令和6年度の居宅訪問型保育の単価は、別表第3の1つの表にまとまっている
居宅訪問型保育事業の令和6年度の基本分単価は、告示の別表第3「居宅訪問型保育事業(保育認定)」の1つの表にあります。
保育所の別表第2や、小規模保育事業・事業所内保育事業の別表第3の各表とは別の表で、定員の区分はありません。
この記事で読むのは、令和6年12月27日に施行された、令和6年こども家庭庁告示第18号の別表第3です。年度の途中に改正された後の表なので、調べる月に適用される版かどうかを、こども家庭庁の掲載ページの施行日と合わせて確かめます。掲載ページには、令和6年3月29日付の告示の居宅訪問型保育のPDFも別に載っています。
| 見るもの | 表に書かれていること |
|---|---|
| 表題 | 別表第3 居宅訪問型保育事業(保育認定) |
| 行の軸 | 地域区分(20/100地域からその他地域までの8区分)、認定区分(3号)、保育必要量区分(保育標準時間認定・保育短時間認定) |
| 基本分 | ④の基本分単価 |
| 表の末尾 | 処遇改善等加算Ⅱ(⑪)、処遇改善等加算Ⅲ(⑫)、第三者評価受審加算(⑬) |
令和7年度の表は居宅訪問型保育事業の令和7年度基本分単価表の読み方、令和8年度の表は居宅訪問型保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方で説明しています。設備と職員の基準は、家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業の設備・職員の基準で整理しています。
基本分単価は、地域区分・認定区分・保育必要量区分の3つで引く
居宅訪問型保育事業の基本分単価は、地域区分(①)、認定区分(②)、保育必要量区分(③)の3つで絞り込みます。
絞り込んだ先の欄が基本分単価(④)です。認定区分は3号だけで、年齢区分や定員区分の軸はありません。
地域区分ごとに、保育標準時間認定と保育短時間認定の2行があります。地域区分は8つなので、基本分の行は全部で16行です。
基本分の右の欄には、金額のほかに「加算率」をかける式も並びます。加算率は表の中では決まった数になっておらず、金額だけを足して計算を終えることはできません。
| 番号 | 軸・欄 | 表に載っている区分 |
|---|---|---|
| ① | 地域区分 | 20/100・16/100・15/100・12/100・10/100・6/100・3/100・その他 |
| ② | 認定区分 | 3号 |
| ③ | 保育必要量区分 | 保育標準時間認定、保育短時間認定 |
| ④ | 基本分単価 | 行ごとに1つの金額と、加算率をかける項 |
| ⑤ | 処遇改善等加算Ⅰ | 加算率を使う欄 |
保育所の単価表の読み方を、そのまま当てはめない
保育所の表には、利用定員区分と年齢区分の軸があります。居宅訪問型保育事業の表にはその軸がなく、地域区分と保育必要量区分だけで行が決まります。
表題が「居宅訪問型保育事業(保育認定)」の表かどうかを、最初に確かめます。
基本分の右に並ぶ加算の欄は、2ページ目まで続く
基本分の右には、処遇改善等加算Ⅰ・資格保有者加算・休日保育加算が並び、2ページ目に夜間保育加算・連携施設加算の欄が続きます。
1ページ目の列は④〜⑦、2ページ目の列は⑧〜⑩です。
加算の欄の多くは、金額に加算率をかけた項を足す形で載っています。どの欄が当たるかは、事業所の状況と市町村の認定で決まります。
| 番号 | 欄 | 確認先 |
|---|---|---|
| ⑤ | 処遇改善等加算Ⅰ | 下の注意の読み方 |
| ⑥ | 資格保有者加算 | 別紙10の加算と調整の認定市町村 |
| ⑦ | 休日保育加算 | 休日保育加算の確認事項 |
| ⑧ | 夜間保育加算 | 夜間保育加算の対象と計算 |
| ⑨ | 連携施設加算(障害・疾病のある子どもを保育する場合と、それ以外の場合) | 告示の原文で確認 |
| ⑩ | 特定の日に保育を行わない場合 | 別紙10の記事の閉所日数の項で確認 |
⑩の欄は、金額ではなく、他の欄を使った式で載っています。
表には、④⑤⑧⑨を足した額に、保育必要量区分と地域区分で決まる割合と、事業を行わない週当たり日数をかけた式があります。④以外の欄の名前も式に入るため、基本分だけで計算を終えないようにします。
表の末尾の3つの加算は、行の軸と関係なく探す
