令和7年度の居宅訪問型保育の単価は、別表第3の1つの表にまとまっている
居宅訪問型保育事業の令和7年度の基本分単価は、告示の別表第3「居宅訪問型保育事業(保育認定)」の1つの表にあります。
保育所の別表第2、小規模保育事業や事業所内保育事業の別表第3の各表とは別の表で、定員の区分はありません。
この記事で読むのは、令和7年12月22日に公布された、令和7年こども家庭庁告示第9号の別表第3です。年度の途中に改正された後の表なので、調べる月に適用される版かどうかを、こども家庭庁の掲載ページの公布日と合わせて確かめます。金額は、告示の「居宅訪問型保育」のPDFで確認します。
| 見るもの | 表に書かれていること |
|---|---|
| 表題 | 別表第3 居宅訪問型保育事業(保育認定) |
| 行の軸 | 地域区分(20/100地域からその他地域までの8区分)、認定区分(3号)、保育必要量区分(保育標準時間認定・保育短時間認定) |
| 基本分 | ④の基本分単価 |
| 表の末尾 | 処遇改善等加算(区分3)、第三者評価受審加算、運営継続支援臨時加算 |
令和8年度の表は居宅訪問型保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方で説明しています。設備と職員の基準は、家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業の設備・職員の基準で整理しています。
基本分単価は、地域区分・認定区分・保育必要量区分の3つで引く
居宅訪問型保育事業の基本分単価は、地域区分(①)、認定区分(②)、保育必要量区分(③)の3つで絞り込みます。
絞り込んだ先の欄が基本分単価(④)です。認定区分は3号だけで、年齢区分や定員区分の軸はありません。
地域区分ごとに、保育標準時間認定と保育短時間認定の2行があります。地域区分は8つなので、基本分の行は全部で16行です。
地域区分は、居宅訪問型保育事業の場合、支給認定保護者の居宅の所在市町村で決まります。事業所の所在地とは限らない点は、留意事項通知で確かめます。
| 番号 | 軸・欄 | 表に載っている区分 |
|---|---|---|
| ① | 地域区分 | 20/100・16/100・15/100・12/100・10/100・6/100・3/100・その他 |
| ② | 認定区分 | 3号 |
| ③ | 保育必要量区分 | 保育標準時間認定、保育短時間認定 |
| ④ | 基本分単価 | 行ごとに1つの金額 |
| ⑤ | 処遇改善等加算(区分1及び区分2) | 加算率(a)(b)を使う欄 |
保育所の単価表の読み方を、そのまま当てはめない
保育所の表には、利用定員区分と年齢区分の軸があります。居宅訪問型保育事業の表にはその軸がなく、地域区分と保育必要量区分だけで行が決まります。
表題が「居宅訪問型保育事業(保育認定)」の表かどうかを、最初に確かめます。
基本分の右に並ぶ加算の欄は、2ページ目まで続く
基本分の右には、処遇改善等加算と資格保有者加算が並び、2ページ目に休日保育加算・夜間保育加算・連携施設加算などの欄が続きます。
1ページ目の列は④〜⑥、2ページ目の列は⑦〜⑩です。欄の見出しは、資格保有者加算、連携施設加算、休日保育加算、夜間保育加算で、令和8年度の表と同じ名前が並びます。
加算の欄の多くは、加算率(a)(b)を使う式で載っています。どの欄が当たるかは、事業所の状況と市町村の認定で決まります。
| 番号 | 欄 | 確認先 |
|---|---|---|
| ⑤ | 処遇改善等加算(区分1及び区分2) | 下の注の読み方 |
| ⑥ | 資格保有者加算 | 別紙10の加算と調整の認定市町村 |
| ⑦ | 休日保育加算 | 休日保育加算の確認事項 |
| ⑧ | 夜間保育加算 | 夜間保育加算の対象と計算 |
| ⑨ | 連携施設加算(障害・疾病のある子どもを保育する場合と、それ以外の場合) | 告示の原文で確認 |
| ⑩ | 特定の日に保育を行わない場合 | 別紙10の記事の閉所日数の項で確認 |
⑩の欄は、金額ではなく、他の欄を使った式で載っています。
表には、④⑤⑧⑨を足した額に、保育必要量区分と地域区分で決まる割合と、事業を行わない週当たり日数をかけた式があります。④以外の欄の名前も式に入るため、基本分だけで計算を終えないようにします。
表の末尾の3つの加算は、行の軸と関係なく探す
表の末尾には、処遇改善等加算(区分3)(⑪)、第三者評価受審加算(⑫)、運営継続支援臨時加算(⑬)の3つが、地域区分に関係なく並びます。
