解説

家庭的保育事業の令和6年度基本分単価表の読み方(別表第3・令和6年12月の告示)

家庭的保育事業の令和6年度の基本分単価は、令和6年12月27日施行の告示第18号の別表第3に、地域区分・認定区分・保育必要量区分で引く表として載っています。基本分の右と下の段に並ぶ加算の欄、表の末尾の加算の並び、令和7年度の表との違いを整理します。金額は告示の原文で確認します。

令和6年度の家庭的保育の単価は、別表第3の1つの表にまとまっている

家庭的保育事業の令和6年度の基本分単価は、告示の別表第3「家庭的保育事業(保育認定)」の1つの表にあります。

保育所の別表第2や、小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業の別表第3の表とは別の表で、定員の区分はありません。

この記事で読むのは、令和6年12月27日に施行された、令和6年こども家庭庁告示第18号の別表第3です。年度の途中に改正された後の表なので、調べる月に適用される版かどうかを、こども家庭庁の掲載ページの施行日と合わせて確かめます。掲載ページには、令和6年3月29日付の告示の家庭的保育のPDFも別に載っています。

家庭的保育事業の令和6年度の単価の表(別表第3。確認日 2026-10-30)
見るもの表に書かれていること
表題別表第3 家庭的保育事業(保育認定)
行の軸地域区分(20/100地域からその他地域までの8区分)、認定区分(3号)、保育必要量区分(保育標準時間認定・保育短時間認定)
基本分基本分単価の欄
表の末尾処遇改善等加算Ⅱ・Ⅲ、冷暖房費加算、除雪費加算、降灰除去費加算、施設機能強化推進費加算、栄養管理加算、第三者評価受審加算

令和7年度の表は家庭的保育事業の令和7年度基本分単価表の読み方、令和8年度の表は家庭的保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方で説明しています。設備と職員の基準は、家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業の設備・職員の基準で整理しています。

基本分単価は、地域区分・認定区分・保育必要量区分の3つで引く

家庭的保育事業の基本分単価は、地域区分、認定区分、保育必要量区分の3つで絞り込みます。

認定区分は3号だけで、年齢区分や定員区分の軸はありません。

地域区分ごとに、保育標準時間認定と保育短時間認定の2行があります。地域区分は8つなので、基本分の行は全部で16行です。

基本分に使う軸と欄(別表第3。確認日 2026-10-30)
軸・欄表に載っている区分
地域区分20/100・16/100・15/100・12/100・10/100・6/100・3/100・その他
認定区分3号
保育必要量区分保育標準時間認定、保育短時間認定
基本分単価行ごとに1つの金額
処遇改善等加算Ⅰ加算率を使う欄

保育所の単価表の読み方を、そのまま当てはめない

保育所の表には、利用定員区分と年齢区分の軸があります。家庭的保育事業の表にはその軸がなく、地域区分と保育必要量区分だけで行が決まります。

表題が「家庭的保育事業(保育認定)」の表かどうかを、最初に確かめます。

基本分の右の欄と2ページ目に、資格・補助者・支援・減価償却などの欄が続く

1ページ目の基本分の右に、処遇改善等加算Ⅰ・資格保有者加算・家庭的保育補助者加算・家庭的保育支援加算・障害児保育加算の欄が並び、2ページ目に減価償却費加算・賃借料加算などの欄が続きます。

家庭的保育補助者加算の欄は、利用子どもが4人以上の場合と3人以下の場合に分かれています。障害児保育加算の欄には、特別な支援が必要な利用子どもの単価に加算するという注があります。

加算と調整の欄の並び(別表第3。確認日 2026-10-30)
表の位置欄確認先
1ページ目(基本分の右)処遇改善等加算Ⅰ、資格保有者加算家庭的保育事業の資格保有者加算
1ページ目(さらに右)家庭的保育補助者加算、家庭的保育支援加算、障害児保育加算家庭的保育補助者加算・家庭的保育支援加算
2ページ目減価償却費加算・賃借料加算(A〜D地域)、食事の搬入以外の方法による場合、連携施設を設定しない場合、土曜日に閉所する場合告示の原文と留意事項通知で確認

土曜日に閉所する場合の欄は、月に1日・2日・3日以上・全ての土曜日の4つに分かれています。

減価償却費加算と賃借料加算の欄は、A〜D地域と、標準・都市部の別で金額が分かれます。

どの欄を使うかは、施設の所在や契約の状況で決まるため、告示の原文と留意事項通知、市町村の案内で確認します。

表の末尾の加算は、行の軸と関係なく探す

令和6年度の表の末尾には、処遇改善等加算Ⅱ・Ⅲから第三者評価受審加算までの8つの加算が、地域区分に関係なく並びます。

処遇改善等加算Ⅱは、AとBのどちらかを選ぶ形で載っていて、どちらも各月初日の利用子ども数で割った額を、各月初日の利用子どもの単価に加算します。

処遇改善等加算Ⅲは、加算Ⅲの算定対象人数をかけて各月初日の利用子ども数で割る形で、算定対象人数は「別に定める」とされています。

表の末尾に載る加算(別表第3。確認日 2026-10-30)
加算表の中での単価の形
処遇改善等加算ⅡAまたはBのいずれか。各月初日の利用子ども数で割る
処遇改善等加算Ⅲ加算Ⅲの算定対象人数をかけ、各月初日の利用子ども数で割る
冷暖房費加算寒冷地手当法の級地の区分に応じて各月の単価に加算
除雪費加算3月初日の利用子どもの単価に加算
降灰除去費加算3月初日の利用子ども数で割る
施設機能強化推進費加算限度額を3月初日の利用子ども数で割る
栄養管理加算A・B・Cの区分。各月初日の利用子ども数で割る
第三者評価受審加算3月初日の利用子ども数で割る