令和6年度の表の末尾には、処遇改善等加算Ⅱ(⑪)、処遇改善等加算Ⅲ(⑫)、第三者評価受審加算(⑬)の3つが、地域区分に関係なく並びます。
処遇改善等加算Ⅱは、AとBのどちらかを選ぶ形で載っていて、どちらも各月初日の利用子ども数で割った額を、各月初日の利用子どもの単価に加算します。
処遇改善等加算Ⅲは、加算Ⅲの算定対象人数をかけて、各月初日の利用子ども数で割る形です。算定対象人数は、表の注で「別に定める」とされています。
第三者評価受審加算は、3月初日の利用子どもの単価に加算します。
令和7年度の表では、同じ位置の加算が「処遇改善等加算(区分3)」などの呼び方になり、運営継続支援臨時加算も末尾に加わります。令和6年度の表には、運営継続支援臨時加算の欄はありません。
| 番号 | 加算 | 表の中での単価の形 |
|---|---|---|
| ⑪ | 処遇改善等加算Ⅱ | AまたはBのいずれか。各月初日の利用子ども数で割る |
| ⑫ | 処遇改善等加算Ⅲ | 加算Ⅲの算定対象人数をかけ、各月初日の利用子ども数で割る |
| ⑬ | 第三者評価受審加算 | 3月初日の利用子どもの単価に加算 |
表の金額だけで、事業所に支払われる額を決めない
給付費は、利用子どもの数と区分、認定を受けた加算、市町村の確認によって決まります。表の1つの欄の金額は、その一部です。加算ごとの要件や認定の手続きは、告示の表ではなく通知(留意事項通知)で定められています。
利用子どもの区分と加算の認定は、所在地の市町村に確認します。
令和6年度の単価を調べる順番
令和6年度の単価は、事業の確認、表の特定、行の絞り込み、加算の欄の確認の順に調べます。
事業を確かめる
居宅訪問型保育事業か、家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業かを確かめます。
表を開く
告示の「居宅訪問型保育」のPDFで、別表第3の「居宅訪問型保育事業(保育認定)」を開きます。施行日が令和6年12月27日の版か、令和6年3月29日の版かを確かめます。
行を絞る
地域区分の行を選び、保育標準時間認定か保育短時間認定かで、④の基本分の行を決めます。
加算の欄を確かめる
⑤〜⑩から当てはまる欄の名前を探し、要件は留意事項通知と市町村の案内で確認します。
末尾の加算を確かめる
⑪〜⑬を、行の軸と関係なく確かめます。
よくある質問
- 居宅訪問型保育の令和6年度の基本分単価は、どの告示のどの表にありますか。
令和6年12月27日施行の、令和6年こども家庭庁告示第18号の別表第3「居宅訪問型保育事業(保育認定)」です。保育所は別表第2、小規模保育事業と事業所内保育事業は別表第3の別の表です。
- 居宅訪問型保育の表に、利用定員の区分はありますか。
ありません。行の軸は、地域区分、認定区分(3号)、保育必要量区分の3つです。
- 表の末尾に載っている加算は何ですか。
処遇改善等加算Ⅱ、処遇改善等加算Ⅲ、第三者評価受審加算の3つです。
- この試算で、居宅訪問型保育の給付額は出ますか。
出ません。この試算が扱うのは認可保育所です。居宅訪問型保育の給付額は、告示の別表第3と所在地の市町村の案内で確認します。
次に知りたいこと
令和7年度・令和8年度の表との違いと、設備・職員の基準を確認すると、単価表の読み間違いを防げます。
令和7年度の居宅訪問型保育の表は、居宅訪問型保育事業の令和7年度基本分単価表の読み方で確認できます。
加算と調整を認定する市町村は、別紙10の加算と調整の認定市町村で確認できます。
令和6年度と令和7年度の保育所の単価の変わった点は、令和6年度と令和7年度の基本分単価の比較で確認できます。
地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの保育所の金額を、一覧で引けます。居宅訪問型保育の金額は、この一覧には含まれません。
令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く認可保育所の公定価格を試算する
この試算が扱うのは認可保育所です。居宅訪問型保育事業の給付額は、試算結果に含まれません。
認可保育所の公定価格を試算する保育所・認定こども園・幼稚園・小規模保育・事業所内保育・家庭的保育・居宅訪問型保育の単価表の読み方の記事を、別表の番号とあわせて並べています。
令和8年度 公定価格 単価表の読み方を事業類型別の一覧で見る