価格「委託費」の法的根拠と施設型給付費との違い』の記事で整理した資料と、所管の市町村の案内で確認してください。
給付の対象は、保育中・登降園中の負傷と一定の疾病。療養費が5,000円以上のもの
給付の対象になるのは、学校の管理下で原因が生じた負傷と、内閣府令で定められた疾病で、療養に要する費用の額が5,000円以上のものです。
この5,000円は、初診から治るまでの医療費の総額(医療保険の10割分)で数えると、センターの案内に書かれています。
保育所等では、「学校の管理下」に保育中が含まれ、登園中・降園中も、通常の経路と方法によるものなら含まれます。
| 災害の種類 | 対象の範囲 |
|---|---|
| 負傷 | 管理下で原因が生じ、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの |
| 疾病 | 同じく5,000円以上のうち、学校給食等による中毒、ガス等による中毒、熱中症、溺水、異物の嚥下または迷入による疾病、漆等による皮膚炎、外部衝撃等による疾病、負傷による疾病 |
| 障害 | 管理下の負傷または上の疾病が治ったあとに残った障害。1級から14級に区分される |
| 死亡 | 管理下で発生した事件に起因する死亡と、上の疾病に直接起因する死亡。突然死も対象になる場合がある |
医療費の給付は、療養に要する費用の額の4/10です。高額療養費の対象になる場合などは、計算の方法が異なります。
見舞金(障害・死亡)の額は、センターの「給付金額」ページに載っています。
保育中のけがのすべてが給付される、とは言えません。5,000円に満たない場合や、他の法令で給付を受けられる場合、第三者の加害行為で損害賠償を受けた場合などは、給付の全部または一部が行われないとされています。
請求は設置者がセンターに行う。毎月10日までに前月分、時効は2年
給付金の支払請求は、設置者がセンターの各地域の給付担当課に対して行います。
給付金は、センターから設置者を経由して保護者に支払われます。保護者が設置者を経由して請求することもできます。
医療費、障害見舞金、歯牙欠損見舞金は毎月10日までに前月分を、死亡見舞金はその都度請求します。
| 給付 | 時効の起算 |
|---|---|
| 医療費 | 同じ負傷または疾病の医療費の月分ごとに、翌月10日の翌日から2年 |
| 障害見舞金・歯牙欠損見舞金 | 負傷または疾病が治った日の属する月の翌月10日の翌日から2年 |
| 死亡見舞金 | 死亡した日の翌日から2年 |
医療費の支給期間は、初診から最長10年間とされています。
通園経路図の添付が必要になるのは、医療費では通常の経路及び方法以外の登園・降園中の場合、死亡見舞金では登園・降園中の場合です。保育所等での請求の様式は、センターの様式ダウンロードのページにあります。
自園で確かめる順序:加入・規程・請求の担当
事故が起きてから慌てないために、加入の有無、保護者負担の規程、請求の担当の3つを、先に確かめておきます。
加入の有無を契約の控えで確かめる
災害共済給付契約を結んでいるか、年度途中に開所した場合の契約の時期も含めて確認します。
保護者の同意と負担の規程を確かめる
入園時の同意の取り方と、保護者の負担割合または金額を定めた規程があるかを見ます。
請求の担当者と書類の置き場所を決める
月ごとの請求の期限と、通園経路図などの添付書類を、誰が用意するかを職員間で共有します。
対象外の扱いは所管に確認する
第三者の加害や他の給付との関係など、個別の事故の扱いは、センターの給付担当課と所管の自治体に確認します。
よくある質問
- 保育所は、災害共済給付に必ず入らなければなりませんか。
この記事の資料では、加入が義務かどうかは確認できていません。センターの案内は、設置者が保護者の同意を得て契約を結ぶ制度として説明しています。自園の扱いは所管の自治体に確認してください。
- 掛金の保護者負担は、いくらにすればよいですか。
センターの案内は、設置者が負担割合または負担金額を規程等で定めるとしています。保護者の負担割合の範囲として、その他の学校は6割から9割と示されています。実際の額の決め方は、所管の自治体の案内も確認してください。
- けがで病院にかかったら、必ず給付されますか。
必ずとは言えません。療養に要する費用が5,000円以上であることなどの条件があり、他の給付や損害賠償を受けた場合は全部または一部が行われないことがあります。個別の判定はセンターの審査によります。
- 保護者が自分で請求できますか。
センターの案内では、保護者も設置者を経由して支払請求をすることができます。直接ではなく、設置者を経由する点に注意してください。
次に知りたいこと:事故の防止と発生時の対応、公定価格の試算
事故の防止は『保育所の重大事故が起きやすい場面別の注意事項』、食物アレルギーの事故は『保育所のアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)』で整理しています。保護者からの苦情の受け方は『保育所の保護者からの苦情への対応(窓口の設置・内容の記録と5年保存・市町村の指導への改善と報告)』を参照してください。
確認した利用定員と、所在地、年齢別の園児数を入力します。災害共済給付の掛金は、試算結果に含まれません。
利用定員を入れて公定価格を試算するほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度
資料に記載なし/対象外対象外/確認日 2026-10-14