職種から探す早見表
職員の配置は、公定価格の中で「基本分単価に人数が含まれるもの」「加算の対象になるもの」「配置基準で保育士とみなせるもの」に分かれて関わります。
同じ職種でも関わり方が複数あるため、まず職種から該当する行を探し、右端の記事で確認手順を読んでください。この表は、各記事で原文を確認した内容だけを並べた案内で、自園の適用可否を判定するものではありません。
| 職種 | 関わる仕組み | 確認する記事 |
|---|---|---|
| 栄養士 | 栄養管理加算。市町村が認定した活用形態(配置・兼務・嘱託)を、月初の利用子ども数で配分して試算します。基本分単価の調理員として置く場合の整理は定員21〜40人の園で変わりました。 | 栄養管理加算の確認 |
| 調理員 | 基本分単価に調理員等の人数が含まれます。定員21〜40人の施設は、令和8年度から2人(うち1人は非常勤)です。調理業務の全部を委託する場合などは置かないことができる注があります。 | 定員21〜40人の調理員・基本分単価の職員費用の区分 |
| 看護師・保健師・准看護師 | 配置基準では、1人に限り保育士とみなせる特例があります(乳児の人数による追加要件あり)。療育支援加算では、専門職として数えられる場合があります。 | 看護師等のみなし特例・療育支援加算の認定と区分 |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員 | 令和8年度に新設された、1人に限り保育士とみなせる特例の対象です。療育支援加算でも専門職に含まれます。 | 専門職のみなし特例・専門職の月60時間・90時間の数え方 |
| 事務職員 | 事務職員雇上費加算に関わります。通知が列挙する事業等のいずれかを実施し、市町村の当年度の認定を受けた施設が対象です。 | 事務職員雇上費加算の確認 |
表の行は、記事で原文を確認した範囲に限っています。表にない職種や、自治体独自の補助は含みません。
看護師・保健師でつまずきやすい2点
みなし特例と療育支援加算は別の仕組み
保育士とみなす特例は配置基準の話、療育支援加算は加算の話です。療育支援加算では、看護師・准看護師は受け入れている障害児が医療的ケア児である場合に専門職となります。保健師はその条件が付かない形で専門職の一覧に含まれます。
補助金で配置した看護師は専門職に数えられない
医療的ケア児保育支援事業補助金で配置している看護師は、療育支援加算の専門職にできません。別の看護師を60時間以上等配置する場合は算定できます。詳しくは補助金と療育支援加算の関係で説明しています。
栄養士・調理員でつまずきやすい点
加算で置いていた栄養士は、基本分単価の調理員として扱われ、栄養管理加算は兼務で申請する
定員21〜40人の園で、栄養管理加算(配置)として別に栄養士等を置いていた場合、その栄養士等は基本分単価で配置する調理員(兼栄養士等)として優先的に扱われます。
定員21〜40人の調理員の整理で申請区分を確認し、不明な点は所轄の市町村へ確認する。
自園の条件で試算する
職種ごとの適用可否や認定は、試算では判定しません。所轄の市町村の認定資料と通知で確認してください。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 令和8年度公定価格・基準等の見直し事項
該当なし(こども家庭庁成育局保育政策課作成)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
昭和23年厚生省令第63号/複数年度対象外/確認日 2026-09-28
- 保育所における看護師等の配置特例の要件見直しに関する留意事項等について
令和4年11月30日 厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡/複数年度対象外/確認日 2026-09-28
- 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準
平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号/複数年度対象外/確認日 2026-09-28