1号認定の子どもの令和7年度の単価は、別表第2の「教育標準時間認定」の表にある
認定こども園の1号認定の子どもの令和7年度の基本分単価は、別表第2の「認定こども園(教育標準時間認定)」の表にあります。
この別表は、令和7年12月22日に公布された令和7年こども家庭庁告示第9号に載っています。
表は57ページで、地域区分の数だけ同じ形の表が続き、そのあとに地域区分と関係のない加算と、定員超過の調整率の表が並びます。
この記事は、金額ではなく表の読み方を説明します。金額は、こども家庭庁が掲載する告示の「認定こども園(教育標準時間認定)」のPDFで確認します。
| 見るもの | 表の題名 | この記事で扱う範囲 |
|---|---|---|
| 1号認定の子どもの単価 | 別表第2「認定こども園(教育標準時間認定)」 | 行の軸、欄の並びを説明 |
| 2号・3号認定の子どもの単価 | 別表第2「認定こども園(保育認定)」 | 認定こども園(保育認定)の令和7年度基本分単価表の読み方で説明 |
| 令和8年度の1号認定の子どもの単価 | 令和8年の告示の別表第2「認定こども園(教育標準時間認定)」 | 認定こども園(教育標準時間認定)の令和8年度基本分単価表の読み方で説明 |
告示の番号と公布日を確かめてから読む
この記事で読む表は、年度の途中に改正された後の、令和7年12月22日公布の告示第9号の別表第2です。年度の途中で告示が改正されることがあるため、調べる月に適用される版かどうかは、告示の公布日と附則で確かめる必要があります。
告示のPDFの冒頭と、掲載ページの公布日の欄で、調べる月に適用される版かどうかを確かめてから表を読みます。
基本分単価は、地域区分・認定区分・定員区分・年齢区分の4つで引く
基本分単価の欄は、行の4つの軸で1つに絞ります。保育認定の表にある保育必要量区分の軸は、この表にはありません。
表の見出しの番号では、地域区分が①、認定区分が②、定員区分が③、年齢区分が④です。絞り込んだ先に、基本分単価の⑤があり、その右に処遇改善等加算(区分1及び区分2)の⑥が並びます。
| 軸 | 表に載っている区分 |
|---|---|
| 地域区分(①) | 20/100地域・16/100地域・15/100地域・12/100地域・10/100地域・6/100地域・3/100地域・その他地域の8区分 |
| 認定区分(②) | 1号 |
| 定員区分(③) | 10人まで、11人から15人まで、16人から20人まで、と続き、301人以上を含む23区分 |
| 年齢区分(④) | 4歳以上児と3歳児の2行 |
| 基本分単価(⑤) | 上の軸で絞った行の欄。右に処遇改善等加算(区分1及び区分2)(⑥)が続く |
年齢区分は、4歳以上児と3歳児の2つです。0〜2歳児の区分は、この表にはありません。
括弧書きの値が並ぶ欄があります。見出しには(注1)が付いており、注1には、年度の初日の前日における満年齢に応じて月額を調整すると書かれています。括弧の値をどの子どもに使うかは、告示の注と留意事項通知で確認します。
処遇改善等加算の欄にある加算率の(a)(b)(c)が何を指すかは、表の下の注2で確認します。
保育認定の表を、1号認定の単価として使わない
同じ認定こども園でも、2号・3号の子どもの単価は別の表にあります。1号認定の子どもの単価を保育認定の表から引くと、軸も定員区分の刻みも違います。
子どもの認定区分(1号か、2号・3号か)を先に確かめてから、告示のPDFを選びます。
1つの地域区分は6ページ続き、ページごとに欄が分かれる
1つの地域区分の表は、基本分のページのあと、欄が横に分かれて全部で6ページ続きます。
ページを替えても、①〜④の行の軸は同じ位置に繰り返されるため、見ている行を取り違えにくくなっています。欄の名前と番号は、各ページの上の見出しで確かめます。
| ページの順 | 載っている欄(番号) | 詳しい読み方 |
|---|---|---|
| 1ページ目 | 基本分単価(⑤)、処遇改善等加算(区分1及び区分2)(⑥)、副園長・教頭配置加算(⑦)、学級編制調整加配加算(⑧) | 処遇改善等加算の考え方・副園長・教頭配置加算(FAQ No.22・23)・学級編制調整加配加算 |
