令和7年度の家庭的保育の単価は、別表第3の1つの表にまとまっている
家庭的保育事業の令和7年度の基本分単価は、告示の別表第3「家庭的保育事業(保育認定)」の1つの表にあります。
保育所の別表第2や、小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業の別表第3の表とは別の表で、定員の区分はありません。
この記事で読むのは、令和7年12月22日に公布された、令和7年こども家庭庁告示第9号の別表第3です。年度の途中に改正された後の表なので、調べる月に適用される版かどうかを、こども家庭庁の掲載ページの公布日と合わせて確かめます。金額は、告示の「家庭的保育」のPDFで確認します。
| 見るもの | 表に書かれていること |
|---|---|
| 表題 | 別表第3 家庭的保育事業(保育認定) |
| 行の軸 | 地域区分(20/100地域からその他地域までの8区分)、認定区分(3号)、保育必要量区分(保育標準時間認定・保育短時間認定) |
| 基本分 | ④の基本分単価 |
| 表の末尾 | 処遇改善等加算(区分3)、冷暖房費加算、除雪費加算、降灰除去費加算、施設機能強化推進費加算、栄養管理加算、第三者評価受審加算、運営継続支援臨時加算 |
令和8年度の表は家庭的保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方で説明しています。設備と職員の基準は、家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業の設備・職員の基準で整理しています。
基本分単価は、地域区分・認定区分・保育必要量区分の3つで引く
家庭的保育事業の基本分単価は、地域区分(①)、認定区分(②)、保育必要量区分(③)の3つで絞り込みます。
絞り込んだ先の欄が基本分単価(④)です。認定区分は3号だけで、年齢区分や定員区分の軸はありません。
地域区分ごとに、保育標準時間認定と保育短時間認定の2行があります。地域区分は8つなので、基本分の行は全部で16行です。
| 番号 | 軸・欄 | 表に載っている区分 |
|---|---|---|
| ① | 地域区分 | 20/100・16/100・15/100・12/100・10/100・6/100・3/100・その他 |
| ② | 認定区分 | 3号 |
| ③ | 保育必要量区分 | 保育標準時間認定、保育短時間認定 |
| ④ | 基本分単価 | 行ごとに1つの金額 |
| ⑤ | 処遇改善等加算(区分1及び区分2) | 加算率(a)(b)(c)を使う式 |
| ⑥ | 資格保有者加算 | 行ごとに1つの金額と、加算率(a)(b)を使う式 |
保育所の単価表の読み方を、そのまま当てはめない
保育所の表には、利用定員区分と年齢区分の軸があります。家庭的保育事業の表にはその軸がなく、地域区分と保育必要量区分だけで行が決まります。
表題が「家庭的保育事業(保育認定)」の表かどうかを、最初に確かめます。
基本分の下の段に、補助者・支援・減価償却の欄が続く
基本分の右に資格保有者加算が並び、次の段に障害児保育加算・家庭的保育補助者加算・家庭的保育支援加算の欄が、その次の段に減価償却費加算・賃借料加算などの欄が続きます。
補助者の欄は、利用子どもが4人以上の場合と3人以下の場合に分かれて載っています。どちらの欄を使うかは、事業所の状況で決まります。
欄の多くは、加算率(a)(b)(c)を使う式で載っています。基本分だけで計算を終えず、当てはまる加算の欄を足して考えます。
| 表の段 | 欄 | 確認先 |
|---|---|---|
| 基本分の右 | 処遇改善等加算(区分1及び区分2)、資格保有者加算 | 家庭的保育事業の資格保有者加算 |
| 次の段 | 障害児保育加算、家庭的保育補助者加算、家庭的保育支援加算 | 家庭的保育補助者加算・家庭的保育支援加算 |
| その次の段 | 減価償却費加算・賃借料加算(A〜D地域)、食事の搬入以外の方法による場合、連携施設を設定しない場合、土曜日に閉所する場合 | 告示の原文と留意事項通知で確認 |
土曜日に閉所する場合の欄は、月に1日・2日・3日以上・全ての土曜日の4つに分かれています。
減価償却費加算と賃借料加算の欄は、A〜D地域と、標準・都市部の別で金額が分かれ、一部は基本分などを足した額に割合をかける式で載っています。
どの欄を使うかは、施設の所在や契約の状況で変わるため、市町村に確認します。
表の末尾の加算は、行の軸と関係なく探す
表の末尾の加算部分には、処遇改善等加算(区分3)(⑮)から運営継続支援臨時加算(㉒)までの加算が、地域区分に関係なく並びます。
処遇改善等加算(区分3)は、AとBのどちらかを選ぶ形で載っていて、どちらも各月初日の利用子ども数で割った額を、各月初日の利用子どもの単価に加算します。
冷暖房費加算は寒冷地手当法の級地の区分、除雪費加算・降灰除去費加算・施設機能強化推進費加算は3月初日の利用子どもの単価に加算する形です。
