解説

居宅訪問型保育事業の令和7年度基本分単価表の読み方(別表第3・令和7年12月の告示)

居宅訪問型保育事業の令和7年度の基本分単価は、令和7年12月22日公布の告示第9号の別表第3に、地域区分・認定区分・保育必要量区分で引く2ページの表として載っています。基本分の右の加算の欄の並び、表の末尾の3つの加算、処遇改善等加算の注の意味を整理します。金額は告示の原文で確認します。

令和7年度の居宅訪問型保育の単価は、別表第3の1つの表にまとまっている

居宅訪問型保育事業の令和7年度の基本分単価は、告示の別表第3「居宅訪問型保育事業(保育認定)」の1つの表にあります。

保育所の別表第2、小規模保育事業や事業所内保育事業の別表第3の各表とは別の表で、定員の区分はありません。

この記事で読むのは、令和7年12月22日に公布された、令和7年こども家庭庁告示第9号の別表第3です。年度の途中に改正された後の表なので、調べる月に適用される版かどうかを、こども家庭庁の掲載ページの公布日と合わせて確かめます。金額は、告示の「居宅訪問型保育」のPDFで確認します。

居宅訪問型保育事業の令和7年度の単価の表(別表第3。確認日 2026-10-29)
見るもの表に書かれていること
表題別表第3 居宅訪問型保育事業(保育認定)
行の軸地域区分(20/100地域からその他地域までの8区分)、認定区分(3号)、保育必要量区分(保育標準時間認定・保育短時間認定)
基本分④の基本分単価
表の末尾処遇改善等加算(区分3)、第三者評価受審加算、運営継続支援臨時加算

令和8年度の表は居宅訪問型保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方で説明しています。設備と職員の基準は、家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業の設備・職員の基準で整理しています。

基本分単価は、地域区分・認定区分・保育必要量区分の3つで引く

居宅訪問型保育事業の基本分単価は、地域区分(①)、認定区分(②)、保育必要量区分(③)の3つで絞り込みます。

絞り込んだ先の欄が基本分単価(④)です。認定区分は3号だけで、年齢区分や定員区分の軸はありません。

地域区分ごとに、保育標準時間認定と保育短時間認定の2行があります。地域区分は8つなので、基本分の行は全部で16行です。

地域区分は、居宅訪問型保育事業の場合、支給認定保護者の居宅の所在市町村で決まります。事業所の所在地とは限らない点は、留意事項通知で確かめます。

基本分に使う軸と欄(別表第3。確認日 2026-10-29)
番号軸・欄表に載っている区分
①地域区分20/100・16/100・15/100・12/100・10/100・6/100・3/100・その他
②認定区分3号
③保育必要量区分保育標準時間認定、保育短時間認定
④基本分単価行ごとに1つの金額
⑤処遇改善等加算(区分1及び区分2)加算率(a)(b)を使う欄

保育所の単価表の読み方を、そのまま当てはめない

保育所の表には、利用定員区分と年齢区分の軸があります。居宅訪問型保育事業の表にはその軸がなく、地域区分と保育必要量区分だけで行が決まります。

表題が「居宅訪問型保育事業(保育認定)」の表かどうかを、最初に確かめます。

基本分の右に並ぶ加算の欄は、2ページ目まで続く

基本分の右には、処遇改善等加算と資格保有者加算が並び、2ページ目に休日保育加算・夜間保育加算・連携施設加算などの欄が続きます。

1ページ目の列は④〜⑥、2ページ目の列は⑦〜⑩です。欄の見出しは、資格保有者加算、連携施設加算、休日保育加算、夜間保育加算で、令和8年度の表と同じ名前が並びます。

加算の欄の多くは、加算率(a)(b)を使う式で載っています。どの欄が当たるかは、事業所の状況と市町村の認定で決まります。

加算と調整の欄の並び(別表第3。番号は令和8年度の表と同じ並びで読む。確認日 2026-10-29)
番号欄確認先
⑤処遇改善等加算(区分1及び区分2)下の注の読み方
⑥資格保有者加算別紙10の加算と調整の認定市町村
⑦休日保育加算休日保育加算の確認事項
⑧夜間保育加算夜間保育加算の対象と計算
⑨連携施設加算(障害・疾病のある子どもを保育する場合と、それ以外の場合)告示の原文で確認
⑩特定の日に保育を行わない場合別紙10の記事の閉所日数の項で確認

⑩の欄は、金額ではなく、他の欄を使った式で載っています。

表には、④⑤⑧⑨を足した額に、保育必要量区分と地域区分で決まる割合と、事業を行わない週当たり日数をかけた式があります。④以外の欄の名前も式に入るため、基本分だけで計算を終えないようにします。