処遇改善等加算(区分3)は、AとBのどちらかを選ぶ形で載っていて、どちらも各月初日の利用子ども数で割った額を、各月初日の利用子どもの単価に加算します。
第三者評価受審加算は、3月初日の利用子どもの単価に加算します。運営継続支援臨時加算は、令和8年1月初日の利用子ども数で割り、同日の利用子どもの単価に加算する形です。内容は運営継続支援臨時加算(令和7年度)で確認できます。
令和7年12月のこの表に、療育支援加算や保育ICT推進加算の欄はありません。
| 番号 | 加算 | 表の中での単価の形 |
|---|---|---|
| ⑪ | 処遇改善等加算(区分3) | AまたはBのいずれか。各月初日の利用子ども数で割る |
| ⑫ | 第三者評価受審加算 | 3月初日の利用子どもの単価に加算 |
| ⑬ | 運営継続支援臨時加算 | 令和8年1月初日の利用子ども数で割る |
処遇改善等加算の加算率は、注に書かれた(a)(b)(c)の意味を先に確認します。
注では、(a)が第1条第17号の基礎分における職員1人当たりの平均経験年数の区分に応じた割合、(b)が同条第18号の賃金改善分における平均経験年数の区分などに応じた割合、(c)が同条第18号の賃金改善分における別表第2又は別表第3に規定する割合とされています。
加算ごとの要件や認定の手続きは、告示の表ではなく通知(留意事項通知)で定められています。
表の金額だけで、事業所に支払われる額を決めない
給付費は、利用子どもの数と区分、認定を受けた加算、市町村の確認によって決まります。表の1つの欄の金額は、その一部です。
利用子どもの区分と加算の認定は、所在地の市町村に確認します。
令和7年度の単価を調べる順番
事業を確かめる
居宅訪問型保育事業か、家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業かを確かめます。
表を開く
告示の「居宅訪問型保育」のPDFで、別表第3の「居宅訪問型保育事業(保育認定)」を開きます。公布日が令和7年12月22日の版かを確かめます。
行を絞る
地域区分の行を選び、保育標準時間認定か保育短時間認定かで、④の基本分の行を決めます。
加算の欄を確かめる
⑤〜⑩から当てはまる欄の名前を探し、要件は留意事項通知と市町村の案内で確認します。
末尾の加算を確かめる
⑪〜⑬を、行の軸と関係なく確かめます。
よくある質問
- 居宅訪問型保育の令和7年度の基本分単価は、どの告示のどの表にありますか。
令和7年12月22日公布の、令和7年こども家庭庁告示第9号の別表第3「居宅訪問型保育事業(保育認定)」です。保育所は別表第2、小規模保育事業と事業所内保育事業は別表第3の別の表です。
- 居宅訪問型保育の表に、利用定員の区分はありますか。
ありません。行の軸は、地域区分、認定区分(3号)、保育必要量区分の3つです。
- 表の末尾に載っている加算は何ですか。
処遇改善等加算(区分3)、第三者評価受審加算、運営継続支援臨時加算の3つです。
- この試算で、居宅訪問型保育の給付額は出ますか。
出ません。この試算が扱うのは認可保育所です。居宅訪問型保育の給付額は、告示の別表第3と所在地の市町村の案内で確認します。
次に知りたいこと
令和8年度の表との違いと、設備・職員の基準を確認すると、単価表の読み間違いを防げます。
令和8年度の居宅訪問型保育の表は、居宅訪問型保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方で確認できます。
加算と調整を認定する市町村は、別紙10の加算と調整の認定市町村で確認できます。
令和7年度と令和8年度の保育所の単価の変わった点は、令和7年度と令和8年度の基本分単価の比較で確認できます。
地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの保育所の金額を、一覧で引けます。居宅訪問型保育の金額は、この一覧には含まれません。
令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く認可保育所の公定価格を試算する
この試算が扱うのは認可保育所です。居宅訪問型保育事業の給付額は、試算結果に含まれません。
認可保育所の公定価格を試算する保育所・認定こども園・幼稚園・小規模保育・事業所内保育・家庭的保育・居宅訪問型保育の単価表の読み方の記事を、別表の番号とあわせて並べています。
令和8年度 公定価格 単価表の読み方を事業類型別の一覧で見る