栄養管理加算は、栄養士等を雇用契約等により配置している施設(A)、兼務している施設(B)、嘱託等している施設(C)の3つに分かれます。
第三者評価受審加算は3月初日、運営継続支援臨時加算は令和8年1月初日の利用子ども数で割り、それぞれの日の利用子どもの単価に加算します。内容は運営継続支援臨時加算(令和7年度)で確認できます。
| 番号 | 加算 | 表の中での単価の形 |
|---|---|---|
| ⑮ | 処遇改善等加算(区分3) | AまたはBのいずれか。各月初日の利用子ども数で割る |
| ⑯ | 冷暖房費加算 | 寒冷地手当法の級地の区分に応じて各月の単価に加算 |
| ⑰ | 除雪費加算 | 3月初日の利用子どもの単価に加算 |
| ⑱ | 降灰除去費加算 | 3月初日の利用子ども数で割る |
| ⑲ | 施設機能強化推進費加算 | 限度額を3月初日の利用子ども数で割る |
| ⑳ | 栄養管理加算 | A・B・Cの区分。各月初日の利用子ども数で割る |
| ㉑ | 第三者評価受審加算 | 3月初日の利用子ども数で割る |
| ㉒ | 運営継続支援臨時加算 | 令和8年1月初日の利用子ども数で割る |
処遇改善等加算の加算率は、注に書かれた(a)(b)(c)の意味を先に確認します。
注では、(a)が第1条第17号の基礎分における職員1人当たりの平均経験年数の区分に応じた割合、(b)が同条第18号の賃金改善分における平均経験年数の区分などに応じた割合、(c)が同条第18号の賃金改善分における別表第2又は別表第3に規定する割合とされています。
加算ごとの要件や認定の手続きは、告示の表ではなく通知(留意事項通知)で定められています。
表の金額だけで、事業所に支払われる額を決めない
給付費は、利用子どもの数と区分、認定を受けた加算、市町村の確認によって決まります。表の1つの欄の金額は、その一部です。
利用子どもの区分と加算の認定は、所在地の市町村に確認します。
令和7年度の単価を調べる順番
事業を確かめる
家庭的保育事業か、小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業かを確かめます。
表を開く
告示の「家庭的保育」のPDFで、別表第3の「家庭的保育事業(保育認定)」を開きます。公布日が令和7年12月22日の版かを確かめます。
行を絞る
地域区分の行を選び、保育標準時間認定か保育短時間認定かで、④の基本分の行を決めます。
加算の欄を確かめる
資格保有者や補助者の配置、閉所する土曜日の数など、当てはまる欄の名前を探し、要件は留意事項通知と市町村の案内で確認します。
末尾の加算を確かめる
処遇改善等加算(区分3)から運営継続支援臨時加算までを、行の軸と関係なく確かめます。
よくある質問
- 家庭的保育の令和7年度の基本分単価は、どの告示のどの表にありますか。
令和7年12月22日公布の、令和7年こども家庭庁告示第9号の別表第3「家庭的保育事業(保育認定)」です。保育所は別表第2、小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業は別表第3の別の表です。
- 家庭的保育の表に、利用定員の区分はありますか。
ありません。行の軸は、地域区分、認定区分(3号)、保育必要量区分の3つです。
- 表の末尾に載っている加算は何ですか。
処遇改善等加算(区分3)、冷暖房費加算、除雪費加算、降灰除去費加算、施設機能強化推進費加算、栄養管理加算、第三者評価受審加算、運営継続支援臨時加算です。
- この試算で、家庭的保育の給付額は出ますか。
出ません。この試算が扱うのは認可保育所です。家庭的保育の給付額は、告示の別表第3と所在地の市町村の案内で確認します。
次に知りたいこと
令和8年度の表との違いと、加算ごとの要件を確認すると、単価表の読み間違いを防げます。
令和8年度の家庭的保育の表は、家庭的保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方で確認できます。
資格保有者加算は家庭的保育事業の資格保有者加算、補助者を置く場合は家庭的保育補助者加算で確認できます。
令和7年度と令和8年度の保育所の単価の変わった点は、令和7年度と令和8年度の基本分単価の比較で確認できます。
地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの保育所の金額を、一覧で引けます。家庭的保育の金額は、この一覧には含まれません。
令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く認可保育所の公定価格を試算する
この試算が扱うのは認可保育所です。家庭的保育事業の給付額は、試算結果に含まれません。
認可保育所の公定価格を試算する保育所・認定こども園・幼稚園・小規模保育・事業所内保育・家庭的保育・居宅訪問型保育の単価表の読み方の記事を、別表の番号とあわせて並べています。
令和8年度 公定価格 単価表の読み方を事業類型別の一覧で見る