表の末尾の3つの加算は、行の軸と関係なく探す

表の末尾には、処遇改善等加算(区分3)(⑪)、第三者評価受審加算(⑫)、運営継続支援臨時加算(⑬)の3つが、地域区分に関係なく並びます。

処遇改善等加算(区分3)は、AとBのどちらかを選ぶ形で載っていて、どちらも各月初日の利用子ども数で割った額を、各月初日の利用子どもの単価に加算します。

第三者評価受審加算は、3月初日の利用子どもの単価に加算します。運営継続支援臨時加算は、令和8年1月初日の利用子ども数で割り、同日の利用子どもの単価に加算する形です。内容は運営継続支援臨時加算(令和7年度)で確認できます。

令和7年12月のこの表に、療育支援加算や保育ICT推進加算の欄はありません。

表の末尾に載る加算(別表第3。確認日 2026-10-29)
番号加算表の中での単価の形
⑪処遇改善等加算(区分3)AまたはBのいずれか。各月初日の利用子ども数で割る
⑫第三者評価受審加算3月初日の利用子どもの単価に加算
⑬運営継続支援臨時加算令和8年1月初日の利用子ども数で割る

処遇改善等加算の加算率は、注に書かれた(a)(b)(c)の意味を先に確認します。

注では、(a)が第1条第17号の基礎分における職員1人当たりの平均経験年数の区分に応じた割合、(b)が同条第18号の賃金改善分における平均経験年数の区分などに応じた割合、(c)が同条第18号の賃金改善分における別表第2又は別表第3に規定する割合とされています。

加算ごとの要件や認定の手続きは、告示の表ではなく通知(留意事項通知)で定められています。

表の金額だけで、事業所に支払われる額を決めない

給付費は、利用子どもの数と区分、認定を受けた加算、市町村の確認によって決まります。表の1つの欄の金額は、その一部です。

利用子どもの区分と加算の認定は、所在地の市町村に確認します。

令和7年度の単価を調べる順番

  1. 事業を確かめる

    居宅訪問型保育事業か、家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業かを確かめます。

  2. 表を開く

    告示の「居宅訪問型保育」のPDFで、別表第3の「居宅訪問型保育事業(保育認定)」を開きます。公布日が令和7年12月22日の版かを確かめます。

  3. 行を絞る

    地域区分の行を選び、保育標準時間認定か保育短時間認定かで、④の基本分の行を決めます。

  4. 加算の欄を確かめる

    ⑤〜⑩から当てはまる欄の名前を探し、要件は留意事項通知と市町村の案内で確認します。

  5. 末尾の加算を確かめる

    ⑪〜⑬を、行の軸と関係なく確かめます。

よくある質問

居宅訪問型保育の令和7年度の基本分単価は、どの告示のどの表にありますか。

令和7年12月22日公布の、令和7年こども家庭庁告示第9号の別表第3「居宅訪問型保育事業(保育認定)」です。保育所は別表第2、小規模保育事業と事業所内保育事業は別表第3の別の表です。

居宅訪問型保育の表に、利用定員の区分はありますか。

ありません。行の軸は、地域区分、認定区分(3号)、保育必要量区分の3つです。

表の末尾に載っている加算は何ですか。

処遇改善等加算(区分3)、第三者評価受審加算、運営継続支援臨時加算の3つです。

この試算で、居宅訪問型保育の給付額は出ますか。

出ません。この試算が扱うのは認可保育所です。居宅訪問型保育の給付額は、告示の別表第3と所在地の市町村の案内で確認します。

次に知りたいこと

令和8年度の表との違いと、設備・職員の基準を確認すると、単価表の読み間違いを防げます。

令和8年度の居宅訪問型保育の表は、居宅訪問型保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方で確認できます。

加算と調整を認定する市町村は、別紙10の加算と調整の認定市町村で確認できます。

令和7年度と令和8年度の保育所の単価の変わった点は、令和7年度と令和8年度の基本分単価の比較で確認できます。

地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの保育所の金額を、一覧で引けます。居宅訪問型保育の金額は、この一覧には含まれません。

令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く

認可保育所の公定価格を試算する

この試算が扱うのは認可保育所です。居宅訪問型保育事業の給付額は、試算結果に含まれません。

認可保育所の公定価格を試算する

保育所・認定こども園・幼稚園・小規模保育・事業所内保育・家庭的保育・居宅訪問型保育の単価表の読み方の記事を、別表の番号とあわせて並べています。

令和8年度 公定価格 単価表の読み方を事業類型別の一覧で見る

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

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    この記事の「つまずきやすい確認事項」2件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

    ほかの解説

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