解説

保育所の災害共済給付(スポーツ振興センター)の加入と請求

保育所等で子どもがけがをしたときの災害共済給付は、設置者が保護者の同意を得て日本スポーツ振興センターと契約し、掛金を保護者と設置者で負担して成り立ちます。加入の主体、給付の対象になる負傷・疾病、請求の期限と流れを、センターの案内に沿って整理します。

災害共済給付は、保育所の設置者がセンターと契約して入る制度

災害共済給付は、保育所の設置者が保護者の同意を得て、日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結ぶことで成り立つ制度です。

共済掛金は保護者と設置者が負担します。

対象の学校種別には、児童福祉法第39条に規定する保育所のほか、保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園の保育機能施設部分、地方裁量型認定こども園などをまとめた「保育所等」が置かれています。国立・公立・私立の別は問われません。

ここでの整理は制度案内の説明で、給付の可否の判定ではありません

個別のけがや病気が給付の対象になるかは、センターの基準と審査で決まります。自園の加入状況は契約の控えで、事故の扱いは所管の自治体とセンターの給付担当課に確認してください。

事故が起きたときの市町村への連絡、記録、損害賠償の義務は、運営基準第32条に基づく別の仕組みです。『保育所の事故の防止(指針・報告体制・委員会と研修)と発生時の連絡・記録・損害賠償(運営基準第32条)、体調急変時の緊急対応(第18条)』で整理しています。

掛金は保護者と設置者の負担。負担の割合や金額は規程で定める

共済掛金の年額は学校種ごとに定められ、保護者と設置者が分けて負担します。

センターの案内では、保護者の負担割合は、義務教育諸学校が4割から6割、その他の学校が6割から9割と示され、残りを設置者が負担します。保育所等は義務教育諸学校ではないため、この区分では「その他の学校」に当たると読めます。

設置者は、保護者の「負担割合」または「負担金額」を、規程等で定める必要があります。

掛金まわりで確認すること(センターの案内、確認日 2026-10-14)
確認することセンターの案内の要点
掛金の額年額で、学校種ごとに定められている。令和8年度の額はセンターの「共済掛金の額」ページに載っている
保護者の負担設置者が規程等で、負担割合または負担金額を定める
免責の特約契約に付けた場合は、その分の掛金が上乗せされ、設置者が全額を負担する
生活保護世帯の子ども要保護児童として別の掛金額が定められている。医療費は支給されず、障害見舞金または死亡見舞金のみが対象になる

掛金の円額は年度ごとに改定されることがあるため、この記事には書きません。

設置者負担分の掛金を、委託費のどの経費として支出できるかは、センターの案内には書かれていません。委託費の経理の扱いは『私立保育所の公定価格「委託費」の法的根拠と施設型給付費との違い』の記事で整理した資料と、所管の市町村の案内で確認してください。

給付の対象は、保育中・登降園中の負傷と一定の疾病。療養費が5,000円以上のもの

給付の対象になるのは、学校の管理下で原因が生じた負傷と、内閣府令で定められた疾病で、療養に要する費用の額が5,000円以上のものです。

この5,000円は、初診から治るまでの医療費の総額(医療保険の10割分)で数えると、センターの案内に書かれています。

保育所等では、「学校の管理下」に保育中が含まれ、登園中・降園中も、通常の経路と方法によるものなら含まれます。

災害の種類と対象の範囲(センターの案内、確認日 2026-10-14)
災害の種類対象の範囲
負傷管理下で原因が生じ、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの
疾病同じく5,000円以上のうち、学校給食等による中毒、ガス等による中毒、熱中症、溺水、異物の嚥下または迷入による疾病、漆等による皮膚炎、外部衝撃等による疾病、負傷による疾病
障害管理下の負傷または上の疾病が治ったあとに残った障害。1級から14級に区分される
死亡管理下で発生した事件に起因する死亡と、上の疾病に直接起因する死亡。突然死も対象になる場合がある

医療費の給付は、療養に要する費用の額の4/10です。高額療養費の対象になる場合などは、計算の方法が異なります。

見舞金(障害・死亡)の額は、センターの「給付金額」ページに載っています。

保育中のけがのすべてが給付される、とは言えません。5,000円に満たない場合や、他の法令で給付を受けられる場合、第三者の加害行為で損害賠償を受けた場合などは、給付の全部または一部が行われないとされています。

請求は設置者がセンターに行う。毎月10日までに前月分、時効は2年

給付金の支払請求は、設置者がセンターの各地域の給付担当課に対して行います。

給付金は、センターから設置者を経由して保護者に支払われます。保護者が設置者を経由して請求することもできます。

医療費、障害見舞金、歯牙欠損見舞金は毎月10日までに前月分を、死亡見舞金はその都度請求します。

請求の期限(センターの案内、確認日 2026-10-14)
給付時効の起算
医療費同じ負傷または疾病の医療費の月分ごとに、翌月10日の翌日から2年
障害見舞金・歯牙欠損見舞金負傷または疾病が治った日の属する月の翌月10日の翌日から2年
死亡見舞金死亡した日の翌日から2年

