補助金で配置した看護師は、療育支援加算の専門職に数えられない
公定価格に関するFAQ(第32版)のNo.301は、医療的ケア児保育支援事業補助金の補助を受けて看護師を配置している場合に、療育支援加算の専門職として更に看護師を配置できるかを問うています。
答えは、当該補助金で配置している看護師を専門職とすることはできない、です。理由として、同補助金が看護師の年間の配置費用を補助する仕組みであり、公費が重複することを挙げています。
| 看護師の配置の形 | 療育支援加算の算定 |
|---|---|
| 補助金の補助を受けて配置している看護師(A)だけ | Aを専門職とすることはできない |
| 補助金で配置している看護師(A)に加え、別の看護師(B)を60時間以上等配置等する | 本加算を算定することはできる |
| 補助金で市町村が看護師(A)を配置して行う巡回支援を利用し、施設・事業所で別の看護師(B)を60時間以上等配置する | 本加算を算定することはできる |
表はFAQ No.301の回答の整理です。「60時間以上等配置等する」の数え方と、個別の施設が算定できるかどうかは、この記事では判定しません。市町村の認定と案内で確認してください。
補助金を先に受ける必要はなく、優先順位もない
FAQ No.302は、医療的ケア児保育支援事業補助金の看護師等の配置の補助を受けずに療育支援加算を適用してよいか、優先順位はないという認識でよいかを問うています。
回答は、どちらを先に受けなければいけないという優先順位はない、です。それぞれの要件・目的が異なるため、施設・事業所の状況に合わせて加算等を活用するよう示されています。
補助金だけを受ける
補助金は看護師の年間の配置費用を補助する仕組みです。補助金で配置した看護師は、療育支援加算の専門職には数えられません。
療育支援加算だけを受ける
補助金を受けずに加算を適用することもできます。先に補助金を受ける決まりはありません。
両方を使う
補助金で配置する看護師とは別の看護師を60時間以上等配置する場合は、加算を算定できると示されています。
看護師が専門職に数えられるのは、医療的ケア児を受け入れている場合に限る
療育支援加算の専門職の区分について、留意事項通知は看護師・准看護師を活用する場合、受け入れている障害児が医療的ケア児であることを条件としています。詳しい区分と要件は、療育支援加算の認定区分と月初利用子ども数で整理しています。
補助金を受けている事実だけで、加算の可否を決めない
補助金で配置した看護師が加算の専門職に数えられないことと、別の看護師で加算を算定できることは、別々の論点です。どの看護師が補助金の対象かによって、専門職に数えられる人が変わります。
補助金の対象にしている看護師と、加算の専門職として届け出る看護師を分けて、市町村の認定通知と照合する。
医療的ケア児の体制整備は、令和9年度に向けて公定価格での対応が検討されている
こども家庭庁の「令和8年度公定価格・基準等の見直し事項」には、医療的ケア児に対応するための体制整備について、現行の予算事業の見直しと併せて、公定価格での対応を令和9年度に向けて検討する旨の記載があります。
検討の段階であり、令和8年度の公定価格に新しい加算が設けられたという意味ではありません。この試算も、医療的ケア児のための新しい加算は扱いません。
試算画面での入力手順
配置している看護師を分ける
医療的ケア児保育支援事業補助金の対象にしている看護師と、それ以外の看護師を分けて把握します。
療育支援加算の認定内容を確認する
市町村の認定通知で、対象施設と適用区分を確認します。補助金の対象の看護師は、専門職の数に入れません。
認定済みの区分を選ぶ
試算画面で認定済みの区分を選び、結果内訳に療育支援加算が含まれることを確認します。補助金の額は公定価格の試算に含まれません。
よくある質問
- 医療的ケア児保育支援事業補助金を受けていると、療育支援加算は算定できませんか。
算定できないとは示されていません。FAQ No.301は、補助金で配置している看護師を専門職とすることはできないとしつつ、別の看護師を60時間以上等配置する場合は算定できると答えています。
- 補助金と療育支援加算のどちらを先に受けるべきですか。
FAQ No.302は、どちらを先に受けなければいけないという優先順位はないと答えています。要件・目的が異なるため、施設の状況に合わせて活用します。
- 医療的ケア児のための加算は、公定価格にありますか。
令和8年度の見直し事項は、医療的ケア児に対応する体制整備について、公定価格での対応を令和9年度に向けて検討するとしています。検討の記載であり、確定した加算ではありません。
自園の条件で試算する
市町村から認定された区分と、通知上の利用子ども数に一致する月初在籍数を入力し、療育支援加算の単価内訳を確認します。
公定価格の試算を開くほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-08-11
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-08-11
- 令和8年度公定価格・基準等の見直し事項
該当なし(こども家庭庁成育局保育政策課作成)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03