解説

専門職の配置と公定価格の加算・基本分・みなし特例の職種別早見表

保育所の栄養士・調理員・看護師・保健師・理学療法士等の専門職・事務職員について、職種ごとに関わる加算、基本分単価の人数、保育士みなし特例を一覧にします。詳しい確認手順は各記事へ案内します。

職種から探す早見表

職員の配置は、公定価格の中で「基本分単価に人数が含まれるもの」「加算の対象になるもの」「配置基準で保育士とみなせるもの」に分かれて関わります。

同じ職種でも関わり方が複数あるため、まず職種から該当する行を探し、右端の記事で確認手順を読んでください。この表は、各記事で原文を確認した内容だけを並べた案内で、自園の適用可否を判定するものではありません。

職種別の関わり方(詳細は各記事)
職種関わる仕組み確認する記事
栄養士栄養管理加算。市町村が認定した活用形態(配置・兼務・嘱託)を、月初の利用子ども数で配分して試算します。基本分単価の調理員として置く場合の整理は定員21〜40人の園で変わりました。栄養管理加算の確認
調理員基本分単価に調理員等の人数が含まれます。定員21〜40人の施設は、令和8年度から2人(うち1人は非常勤)です。調理業務の全部を委託する場合などは置かないことができる注があります。定員21〜40人の調理員・基本分単価の職員費用の区分
看護師・保健師・准看護師配置基準では、1人に限り保育士とみなせる特例があります(乳児の人数による追加要件あり)。療育支援加算では、専門職として数えられる場合があります。看護師等のみなし特例・療育支援加算の認定と区分
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員令和8年度に新設された、1人に限り保育士とみなせる特例の対象です。療育支援加算でも専門職に含まれます。専門職のみなし特例・専門職の月60時間・90時間の数え方
事務職員事務職員雇上費加算に関わります。通知が列挙する事業等のいずれかを実施し、市町村の当年度の認定を受けた施設が対象です。事務職員雇上費加算の確認

表の行は、記事で原文を確認した範囲に限っています。表にない職種や、自治体独自の補助は含みません。

看護師・保健師でつまずきやすい2点

  1. みなし特例と療育支援加算は別の仕組み

    保育士とみなす特例は配置基準の話、療育支援加算は加算の話です。療育支援加算では、看護師・准看護師は受け入れている障害児が医療的ケア児である場合に専門職となります。保健師はその条件が付かない形で専門職の一覧に含まれます。

  2. 補助金で配置した看護師は専門職に数えられない

    医療的ケア児保育支援事業補助金で配置している看護師は、療育支援加算の専門職にできません。別の看護師を60時間以上等配置する場合は算定できます。詳しくは補助金と療育支援加算の関係で説明しています。

栄養士・調理員でつまずきやすい点

加算で置いていた栄養士は、基本分単価の調理員として扱われ、栄養管理加算は兼務で申請する

定員21〜40人の園で、栄養管理加算(配置)として別に栄養士等を置いていた場合、その栄養士等は基本分単価で配置する調理員(兼栄養士等)として優先的に扱われます。

定員21〜40人の調理員の整理で申請区分を確認し、不明な点は所轄の市町村へ確認する。

自園の条件で試算する

所在地・定員・年齢別の園児数を入力すると、公定価格(委託費)を試算します。

結果には計算過程、使った告示・通知、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を必ず表示します。

公定価格の試算を開く

職種ごとの適用可否や認定は、試算では判定しません。所轄の市町村の認定資料と通知で確認してください。

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」1件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

  • 公定価格とは・決まり方:保育所の計算方法と基本分単価の内訳

    保育園の公定価格の決まり方を解説。公定価格とは、特定教育・保育等に要する費用の額で、保護者の保育料とは別の施設側の総額です。基本分単価の内訳は地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量の4つで決まります。計算は基本分単価・加算・減算・園児数の4手順で、試算画面の入力欄も確認できます(子ども・子育て支援法第27条第3項)。

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  • 専門職の保育士みなし特例(令和8年度)の対象職種と要件

    理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門職を、1人に限り職員配置基準において保育士とみなせる特例が令和8年度に新設されました。対象職種と要件、既存の看護師等の特例との関係を説明します。

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  • みなし保育士(看護師)の特例:保育所と認定こども園の違い

    保健師・看護師・准看護師を1人に限り保育士(保育教諭)とみなせる特例は、保育所と認定こども園でどちらにも設けられていますが、要件は同じではありません。保育所は令和5年度に乳児在籍数の要件が撤廃され、認定こども園には他のみなし枠と合わせた人数の上限があります。

    関連する理由: 共通する試算入力/共通する一次資料

  • 常勤換算の計算方法:公定価格の算式と計算例、非常勤・勤務時間短縮保育士の扱い

    公定価格では、就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数に達しない職員を常勤換算します。常勤換算の算式と、非常勤職員が処遇改善等加算の賃金改善の対象になるかをまとめます。

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