令和7年度の表では、処遇改善等加算の呼び方が「区分」になり、運営継続支援臨時加算も末尾に加わります。

令和6年度の表には、運営継続支援臨時加算の欄はありません。

加算ごとの要件や認定の手続きは、告示の表ではなく通知(留意事項通知)で定められています。

表の金額だけで、事業所に支払われる額を決めない

給付費は、利用子どもの数と区分、認定を受けた加算、市町村の確認によって決まります。表の1つの欄の金額は、その一部です。

利用子どもの区分と加算の認定は、所在地の市町村に確認します。

令和6年度の単価を調べる順番

令和6年度の単価は、事業の確認、表の特定、行の絞り込み、加算の欄の確認の順に調べます。

  1. 事業を確かめる

    家庭的保育事業か、小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業かを確かめます。

  2. 表を開く

    告示の「家庭的保育」のPDFで、別表第3の「家庭的保育事業(保育認定)」を開きます。施行日が令和6年12月27日の版か、令和6年3月29日の版かを確かめます。

  3. 行を絞る

    地域区分の行を選び、保育標準時間認定か保育短時間認定かで、基本分の行を決めます。

  4. 加算の欄を確かめる

    1ページ目の右側の欄と2ページ目から当てはまる欄の名前を探し、要件は留意事項通知と市町村の案内で確認します。

  5. 末尾の加算を確かめる

    表の末尾の加算を、行の軸と関係なく確かめます。

よくある質問

家庭的保育の令和6年度の基本分単価は、どの告示のどの表にありますか。

令和6年12月27日施行の、令和6年こども家庭庁告示第18号の別表第3「家庭的保育事業(保育認定)」です。保育所は別表第2、小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業は別表第3の別の表です。

家庭的保育の表に、利用定員の区分はありますか。

ありません。行の軸は、地域区分、認定区分(3号)、保育必要量区分の3つです。

表の末尾に載っている加算は何ですか。

処遇改善等加算Ⅱ・Ⅲ、冷暖房費加算、除雪費加算、降灰除去費加算、施設機能強化推進費加算、栄養管理加算、第三者評価受審加算の8つです。

この試算で、家庭的保育の給付額は出ますか。

出ません。この試算が扱うのは認可保育所です。家庭的保育の給付額は、告示の別表第3と所在地の市町村の案内で確認します。

次に知りたいこと

令和7年度・令和8年度の表との違いと、設備・職員の基準を確認すると、単価表の読み間違いを防げます。

令和7年度の家庭的保育の表は、家庭的保育事業の令和7年度基本分単価表の読み方で確認できます。

令和6年度の居宅訪問型保育の表は、居宅訪問型保育事業の令和6年度基本分単価表の読み方で確認できます。

令和6年度と令和7年度の保育所の単価の変わった点は、令和6年度と令和7年度の基本分単価の比較で確認できます。

地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの保育所の金額を、一覧で引けます。家庭的保育の金額は、この一覧には含まれません。

令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く

認可保育所の公定価格を試算する

この試算が扱うのは認可保育所です。家庭的保育事業の給付額は、試算結果に含まれません。

認可保育所の公定価格を試算する

保育所・認定こども園・幼稚園・小規模保育・事業所内保育・家庭的保育・居宅訪問型保育の単価表の読み方の記事を、別表の番号とあわせて並べています。

令和8年度 公定価格 単価表の読み方を事業類型別の一覧で見る

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」2件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

    ほかの解説

    • 公定価格とは・計算方法:保育所の決まり方と保育料との関係(基本分単価の内訳)

      保育園の公定価格の決まり方を解説。公定価格とは、特定教育・保育等に要する費用の額で、保護者の保育料とは別の施設側の総額です。基本分単価の内訳は地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量の4つで決まります。計算は基本分単価・加算・減算・園児数の4手順で、試算画面の入力欄も確認できます(子ども・子育て支援法第27条第3項)。

      関連する理由:

    • 株式会社が認可保育所を設置するときの「経済的基礎」の3要件

      株式会社などが認可保育所の設置を申請するとき審査される「経済的基礎」の中身を、国の通知「保育所の設置認可等について」で整理します。要件は、物件の所有・貸与、年間事業費の12分の1以上の資金、他事業を行う場合の3年連続損失なしの3つです。自治体ごとの審査基準は別に確認します。

      関連する理由: 共通する試算入力

    • 副食費徴収免除加算の「給食実施日」になる日・ならない日(公定価格FAQ No.140〜147)

      副食費徴収免除加算の「給食実施日」に当たる日と当たらない日を、希望制の給食・預かり保育・おやつだけの日・弁当持参・遠足・卒園式以降の例ごとに、公定価格FAQ(第32版)のNo.140〜147の回答で整理します。

      関連する理由: 共通する試算入力

    • 合併・事業譲渡は引継ぎ前後で試算条件を分ける

      保育所の合併・事業譲渡を検討するときは、引継ぎ前後の所在地・利用定員・在籍数を同じ試算に混ぜません。個別手続を判定しない、全国共通の試算条件の整理順を説明します。

      関連する理由: 共通する試算入力

    状況別の解説一覧へ