| 2ページ目 | 3歳児配置改善加算(⑨)、4歳以上児配置改善加算(⑩)、満3歳児対応加配加算(3歳児配置改善加算がない場合。⑪) | 3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算 |
| 3ページ目 | 満3歳児対応加配加算(3歳児配置改善加算がある場合。⑪’)、講師配置加算(⑫)、チーム保育加配加算(⑬) | 満3歳児対応加配加算(FAQ No.26・27) |
| 4ページ目 | 通園送迎加算(⑭)、給食実施加算(施設内調理)(⑮)、給食実施加算(外部搬入)(⑮’) | 通園送迎加算と給食実施加算(FAQ No.87・88) |
| 5ページ目 | 外部監査費加算(⑯)、副食費徴収免除加算(⑰)、主幹教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していない場合(⑱) | 副食費徴収免除加算・認定こども園の専任化の調整(FAQ No.114・132・370) |
| 6ページ目 | 年齢別配置基準を下回る場合(⑲)、配置基準上求められる職員資格を有しない場合(⑳)、定員を恒常的に超過する場合(㉑) | 定員超過の減算 |
5ページ目の⑱と6ページ目の欄は、基本分に足す加算ではなく、減らす側の調整です。
金額が書かれていない欄もあり、算定の方法は留意事項通知で確認します。定員を恒常的に超過する場合の㉑は、「別に定める調整率」を使う形で書かれており、その率の表は、表のあとの調整率の表(下の節)にあります。調整が当てはまるかどうかは、留意事項通知と市町村の案内で確認します。
地域区分が変わるたびに、同じ欄の並びが繰り返される
20/100地域のページで見た欄の位置を、そのまま別の地域区分のページに当てはめることはできません。金額の欄は地域区分ごとに別の値です。
探している地域区分の見出し(①の欄)を確かめてから、そのページの欄の名前を読みます。
表のあとの加算(㉒〜㉞)と調整率の表は、行の軸と関係なく探す
8つの地域区分の表が終わったあとに、地域区分や定員区分の行とは関係なく、欄の名前と番号がついた加算が並びます。
見出しは「加算部分2」で、令和7年度の表では、番号は㉒から㉞までです。基本額に処遇改善等加算の加算率を使う式のもの、利用子ども数で割る形のもの、区分に応じて金額が決まるものがあります。
| 番号 | 欄の名前 | 詳しい読み方 |
|---|---|---|
| ㉒〜㉓ | 療育支援加算、事務職員配置加算 | 療育支援加算の認定・事務職員配置加算(FAQ No.115) |
| ㉔〜㉖ | 指導充実加配加算、事務負担対応加配加算、処遇改善等加算(区分3) | 指導充実加配加算・区分3の人数の確認 |
| ㉗〜㉚ | 冷暖房費加算、施設関係者評価加算、除雪費加算、降灰除去費加算 | 冷暖房費加算の地域・除雪費加算の地域・降灰除去費加算の地域 |
| ㉛〜㉝ | 施設機能強化推進費加算、小学校接続加算、第三者評価受審加算 | 施設機能強化推進費加算・小学校接続加算・第三者評価受審加算 |
| ㉞ | 運営継続支援臨時加算 | 運営継続支援臨時加算(令和7年度) |
療育支援加算の㉒は、特別児童扶養手当支給対象児童受入施設かどうかで式が分かれます。
事務職員配置加算の㉓には、認定こども園全体の利用定員が一定の人数以上の場合に加算する、との説明が付いています。冷暖房費加算は級地ごとに、施設関係者評価加算は公開保育の取組と組み合わせるかどうかで、金額が書かれています。どの区分に当たるかは、告示の注と市町村の案内で確認します。
加算のあとの最後の8ページは、「定員を恒常的に超過する場合に係る別に定める調整率」の表です。
題名は先頭のページに「認定こども園(教育標準時間認定)」と付き、地域区分ごとに1ページずつ、20/100地域からその他地域の順に並びます。行は定員区分と年齢区分、列は利用子ども数の区分です。
㉑の調整に当たるかどうかは留意事項通知と市町村の案内で確認し、当てはまる場合に、この表で率を引きます。
令和8年度の表と並べると、学級編制調整加配加算の説明と減らす側の欄が違う