医療費の支給期間は、初診から最長10年間とされています。

通園経路図の添付が必要になるのは、医療費では通常の経路及び方法以外の登園・降園中の場合、死亡見舞金では登園・降園中の場合です。保育所等での請求の様式は、センターの様式ダウンロードのページにあります。

自園で確かめる順序:加入・規程・請求の担当

事故が起きてから慌てないために、加入の有無、保護者負担の規程、請求の担当の3つを、先に確かめておきます。

  1. 加入の有無を契約の控えで確かめる

    災害共済給付契約を結んでいるか、年度途中に開所した場合の契約の時期も含めて確認します。

  2. 保護者の同意と負担の規程を確かめる

    入園時の同意の取り方と、保護者の負担割合または金額を定めた規程があるかを見ます。

  3. 請求の担当者と書類の置き場所を決める

    月ごとの請求の期限と、通園経路図などの添付書類を、誰が用意するかを職員間で共有します。

  4. 対象外の扱いは所管に確認する

    第三者の加害や他の給付との関係など、個別の事故の扱いは、センターの給付担当課と所管の自治体に確認します。

よくある質問

保育所は、災害共済給付に必ず入らなければなりませんか。

この記事の資料では、加入が義務かどうかは確認できていません。センターの案内は、設置者が保護者の同意を得て契約を結ぶ制度として説明しています。自園の扱いは所管の自治体に確認してください。

掛金の保護者負担は、いくらにすればよいですか。

センターの案内は、設置者が負担割合または負担金額を規程等で定めるとしています。保護者の負担割合の範囲として、その他の学校は6割から9割と示されています。実際の額の決め方は、所管の自治体の案内も確認してください。

けがで病院にかかったら、必ず給付されますか。

必ずとは言えません。療養に要する費用が5,000円以上であることなどの条件があり、他の給付や損害賠償を受けた場合は全部または一部が行われないことがあります。個別の判定はセンターの審査によります。

保護者が自分で請求できますか。

センターの案内では、保護者も設置者を経由して支払請求をすることができます。直接ではなく、設置者を経由する点に注意してください。

次に知りたいこと:事故の防止と発生時の対応、公定価格の試算

事故の防止は『保育所の重大事故が起きやすい場面別の注意事項』、食物アレルギーの事故は『保育所のアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)』で整理しています。保護者からの苦情の受け方は『保育所の保護者からの苦情への対応(窓口の設置・内容の記録と5年保存・市町村の指導への改善と報告)』を参照してください。

確認した利用定員と、所在地、年齢別の園児数を入力します。災害共済給付の掛金は、試算結果に含まれません。

利用定員を入れて公定価格を試算する

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」1件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

  • 公定価格とは・決まり方:保育所の計算方法と基本分単価の内訳

    保育園の公定価格の決まり方を解説。公定価格とは、特定教育・保育等に要する費用の額で、保護者の保育料とは別の施設側の総額です。基本分単価の内訳は地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量の4つで決まります。計算は基本分単価・加算・減算・園児数の4手順で、試算画面の入力欄も確認できます(子ども・子育て支援法第27条第3項)。

    関連する理由:

  • 保育所の防火管理者の選任(収容人員30人以上)と消防計画・訓練

    保育所は消防法施行令の別表第一(六)項ハに当たり、収容人員が30人以上なら防火管理者を定めて消防機関に届け出ます。収容人員の数え方、甲種・乙種の資格、消防計画、年2回以上の消火・避難訓練を、現行の条文に沿って整理します。

    関連する理由: 共通する試算入力

  • 保育所の食事の提供(第11条):自園調理の原則と献立・栄養

    保育所の食事の提供について、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の第11条が求める5項目(施設内調理、献立と栄養量、食品の種類と調理方法、あらかじめ作成した献立、食を営む力の育成)を、条文に沿って整理します。従うべき基準にあたる点と、条文が決めていないことも確認できます。

    関連する理由: 共通する試算入力

  • 事業所内保育事業の食事の提供方法・管理者・土曜日閉所の調整(別紙9の3項目・従業員枠の扱い)

    事業所内保育事業の公定価格にある「食事の提供方法」「管理者を配置していない場合」「土曜日に閉所する場合」の3つの調整を、留意事項通知の別紙9から整理します。適用の要件、認定の主体、調整額に含まれる単価と、従業員枠の子どもの扱いを確認できます。

    関連する理由: 共通する試算入力

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