保育所の保育士の数(乳児3人・1〜2歳児6人・3歳児15人・4歳以上児25人に1人以上)
保育所の保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上です。
根拠は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(最低基準)第33条第2項です。e-Gov法令検索の現行の条文で確認しました(確認日 2026-10-26)。
| 年齢 | 条文の区分 | 保育士の数 |
|---|---|---|
| 0歳 | 乳児 | おおむね3人につき1人以上 |
| 1歳・2歳 | 満1歳以上満3歳に満たない幼児 | おおむね6人につき1人以上 |
| 3歳 | 満3歳以上満4歳に満たない幼児 | おおむね15人につき1人以上 |
| 4歳・5歳 | 満4歳以上の幼児 | おおむね25人につき1人以上 |
「乳児」は児童福祉法第4条で満1歳に満たない者、「幼児」は満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者と定められています。このため0歳児が乳児、1歳児から5歳児が幼児にあたります。
保育所1つにつき、保育士は2人を下回れない
比率で求めた人数が少ない小さな園でも、保育士は保育所一につき2人を下ることができません。
第33条第2項のただし書きは「保育所一につき二人を下ることはできない」と定めています。園児が少なく比率の計算が1人以下になる場合でも、この下限が優先します。
比率の計算結果だけで園の保育士数を決めない
条文は「おおむね」の比率に「保育所一につき二人」の下限を加えて保育士の数を定めています。端数の扱いなど個別の数え方は、条文だけでは決まらない場面があります。
必要な保育士数の数え方(端数の処理を含む)は、所轄の自治体の指導監査の運用に合わせて確認します。
3歳児の15人・4歳以上児の25人には、改正前の基準を認める経過措置がある
3歳児の15人と4歳以上児の25人は、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときに限り、改正前の基準(3歳児20人・4歳以上児30人)を認める経過措置が、いずれも附則にあります。
令和6年の改正府令の附則は、3歳児については令和10年3月31日まで、4歳以上児については「当分の間」、第33条第2項の改正後の基準を適用しないと定めています。3歳児の経過措置の対象と、小規模保育などへの適用は「3歳児の保育士配置基準(15人に1人)の経過措置は令和9年度末まで」で説明しています。
| 年齢 | 本則(現行) | 経過措置で認められる改正前の比率 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 3歳 | 15人に1人 | 20人に1人 | 令和10年3月31日まで |
| 4歳以上 | 25人に1人 | 30人に1人 | 当分の間 |
保育士に数えられる人(特定理学療法士等・みなし保育士)
保育士の数の算定では、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、または障害児の療育の指導に5年以上従事した経験のある人のうち、子育ての知識と経験のある人を、1人に限り保育士とみなせます。
この人が保育を行うときは、保育士による支援を受けられる体制を確保することが条件です(第33条第3項)。
看護師などを保育士とみなす特例の種類と条件は「みなし保育士とは:保育士の人数に数えられる人の種類と条件(保育所)」で、短時間勤務の保育士がどこまで定数に充てられるかは「短時間勤務の保育士は、最低基準の保育士定数にどこまで充てられるか」で扱っています。
最低基準の比率と公定価格の比率は別の定め
最低基準の保育士の数は施設が守る基準で、公定価格の基本分単価や配置改善加算は、それとは別の比率や要件で金額を決めます。
基本分単価が前提にする比率と必要保育士数の求め方は「基本分単価の保育士数は年齢区分ごとの比率で決まる」で説明しています。
1歳児・4歳以上児に手厚い配置を求める加算は「1歳児配置改善加算の要件・加算額の計算・認定の時期」と「4歳以上児配置改善加算の要件・計算・チーム保育推進加算との関係」で確認します。
| 知りたいこと | 見る定め | この記事で扱うか |
|---|---|---|
| 園が最低限そろえる保育士の数 | 最低基準第33条第2項 | 扱う |
| 基本分単価に含まれる職員の人数 | 公定価格の留意事項通知 | 扱わない(上の記事へ) |
| 配置改善の加算が付くか | 各加算の要件 | 扱わない(上の記事へ) |
| 小規模保育事業の保育士の数 | 家庭的保育事業等の基準 | 扱わない(別の記事へ) |
配置が足りなくなったときの確認先
配置が基準を下回ったときの行政上の扱いと、加算が外れる扱いは別です。
改善勧告・命令などの行政上の扱いは「保育士が配置基準を割り込んだときの行政上の扱い(改善勧告・命令・事業停止と、加算が外れる扱いの違い)」で説明しています。小規模保育事業A型・B型・C型の保育士の数は「小規模保育A型・B型・C型の職員配置を保育所と比べる(保育士の割合)」で比べられます。
よくある質問
迷いやすい点は、5歳児の区分、最低2人の下限、公定価格の比率との違いです。
- 5歳児の保育士の配置基準は、4歳児と同じですか。
同じです。第33条第2項は満4歳以上の幼児をまとめて、おおむね25人につき1人以上と定めています。
- 園児が少ない園でも、保育士は2人必要ですか。
必要です。第33条第2項のただし書きで、保育所一につき2人を下ることはできないと定められています。
- 最低基準の比率は、公定価格の基本分単価の比率と同じですか。
乳児3人に1人と1〜2歳児6人に1人は同じです。3歳児(基本分単価は20人に1人)と4歳以上児(同30人に1人)は、最低基準の本則(15人・25人)と異なり、経過措置で認められる改正前の比率と同じです。詳しくは基本分単価の記事で確認してください。
- この試算で、保育士の配置が基準を満たすか判定できますか。
判定できません。この試算は公定価格のモデル計算で、最低基準の適合や行政上の扱いは含みません。所轄の自治体へ確認してください。
年齢別の園児数から公定価格を試算する
月ごとの年齢別の園児数を入力して基本分を確認します。最低基準の保育士の数の適合は、試算結果に含まれません。
年齢別の園児数を入れて試算するほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
昭和23年厚生省令第63号/複数年度対象外/確認日 2026-09-28