令和7年度の表と令和8年度の表は、行と列の軸の並びが近く、欄の中身が違います。
軸の読み方を覚えれば両方の表を引けますが、欄は年度で増減します。番号だけで年度をまたいで探さず、欄の名前と、欄に付いた説明で確かめます。
| 見るところ | 令和7年度の表(令和7年12月の告示) | 令和8年度の表 |
|---|---|---|
| 学級編制調整加配加算の欄の説明 | 1号・2号の利用定員の合計が36人以上300人以下の場合に加算 | 1号・2号の利用定員の合計が31人以上300人以下の場合に加算 |
| 減らす側の欄 | 年齢別配置基準を下回る場合、配置基準上求められる職員資格を有しない場合、定員を恒常的に超過する場合の3欄 | 上の3欄に加えて、安全計画の策定等をしていない場合、経営情報等の報告を行っていない場合 |
| 地域区分ごとのページ数 | 1地域区分につき6ページ | 令和8年度の表で確認 |
学級編制調整加配加算は、欄に付いた説明の定員の下限が年度で違います。
令和7年度の表の説明は36人以上、令和8年度の表の説明は31人以上です。この加算の要件は、学級編制調整加配加算の要件で説明しています。
他の年度の資料を見るときは、欄の名前が同じでも、説明の条件まで読み比べます。
金額の差は、この記事ではなく、2つの年度の告示のPDFを開いて、同じ地域区分・定員区分・年齢区分の欄どうしで比べます。
令和7年度の単価を調べる順番
単価は、表、地域区分、定員区分と年齢区分、加算と減算の欄の順に確かめると、取り違えにくくなります。
認定区分と版を確かめる
対象の子どもが1号であることを確かめ、告示の「認定こども園(教育標準時間認定)」のPDFで、題名と掲載ページの公布日が、調べる月に適用される版かを確かめます。
地域区分のページを探す
所在地の市町村が、20/100地域からその他地域までのどれかを確かめ、該当する地域区分の6ページから読みます。
基本分を引く
定員区分と年齢区分(4歳以上児か3歳児か)の行をたどり、基本分単価の欄を読みます。
加算と減算の欄を確かめる
当てはまる欄の名前を、2〜6ページと表のあとの見出しで探し、要件は留意事項通知と市町村の案内で確認します。
適用の有無は市町村で確かめる
加算の認定や減算の該当は、留意事項通知と市町村の案内で確かめます。単価表の欄があることと、自園に適用されることは別です。
よくある質問
- 認定こども園の1号認定の令和7年度の基本分単価は、どの告示のどの表にありますか。
令和7年こども家庭庁告示第9号(令和7年12月22日)の別表第2の「認定こども園(教育標準時間認定)」です。こども家庭庁の政省令ページに、PDFが掲載されています。調べる月に適用される版かどうかは、PDFの題名と公布日の欄で確かめます。
- 保育認定の表と、読み方は同じですか。
同じではありません。保育認定の表にある保育必要量区分(標準時間・短時間)の軸は、教育標準時間認定の表にはありません。年齢区分も、4歳以上児と3歳児の2つです。
- 基本分単価の横にある括弧書きの値は、何ですか。
表の注1にある、年度の初日の前日における満年齢に応じた月額の調整の値です。どの子どもに使うかは、告示の注と留意事項通知で確認します。
- この試算で、認定こども園の給付額は出ますか。
出ません。この試算が扱うのは認可保育所です。認定こども園の給付額は、告示の別表第2と所在地の市町村の案内で確認します。
次に知りたいこと:認定こども園の単価表と定員超過の調整
地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの保育所の金額を、一覧で引けます。認定こども園の金額は、この一覧には含まれません。
令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く所在地・利用定員・年齢別の園児数を入力すると、基本分単価と加算・減算を足し引きした結果を、計算の内訳つきで見られます。加算や減算が自園に適用されるかは、市町村の認定で決まります。
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